緑化計画書を提出してください

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更新日:2024年8月8日

提出方法が電子申請に変わりました!

令和6年5月7日より、紙での申請から電子申請に変更になりました。
紙での申請は受け付けることができませんのでご注意ください。

申請は下記の電子申請フォームからお願いします。

緑化計画概要

緑化計画書を提出してください

みどり豊かなまちづくりのために、区では「中野区みどりの保護と育成に関する条例」に基づき、基準を定めて緑化を推進しています。一定規模以上の敷地で建築行為などを行う場合、「緑化計画書」を区に提出し認定を受ける必要があります。

緑化イメージ緑化イメージ図

目次

「緑化計画書」の提出が必要な行為

緑化計画書の提出は、建築確認申請の7~10日前までに行ってください。
対象となる敷地規模は以下の通りです。
1.建築確認を必要とする行為で
・敷地の分割を伴い、分割前の敷地の面積が300平方メートル以上
・当該建築物の敷地が200平方メートル以上
2.自動車駐車場(収容能力20台以上)を設置する行為
・300平方メートル以上

※ただし、緑化基準値によっては「緑化計画書」の提出が不要な場合があります。
(緑化計画書についての問い合わせ)
環境部 環境課 環境・緑化推進係
電話番号:03-3228-5516

建築行為等の敷地が1,000平方メートル以上(国・地方公共団体が有する敷地が250平方メートル以上)の場合

東京都へ緑化計画書を提出することが定められているため、都との協議を行う必要があります。
その場合、中野区には東京都の認定を受けた緑化計画書の副本の写し(表紙に認定印のあるもの、図面等一式)を環境・緑化推進係宛てメールで提出してください。(mail:kankyo01@city.tokyo-nakano.lg.jp)

都担当部署:東京都 環境局 自然環境部 緑環境課 指導担当
(電話番号:03-5388-3455)

緑化計画の流れ

(電話・窓口・メールでの相談)→(「緑化計画書」の提出)→(「緑化認定通知書」の交付)→(緑化工事の施行)→(「緑化完了届」の提出)→(緑化完了検査)

緑化計画の基準

地上部の緑化(面積)

1.地上部に必要な緑化面積の算定式

以下の2式から算定されるいずれか小さい方の値を上回る面積を、地上部に樹木により植栽してください。

  • 地上部緑化基準面積=敷地面積×(1-建ぺい率)×0.2
  • 地上部緑化基準面積=(敷地面積-建築面積)×0.2
    建ぺい率とは建築基準法第53条第1項及び第2項で規定する建ぺい率の最高限度
    ※敷地の分割を伴う場合を除き、この面積が16平方メートル未満の場合は「緑化計画書」の提出は必要ありません。
    但し、建築物上の緑化必要な場合は「緑化計画書」を提出してください。

2.地上部に植栽する緑化面積の算定基準

地上部の緑化は樹木により行ってください。
また、基準面積の4割以上を高木・中木・生け垣で植栽して下さい。

1.「樹木1本あたり」緑化面積(単独木は樹木の大きさにより下記のとおりとみなします。)

高木(植栽時の高さが2.0メートル以上、通常の成木で樹木の高さが3.0メートルを超えるもの)は3.0平方メートル
中木(植栽時の高さが1.2メートル以上、通常の成木で樹木の高さが1.5メートルを超え3メートル以下のもの)は1.2平方メートル
低木(植栽時の高さが0.3メートル以上、通常の成木で樹木の高さが1.5メートル未満のもの) は0.3平方メートル

2.「生け垣」の緑化面積

生け垣の延長×0.6によって得た数値を緑化面積とします。

3.「既存樹木」の緑化面積(既存樹木は極力保存してください。)

1.の要領により、高木、中木、低木に分類し、緑化面積を計算します。

なお、これにより難い場合は担当に相談して下さい。

建築物上の緑化(面積)

1.建築物上に必要な緑化面積の算定式

以下の式から算定される面積を、建築物上に植栽してください。

  • 建築物上緑化基準面積=屋上の面積×0.2

屋上の面積とは、人の出入り及び有効利用可能な建築物上の屋根部分の面積

※この面積が20平方メートル未満の場合は建築物上緑化は必要ありません。

2.建築物上に植栽する緑化面積の算定基準

建築物上の緑化は樹木・芝・多年草・つる植物等により行ってください。

  • 屋上・ベランダ等の緑化面積=植栽の基盤面積
  • 壁面の緑化面積=補助資材の面積

※プランターを用いる場合は容積が100リットルを超えるものを使用してください。

接道部の緑化(延長)

1.接道部に必要な緑化延長の算定式

「接道部の緑化基準延長=接道部の総延長×接道部緑化率」に基づき算定された延長以上の緑化を行ってください。
接道部緑化率は主要用途により異なります。

  • 住宅(共同住宅、寄宿舎):接道部の総延長の10分の4
  • 学校および保育園:接道部の総延長が100メートル以上は10分の7、100メートル未満は10分の5

※この延長が2メートル未満の場合は接道部緑化は必要ありません。
※事務所その他の施設は接道部緑化率の定めはありませんが、優先的に接道部に緑化するようにしてください。

2.接道部緑化延長の算定基準

地上部における接道部緑化は原則として植栽地又は生け垣により樹木を植栽してください。
道路と植栽との間に塀やフェンスがある場合は、接道部緑化として算定できません。

1. 植栽地の緑化延長=道路に接している部分の植栽地の延長(内寸)

植栽地の奥行きは内寸0.4メートル以上、植栽地ますは道路面から縁石の上部まで0.4メートル以下を標準とします。
植栽地内は葉が触れ合うよう植えてください。

2. 生け垣の緑化延長 =道路に接している生け垣の延長

生け垣は1メートルあたり3本を標準とし、植栽時高さ1メートル以上葉が触れ合うよう植えてください。
垣根は四つ目垣又は布掛にしてください。

なお、植栽地又は生け垣で緑化基準延長に不足する場合、高木・中木を単独で植栽できます。

  • 高木:2.0メートル
  • 中木:1.2メートル

また、中野区では区民の方が道路に接した敷地の部分に生け垣・植樹帯を設置する場合、一定の条件を満たしたものについて、要した費用の一部を助成する制度を設けています。
詳しくは下記関連ページの「生け垣など設置の助成制度」をご覧ください。

「緑化計画書」の提出

「緑化計画書」は、建築確認申請の7~10日前までに電子申請により提出してください。
新規ウインドウで開きます。緑化計画書の電子申請フォーム(外部サイト)
※窓口やメールでの申請は受け付けることができません。

「緑化計画書」の様式は下記からダウンロードしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第12号様式 緑化計画書(表紙)、建築行為等の状況(エクセル:82KB)

また、作成方法・提出書類につきましては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。緑化計画の手引き(PDF形式:2,151KB)をご覧ください。
※緑化計画の手引きは令和6年5月改訂版が最新のものとなります。

「緑化完了届」の提出及び完了検査について

緑化計画書に基づく施行が完了しましたら、「緑化完了届」を電子申請により提出してください。
新規ウインドウで開きます。緑化完了届の電子申請フォーム(外部サイト)
※窓口やメールでの申請は受け付けることができません。

「緑化完了届」の様式は下記からダウンロードしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第14号様式 緑化完了届(表紙)、完成緑化状況(エクセル:75KB)

また、作成方法・提出書類につきましては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。緑化計画の手引き(PDF形式:2,151KB)をご覧ください。

検査は原則、提出された竣工図面及び完了写真にて行います。
そのため、完了届提出の際は、緑化の完了状況がわかる写真を添付の上、竣工図上に撮影方向を明示してください。
また、樹高・接道緑化延長が分かるようスケールをあてた写真を提出してください。
※必要に応じて現地調査も行います。
なお、認定を受けた緑化計画から樹種・本数・植栽位置等を変更した場合は竣工図に反映してください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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