開発許可制度(都市計画法第29条関係)

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更新日:2025年6月9日

1.更新情報 

(1)中野区の開発許可審査基準の更新について
 中野区では令和7年5月1日以降の開発許可申請について、新たな審査基準により審査いたします。
 新たな審査基準についての詳細は、下記のファイルを参照ください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。審査基準ファイル(PDF形式:268KB)(令和7年5月改定版)
 中野区の開発許可審査基準では、東京都発行の「都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引」を準用しています。
 ただし、次の件について、東京都と異なる審査基準を定めています。
 ・施行令第25条第1項第四号 「やむを得ないと認められる場合」の道路幅員
(2)土砂災害防止法と開発許可について
 特定開発許可についての基準および中野区内の土砂災害警戒区域等マップの参照については、新規ウインドウで開きます。「土砂災害防止法【特定開発許可について】(東京都)」(外部サイト)をご覧下さい。

2.開発許可の要件 

*開発行為の定義については、都市計画法第4条の10号から12号、令第1条、19条をご参照下さい。
開発行為とは、主として建築物の建築(又は特定工作物の建設)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を開発行為をいいます。
中野区では開発区域が500平方メートル以上の開発行為を行う場合、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
(1)開発行為(区画形質の変更)
・道路、水路、河川等の廃止、付替え、あるいは、新設する行為。(区画の変更)
・現状の地盤面に対して、1mを超える切土、1mを超える盛土を行う造成行為。(の変更)
 *1mを超える造成地盤面の面積要件は、ありません。また、過去1年以内に造成工事を行った場合は、造成工事前の地盤面を現状地盤とします。
・畑、雑種地等の地目を宅地へ変更する行為で、該当面積が500平方メートル以上の場合。(の変更)
(2)許可が必要となる開発区域の規模
・建築物の建築は、開発区域面積500平方メートル以上を対象。
・第一種特定工作物の建設は、開発区域面積500平方メートル以上を対象。
・第二種特定工作物の建設は、開発区域面積10,000平方メートル以上を対象。ただし、ゴルフコースにあっては、面積要件がありません。

3.開発行為にかかわるご相談について

(1)個別の開発行為にかかわるご相談につきましては、原則として窓口でのご対応になります。あらかじめ、ご来庁いただける日時、時間を担当者までお問い合わせください。
(2)電話口でのご相談に対しては、法令上の一般的なご回答しか申し上げられません。
(3)開発許可は建築基準関係規定(建築基準法施行令第9条)に位置付けられています。そのため、建築確認よりも前にご相談をいただきますようお願いします。
(4)相談内容を書面に残したい場合には、「相談カード」を活用下さい。「相談カード」には、相談したい具体的な内容と回答ができる計画図書等(案内図、現況敷地図、造成計画図、土地利用計画図、擁壁図、権利関係書面、等)を添付のうえ、窓口にてご提出してください。なお、あらかじめ事前相談により開発行為の概要をお伝えいただいている場合には、メールによる「相談カード」の提出ができます。
(5)同一計画地において、新たな相談をする場合にはその都度、相談カードの提出をしてください。

4.開発許可にかかわる標準処理期間

(1)開発行為の許可~5ha未満~(法第29条):21日 ただし、公共施設管理者等の同意・協議(法第32条)および関係権利者の同意(法第33条)の処理期間は除く
(2)開発行為の許可~5ha以上~(法第29条):30日 ただし、公共施設管理者等の同意・協議(法第32条)および関係権利者の同意(法第33条)の処理期間は除く
(3)開発行為の変更の許可(法第35条の2):14日
(4)工事完了公告前の建築物等の承認(法第37条):14日
(5)地位の承継の承認~一般承継~(法第44条):14日
(6)地位の承継の承認~特定承継~(法第45条):14日
(7)開発行為の変更届~軽微な変更~(法第35条の2、施行規則第28条の4):14日

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