都市防災不燃化促進事業
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更新日:2024年5月7日
事業の概要
都市防災不燃化促進事業は、大規模な地震に伴い発生する市街地火災から区民の方の安全を確保するため、防災上重要な避難地や避難路の周辺を不燃化促進区域に指定し、この区域内で耐火建築物を建築する方または古い建築物を除却する方に対して、建築または除却に要する費用の一部を助成する制度です。
窓口で配布しているパンフレットは、都市防災不燃化促進事業パンフレット(PDF形式:4,281KB)をご確認ください。
お問合せ先 まちづくり事業課 防災まちづくり係 03-3228-8978
対象区域及び助成期間
大和町中央通り地区
対象区域 | 大和町一・二・三・四丁目の一部 |
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事業期間 | 平成28年3月7日から令和8年3月6日まで ※ |
区画街路第4号線地区
対象区域 | 沼袋一・二・三・四丁目の一部 |
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事業期間 | 平成30年4月1日から令和10年3月31日まで ※ ※申請期限は、事業期間とは異なります。 |
区画街路第4号線地区不燃化促進区域図(画像:2,053KB)
耐火建築物を建築する方への助成金
- 個人
- 中小企業者である会社(中小企業基本法第2条に規定する企業者)
- 中小企業者である会社以外の会社(大企業の会社)
- 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者)
- 公益法人及び公益社団法人
- その他区長が認めるもの
3、4については以下の条件を全て満たす場合、助成が受けられます。
- 中野区都市計画マスタープラン又は地区計画によるまちづくりに沿ったものであること。
- 各住戸の専用床面積が25平方メートル未満でないこと。ただし、当該建築物が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。
- 建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合に、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆しないこと。
建築助成対象となる建築物
以下の要件のいずれにも該当する建築物
- 地階を除く階数が2以上の耐火建築物で、その高さ(地盤面からの高さをいう。以下同じ。)が7メートル以上であること (高さが7メートル以上である耐火建築物であっても、高さが7メートルに満たない部分を有し、当該7メートルに満たない部分の水平投影面積の合計が、100平方メートル未満で、かつ、建築面積の2分の1未満であるものを除く。 )。ただし、パラペットは高さ算定に含みません。
- 建築物の建築に係る敷地面積が40平方メートル以上であること。ただし、新たに敷地を分割する場合(建築助成対象となる方1、2、5及び6に掲げる建築主が建築する場合に限る。)は、建築物の建築に係る敷地面積が60平方メートル以上であること。
- 延べ床面積が、建築主自らの住宅とする場合又は建築主の住宅の用に供する部分を含む場合は60平方メートル以上、それ以外の場合は100平方メートル以上であること。
- 道路に面する外壁の開口部が、網入りガラス又はバルコニー等を設けるなどの落下防止の措置を講じたものであること。
- 火を使用する設備を設けている部屋、階段室及び廊下等避難上重要な壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが、不燃材料又は準不燃材料でされたものであること。
- ガス設備にはガス漏れ防止対策が講ぜられていること。
- 大規模な地震等に伴い発生する火災による延焼及び輻射熱を有効に遮蔽する形態であること。
- 危険物を取り扱う施設については、防災上安全な設計がなされていること。
- 建築物の建築に係る敷地面積が100平方メートル以上である場合は、緑化基準(PDF形式:73KB)を満たすものであること。
中野区建築物不燃化促進助成に係る緑化基準(PDF形式:73KB)
建築助成対象とならない建築物等
以下の要件のいずれかに該当する建築物等
- 附属建築物及び仮設建築物
- 高架の工作物内の建築物
- 都市計画施設内に建てる建築物又は建築物の部分
- すでにある建築物を移動して建てるもの
- 他の事業の助成金の交付を受ける場合
建築助成金額
建築助成対象建築物の地上1階から地上3階までの助成対象床面積の合計に応じて、建築助成金額表により助成します。
建築助成金への加算
以下の要件を満たす建築物を建築する場合、一定の額を建築助成金に加算することができます。(複数選択可)
二世帯住宅型建築物(建築物一棟につき120万円)
- 建築主が自己用に建築する住宅で、高齢者(おおむね60歳以上)の世帯とその子等の世帯が同居し、又は同居を予定していること。
- 建築物の用途の区分が「一戸建ての住宅」であること。
- 住宅の延床面積が90平方メートル以上で、居室(寝室、居間及び食事室をいう)が4以上あること。
- 高齢者の専用室を設け、かつ、浴室、便所、階段等が高齢者用に配慮されていること。
住宅供給型建築物(4階以上にある住宅の専用床面積の合計により算出した額)
- 原則として住宅の用に供する建築物であり、かつ、その戸数が4以上であること。
- 住宅の用に供する部分の床面積が55平方メートル以上の住戸が全戸数の4分の3以上を占め、かつ、住宅の用に供する部分の床面積が25平方メートル未満の住戸がないこと。
- 建築主の自己用又は賃貸用の住宅であること。
共同建築物(建築物一棟につき150万円)
- 隣接する複数の土地の所有者又は借地権者が、それらの土地を併せて一の敷地とし、共同で建築する建築物であること。
- 敷地面積が200平方メートル以上であること。
協調建築物(建築物一棟につき50万円)
- 隣接する複数の土地の所有者又は借地権者が、それぞれの敷地において、相互に協調して建築する建築物であること。
- 各建築物の壁面又はこれに代わる柱が前面道路から50センチメートル以上後退し、それぞれの壁面線がおおむね統一されていること。
- 各建築物の高さ、外壁の色調がおおむね統一されていること。
- 各建築物が一体性のある設計に基づき、ほぼ同時期に建築されること。
- 敷地面積が200平方メートル以上であること。
古い建築物を除却する方への助成金
除却助成対象となる方
除却しようとする建築物の所有者であって、除却後の土地について以下のとおり管理できる方
- ごみの不法投棄、雑草の繁茂がないよう管理すること
- 可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう管理すること
除却助成対象となる建築物
以下の要件のいずれかに該当する建築物
- 耐火建築物及び準耐火建築物以外であること
- 昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること(旧耐震の建築物)
除却助成対象とならない建築物等
以下の要件のいずれかに該当する建築物等
- 仮設建築物
- 高架の工作物内の建築物
- 他事業により助成金の交付又は補償金の支払を受ける場合
除却助成金額
「除却助成対象建築物の各階の床面積の合計に応じた除却助成金額表による額」と「除却工事の費用として支出した額(消費税相当額を抜き、かつ、千円未満を切り捨てた額)」を比較して、いずれか少ない方の額を助成します。なお、除却助成対象建築物の各階の床面積の合計は検査済証、登記事項証明書など、公的証明書で面積が確認できる必要があります。
その他の助成
建築物を除却される方の状況に応じて、除却助成金の他に以下の費用が助成対象となります。
なお、助成金額は「各項目の上限額」と「実際に支出した費用 (消費税相当額を抜き、かつ、千円未満を切り捨てた額)」を比較して、いずれか少ない額とします。
仮住居費(上限30万円)
建替えに伴い仮住居を必要とする者の仮住居費で、以下の要件のいずれにも該当していること。
- 建替え前の建築物に居住しており、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。
- 他の事業等により、仮住居費に相当する助成金又は補償金を受けていないこと。
- 仮住居が、同一敷地内又は隣接地の自己所有家屋等でないこと。
(本事業で建替えを行う場合は、中野区南台まちづくり事業住宅(リ・ライフ南台)を仮住居としてご利用いただけます。)
動産移転費
建替え又は除却に伴い動産移転を行う者の当該動産移転に要する費用で、以下の要件のいずれかに該当していること。
- 建替え前の建築物から仮住居に移転し、かつ、建替え後の建築物に居住する場合 (上限18万円)
- 除却する建築物から他の建築物に移転する場合 (上限10万円)
移転雑費(上限54万円)
建替えに伴い移転する者の当該移転に係る雑費で、以下の要件のいずれにも該当すること。
- 建替え前の建築物に居住し、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。
- 移転雑費の対象とする費用が次に掲げるものであること。
ア 建築確認申請手数料
イ 工事監理費
ウ 登録免許税(登記手数料)
申込み方法
助成制度を利用される場合は、工事着手前に助成対象確認申請が必要です。また、助成対象確認申請にあたっては、事前協議や建築基準法に適合している必要があります。
詳しくは担当までご相談ください。
お問合せ先 まちづくり事業課 防災まちづくり係 03-3228-8978
関連ファイル
- 建築助成金の流れ図(PDF形式:10,622KB)
- 除却助成金の流れ図(PDF形式:10,615KB)
- 建築助成金額表(PDF形式:121KB)
- 除却助成金額表(PDF形式:70KB)
- 中野区建築物不燃化促進助成に係る緑化基準(PDF形式:73KB)
関連情報
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。