中野区内における小規模な解体工事の届出について
ページID:567907619
更新日:2024年2月15日
【注意】建設リサイクル法第10条第1項の届出が必要な解体工事については、この届出は不要です。
根拠規定
「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」 第6条第1項
対象工事
解体する部分の床面積の合計が80平方メートル未満の建築物の解体工事
- 【注意1】建設リサイクル法第10条第1項の届出が必要な解体工事( 解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事)の場合、この届出は不要です。
- 【注意2】建築物以外の工作物の解体工事の場合、この届出は不要です。
届出人
解体工事に関する請負契約の発注者、元請業者、下請業者、自らその工事を行う者のいずれか
届出様式
「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」の第2号様式
【注意】「標識設置状況」については、所定の様式を使用しなくても問題ありません。詳しくは次項の「添付資料」をお読みください。
添付資料
- 標識の設置写真
中野区が定める解体工事の周知に係る標識について、設置した状況の分かる近景と遠景の写真を添付してください。解体工事の周知のための標識に関しては、下記のリンク先をご覧ください。
「中野区内で建築物の解体工事を行う場合の事前周知について 」
※届出時に標識の設置写真が手元にない場合は、電子申請により後日ご提出いただくことも可能です。
標識の設置写真がない状態で提出された場合は、提出するためのフォームを案内します。
- 案内図、工程表
必須ではありませんが、可能であれば、工事場所のわかる案内図と工程表の添付をお願いします。
届出時期
解体工事に着手する7日前まで
届出方法
- 電子申請(下記フォームより申請してください)
解体工事届出書の電子申請フォーム(外部サイト)
- 窓口(区役所8階11番窓口)
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから