建築工事届/建築物除却届
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更新日:2024年6月12日
建築工事届/建築物除却届
1 内容
建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施行する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。(ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届け出は不要です)
これらの届出は、建築着工統計および建築物滅失統計などの統計情報として活用されています。
2 届出に必要な書類及び期限
様式は「建築確認申請、建築に関する申請・届出様式」よりダウンロードできます。
内容 | 届出に必要な書類 | 届出の期限 |
---|---|---|
建築物を建築しようとするとき(更地に新築する場合) | ・建築工事届 1部 | 確認申請と同時 |
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとするとき | ||
建築物を除却しようとするとき(除却した後に建築の計画がない場合) | ・建築物除却届 1部 | 除却(解体)工事を行う前 |
3 受付窓口
建築課 建築審査係(区役所9階)
(指定確認検査機関へ建築確認申請を提出する場合は、建築工事届も指定確認検査機関へ提出してください)
4 手数料
無料
関連情報
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。
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