地区計画にともなう届け出に必要な書類
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更新日:2023年8月3日
届け出にあたっては、下表の届出書と図面を提出してください。届出書(正本)と届出書の写し(副本)が必要です。
なお、届け出と建築確認申請の両方が必要な行為については、確認申請に提出するものと同一の図面(設計者の押印済)を添付してください。
地区計画の届出書は、建築課にて受付いたします
各地区計画の位置や内容については、下記リンクをご覧ください
リンク先 地区計画によるまちづくり
地区計画にともなう届け出制度の詳細については、下記リンクをご覧ください
リンク先 地区計画にともなう届け出制度
行為の種類 | 提出するもの | 縮尺など |
---|---|---|
土地の区画形質の変更 | 届出書 | |
委任状 | 代理の方が届け出るとき | |
区域図(公共施設配置図) | 縮尺1000分の1以上 | |
設計図 | 縮尺100分の1以上 | |
建築物の建築 | 届出書 | |
委任状 | 代理の方が届け出るとき | |
案内図・面積計算表 | ||
配置図 | 縮尺100分の1以上 | |
各階平面図 | 縮尺100分の1以上 | |
立面図(2面以上) | 縮尺100分の1以上 ※大和町中央通り沿道地区、弥生町三丁目地区及び沼袋区画街路、第4号線沿道地区は、立面図に外壁面の色彩をカラーで表示 | |
断面図(2面以上) | 縮尺100分の1以上 ※環7沿道地区又は小屋裏収納がある場合のみ断面図を提出 | |
建築物等の形態又は色彩その他意匠の変更 | 届出書 | |
委任状 | 代理の方が届け出るとき | |
案内図、配置図 | 配置図は縮尺100分の1以上 | |
立面図(2面以上) | 縮尺100分の1以上 色彩の制限に該当する場合は変更前後の色彩を表示 |
地区 | 届出書 | 変更届出書 |
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中野坂上地区 | 地区計画の区域内における行為の変更届出書・委任状 | |
南台一・二丁目地区 | 防災街区地区計画の区域内における行為の変更届出書・委任状 | |
環七沿道地区 | 沿道地区計画の区域内における行為の変更届出書・委任状 | |
中野四丁目地区 中野駅南口地区 中野駅西口地区 囲町地区 中野四丁目新北口地区 | ※左記の地区計画に関する届け出については、以下のリンク先をご覧ください。 |
- 代理の方が届け出をされる場合は、委任状が必要となります。
- 書類はA4サイズで、図面もA4にたたんで、左ホチキスどめでお願いします。
- 上記のほかに、必要に応じて参考となる資料を添付していただくことがあります。
- 塀の位置を表示した図面(配置図との併用も可)と、その立面図・断面図も提出してください。
- 提出後に建築工事などの内容(設計・施工方法)を変更する場合は、変更届出書(添付図面を含む)を提出してください。
-
拡幅・新設整備予定の道路に接するお宅については、拡幅部分などの「道路用地売渡同意書」の提出を届け出と同時にお願いします。
詳しくは、まちづくり事業課にご相談ください。
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。
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