中野区車いすガイドヘルプサービス事業実施要綱

1993年3月12日

要綱第11号

注 2021年7月から改正経過を注記した。

中野区車いすガイドヘルパー派遣事業実施要綱(1990年中野区要綱第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、在宅の身体障害者のうち車いすを利用している者に対して外出のための支援を行うこと(以下「事業」という。)により、地域における自立生活及び社会生活を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、区内に居住し、在宅の、車いすを利用している者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けたもの(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

(1) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援に係る法第19条第1項に規定する支給決定を受けている者又は受けることができると認められる者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、車いすガイドヘルパーによる通院、買物、官公庁との連絡、冠婚葬祭その他の外出時の付添いのうち、第5条第2項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が必要とするものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出時の付添いその他社会通念上適当でないと区長が認めるものを除く。

(利用回数)

第4条 事業を利用できる回数は、利用者1人につき1回8時間、月3回、年間36回以内とする。ただし、年度の途中で次条第2項の承認を受けた場合の当該年度の利用回数は、当該承認を受けた月に応じ、次の表に掲げる回数を限度とする。

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

回数

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

(事業の利用の手続)

第5条 事業を利用しようとする者(事業の対象者が18歳未満の場合にあっては、当該対象者の保護者をいう。)は、別に定める様式による申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、事業の利用の承認の可否を決定し、申請者に通知する。

3 区長は、利用者の名簿を備えておくものとする。

(利用の申込み)

第6条 利用者が事業を利用しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、区長に申し込まなければならない。

(1) 事業を利用しようとする日時

(2) 利用しようとする事業の内容の詳細

(3) 予定の所要時間

2 前項の規定による申込みは、原則として、事業を利用しようとする日の3日前まで(その間に土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日がある場合は、その日数を加えた日前まで)に行うものとする。

(事業の内容の変更)

第7条 利用者が利用する事業の内容を変更しようとするときは、別に定める様式による申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、事業の内容の変更の承認の可否を決定し、申請者に通知する。

(利用者負担)

第8条 利用者は、事業を利用した時間が1か月につき15時間を超える場合は、別表左欄に掲げる事業の対象者の区分に応じ、その超える時間30分間につき同表右欄に定める利用者負担額を納付しなければならない。

(特例利用)

第9条 利用者は、第4条の規定にかかわらず、人工透析その他の治療のため通院する場合に限り、同条に規定する回数とは別に必要な回数だけ事業を利用すること(以下「特例利用」という。)ができる。

2 特例利用を希望する利用者は、あらかじめ(第5条第1項の規定による申請をした時において、既に人工透析その他の治療を受けるために通院している場合はその時に)その旨を区長に申し出なければならない。

3 前項の場合において、人工透析以外の治療のため通院する者にあってはその通院を証明する書類を提出しなければならない。

4 前項の通院を証明する書類は、特例利用を開始してから終了するまでの間、3か月毎に提出するものとする。

(事業の委託)

第10条 事業は、事業者に委託して実施するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(1997年3月28日要綱第27号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2003年3月26日要綱第31号)

1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区車いすガイドヘルプサービス事業実施要綱の規定は、2003年4月1日以後の車いすガイドヘルプサービスの利用について適用し、同日前の車いすガイドヘルプサービスの利用については、なお従前の例による。

(2004年3月11日要綱第21号)

この要綱は、2004年3月11日から施行する。

(2006年4月1日要綱第95号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2006年9月29日要綱第208号)

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2007年8月31日要綱第166号)

1 この要綱は、2007年9月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第134号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区車いすガイドヘルプサービス事業実施要綱別表備考の規定による区分の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年7月30日要綱第127号抄)

1 この要綱は、2021年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

7 第6条の規定による改正後の中野区車いすガイドヘルプサービス事業実施要綱別表の規定は、施行日以後に同要綱第6条の規定による申込みがされる場合について適用し、施行日前に当該申込みがされた場合については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(2021要綱127・一部改正)

事業の対象者の区分

利用者負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者又は事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から7月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の住民税の所得割が非課税の者若しくは所得割課税額が33,000円未満の者

0円

事業を利用した月の属する年度分の住民税の所得割課税額が33,000円以上235,000円未満の者

40円

事業を利用した月の属する年度分の住民税の所得割課税額が235,000円以上の者

80円

中野区車いすガイドヘルプサービス事業実施要綱

平成5年3月12日 要綱第11号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成5年3月12日 要綱第11号
平成15年3月26日 要綱第31号
平成16年3月11日 要綱第21号
平成18年4月1日 要綱第95号
平成18年9月29日 要綱第208号
平成19年8月31日 要綱第166号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成28年4月1日 要綱第134号
令和3年7月30日 要綱第127号