独自利用事務について
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更新日:2025年9月2日
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第9条第2項では、社会保障・地方税・防災に関する事務については、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にも、条例に規定することでマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)とすることが可能とされています。
中野区では、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例で独自利用事務を規定しています。
さらに、この独自利用事務のうち、以下のとおり個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当区の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
各事務の届出書並びに根拠規定については事務の名称のリンク先からご確認ください。
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