地区計画にともなう届け出制度
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更新日:2024年3月4日
地区計画、防災街区整備地区計画及び沿道地区計画(以下「地区計画」という)の区域内では、「届け出・勧告制度」による手続きが必要となります。この制度は、建物の建築や土地の区画形質の変更などを行うときに、「地区計画」の内容に沿って行われるよう、指導・助言を行うものです。
「地区計画」の区域内で建物を建てたり建物の用途を変えたりする場合は、工事に着手する30日以上前かつ建築確認申請前に届け出をしてください。(※一部、届け出が不要な地区がございます。)。届け出の内容が「地区計画」に適合していない場合、区長は、届出者に対して、適合させるように勧告を行います。
地区計画名称 | 届け出が必要のない地区 |
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中野区環七沿道地区計画 | 環状7号線に面しない建築物 |
平和の森公園周辺地区計画 | 第2整備地区 |
沼袋区画街路第4号線沿道地区 | D1、E、F地区 |
地区計画の内容について
各地区計画の位置や内容については、下記リンクをご覧ください
リンク先 地区計画によるまちづくり
このような場合には届け出が必要になります。
・土地の区画形質の変更(道路・宅地の造成など)
・建物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更
地区計画の届け出から着工までの流れ
また、「地区計画」の目的を達成するために、とくに重要な部分については、建築基準法に基づく条例(建築条例)に制限を定めています。条例に適合しないと、建物は建てられません。
備考
拡幅・新設整備予定の道路に接するお宅については、拡幅部分などの「道路用地売渡同意書」の提出を届け出と同時にお願いします。詳しくは、まちづくり事業課にご相談ください。
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。
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