「住宅用家屋証明」 についてのお知らせ
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更新日:2024年9月3日
住宅家屋証明の用途
住宅用の家屋を新築又は取得した場合は、所有権の保存や移転等の登記を行うことになります。登記にあたっては、登録免許税が課税されますが「住宅用家屋証明書」を添付し、新築又は取得後1年以内に登記すれば、登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減措置を受けるために登記をする前に区役所に交付の申請をしていただくものです。交付にあたっては、一定の要件に該当することが必要です。
要件
住宅家屋証明書の交付を受けるためには、以下のような要件が必要です。
- 個人が自己の居住用に供する住宅用家屋であること
- 登記簿上の床面積が50平方メートル以上の家屋
- 区分所有されるものは、その建築物が建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 事務所、店舗等と併用されるものは、90パーセントを超える部分が居宅であること(図面など面積を確認できる書類が必要です)
- 取得の場合は、売買又は競落であること
家屋の種類ごとに必要な要件
その他住宅の種類によって、次のような要件も必要となります。
家屋の種類 | 具体的な家屋の例 | 交付を受けるための追加要件 |
---|---|---|
個人が新築した家屋 | 注文住宅 | 新築後、1年以内の家屋であること |
建築後、使用されたことのない家屋 | 建売住宅、分譲マンション(未使用の家屋) | 取得後、1年以内の家屋であること |
建築後使用されたことのある家屋 | 中古住宅 |
※証明書類は下記のいずれかを提出。
|
必要な書類
入居済の場合(当該家屋の所在地に住民票の異動手続きを済ませている)
家屋の種類及び必要書類 | 注文住宅 | 建売住宅 | 中古住宅 |
---|---|---|---|
建築確認済証又は検査済証 | ○ | ○ |
|
下記のいずれか
| ○ | ○ | ○ |
住民票 | ○ | ○ | ○ |
売買契約書又は譲渡証明書 (競落は代金納付期限通知書) | ○ | ○ | |
家屋未使用証明書(原本提出) | ○ |
家屋未使用証明書は原本を提出、他書類はすべて返却します。
(その他)
- 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は認定通知書(写し)を提出してください。
- 新築の注文住宅で、確認済証の建築主名と登記事項証明書の申請人名が異なる場合は経緯が分かる書類(上申書、承諾書等)が必要です。(コピー可)
- 抵当権設定登記の登記料軽減のみを目的として、住宅用家屋証明を受けるためには、上記必要書類の他に金銭消費賃貸借契約書(コピー可)が必要です。
未入居の場合(当該家屋の所在地に住民票の異動手続きを済ませていない)
証明書を申請する時点で、住民票の異動手続きが間に合わない場合は、上記書類とともに下記の書類を提出してください。
- 入居する旨の申立書 (新築又は取得したご本人が記名押印ください)
- 現在の住民票の写し
- 現在住んでいる家屋の処分方法(以下の書類を提出してください)
現住家屋の処分方法 | 必要(添付)書類 |
---|---|
売却 | 売買契約(予約)書、媒介契約書、売却することを証する書類 |
賃貸 | 賃貸契約(予約)書、媒介契約書、賃貸することを証する書類 |
借家、貸間、社宅等現住家屋が自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可者、社宅証明書、家主の証明等、申請者の所有する家屋ではないことを証する書類 |
親族又は同居人が住む場合 (様式は任意です) | 当該親族又は同居人の申立て(現住家屋が今後、申請者の居住用として使用しないことを証する書類) |
処分方法未定の場合 | 申立書に入居が登記の後になる理由を具体的に記入し、それを明らかにする書類 |
- 入居予定日は申立日(申請日)から2週間程度の期間に限られます。
- 入居予定日が2週間を超える場合はやむをえない事情(病気療養、転勤、子どもの学校の関係)を明らかにする書類が必要です。この場合、申立日から入居日までの期間は1年以内に限られます。
申請方法・手数料
住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書に必要事項を記入し、上記必要書類を添付のうえ申請してください。
- 受付場所 中野区役所 建築課管理調整係(9階5番窓口)
- 手数料 1,300円
- 受付時間 8時30分から17時まで
※12時から13時までは職員一名で対応しています。お待ちいただく時間が長くなりますのでご了承ください。
件数が多い場合(およそ10件以上)は翌日以降の交付になります、事前にご連絡ください
申請にあたってのご注意
郵送受付はしておりません。
持分の証明はできませんので、持分は記入しないでください。
家屋の取得日が申請日の翌日以降となる場合は証明できません。
関連ファイル
事前申請サービス
「住宅用家屋証明申請」の手続きを中野区役所の窓口で行うにあたり、自宅等からス マートフォンやパソコンを使って、事前に必要事項を入力することで、区役所に来庁いただいてからの申請書の記載が(一部)不要になります。本サービスを利用される場合は、下記URL又は二次元コードから、事前申請を行ってください。
※注意事項
本サービスは、インターネットで手続きが完了するものではありません。 事前申請の後、区役所に来庁いただき、必要な添付書類をご提出のうえ手続きを行ってください。
なお、こちらの事前申請サービスをご利用される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。