低炭素建築物新築等計画の認定
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更新日:2025年4月1日
平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。
本法により、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を受けた建築物については、税制上の優遇や容積率の緩和を受けることができます。(認定制度の概要については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)
認定手続きについて
認定の流れ
認定申請手続きの流れは以下の通りです。
認定申請は工事着工前に行う必要があります。 また、容積率緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付の前に認定を受ける必要があります。
なお、中野区では、迅速な認定業務を行うために、認定申請前に、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関による技術審査を受けることをお願いしています。(事前に技術審査を受けない場合は、別途ご相談ください。)
また、低炭素建築物新築等計画の提出には申請手数料が発生することから、郵送受付はしていません。
※建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課へお問い合わせください。
技術審査を行う登録住宅性能評価機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイト)で検索できます。
認定に必要な書類
認定手数料
令和7年4月1日より、低炭素建築物認定申請の申請手数料を改定します。低炭素建築物等計画の認定等手数料表(PDF形式:80KB)をご確認ください。
認定を受けた後の手続きについて
認定内容に変更が生じたとき
認定を受けた計画に変更(軽微な変更は除く)が生じた場合、変更認定申請をする必要があります。(認定の流れは、新規の認定申請の場合と同じです。)
工事が完了したとき
認定を受けた建築物の工事が完了した際には、工事完了報告書を提出していただく必要があります。
詳しくは工事完了報告書の提出について (PDF形式:113KB)をご覧ください。
報告書の様式は、低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請・届出様式からダウンロードできます。
関連情報
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。