中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱

2015年10月5日

要綱第101号

注 2019年8月から改正経過を注記した。

中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱(2006年中野区要綱第126号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者が負担する入園料、保育料、特定負担額及び預かり保育料に係る補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減及び公立の幼稚園との格差の是正を図り、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(2023要綱171・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 幼稚園類似施設並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項に規定する施設のうち、幼稚園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園、幼保連携型認定こども園及び特別支援学校の幼稚部をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(3) 幼稚園類似施設 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)の規定により東京都知事の認定を受けた幼稚園類似の幼児施設をいう。

(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(5) 幼稚園型認定こども園 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「都条例」という。)第3条第1号に掲げる幼稚園型認定こども園で、就学前保育等推進法第3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(5)の2 保育所型認定こども園 都条例第3条第2号に掲げる保育所型認定こども園で、就学前保育等推進法第3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(6) 地方裁量型認定こども園 都条例第3条第3号に掲げる地方裁量型認定こども園で、就学前保育等推進法第3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(7) 幼保連携型認定こども園 就学前保育等推進法第2条第7項に規定する施設をいう。

(8) 特別支援学校の幼稚部 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部をいう。

(9) 園児 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で私立幼稚園等に在籍するもののうち、中野区内に住所を有する者をいう。

(10) 特定負担額 私立幼稚園等のうち特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)に対し、保護者が入園時及び各月について納入する費用のうち、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第32号)第13条第3項に規定する費用をいう。

(11) 預かり保育料 預かり保育(園児が私立幼稚園等の教育時間外に当該私立幼稚園等において受ける保育をいう。以下同じ。)に要する費用として保護者が私立幼稚園等に納入するものをいう。

(12) 保護者 園児と同一世帯に属する者で園児に係る入園料、保育料、特定負担額又は預かり保育料を私立幼稚園等に納入する義務を負うものをいう。

(13) 設置者 私立幼稚園等の設置者又は幼稚園類似施設を管理し、その経費を負担する者をいう。

(14) 施設等利用費 子ども・子育て支援法第30条の2に規定する施設等利用費をいう。

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・2024要綱59・2025要綱74・2025要綱126・2025要綱179・2026要綱114・一部改正)

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入園料補助金

(2) 保護者補助金

(3) 預かり保育料補助金

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・2026要綱114・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助金の種類ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入園料補助金 私立幼稚園等に入園した園児の保護者(当該入園日に保護者である者に限る。)であって、当該私立幼稚園等に当該入園料を納入したものとする。

(2) 保護者補助金 次のいずれかに該当する者とする。

 次に掲げる要件の全てを満たす保護者

(ア) 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号に掲げる同法第6条第1項に規定する小学校就学前子ども(以下「小学校就学前子ども」という。)の区分についての認定を受けた保護者若しくは同法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者については、幼稚園型認定こども園に在籍する園児の保護者に限る。)、同法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けた園児の保護者又は幼稚園類似施設に在籍する園児の保護者であって、入園料、保育料又は特定負担額を納入すべきものであること。

(イ) 当該保護者に係る園児が区長が別に指定する私立幼稚園等に在籍すること。

(ウ) 第14条の規定により保護者補助金の受領を同条に規定する区長が指定する者に委任すること。

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者若しくは同条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者については、幼稚園型認定こども園に在籍する園児の保護者に限る。)、同法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けた園児の保護者又は幼稚園類似施設に在籍する園児の保護者であって、入園料、保育料又は特定負担額を納入したもの(その園児が区長が別に指定する私立幼稚園等に在籍する者を除く。)

(3) 預かり保育料補助金 次に掲げる要件の全てを満たす保護者とする。

 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより、当該児童に対し家庭において必要な保育を実施することが困難であると区長が認める者であること。

 預かり保育を利用した満3歳の園児の保護者であって、当該私立幼稚園等に当該預かり保育料を納入したものであること。

 子ども・子育て支援法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当しない者であること。

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・2024要綱59・2025要綱126・2025要綱179・2026要綱114・一部改正)

(入園料補助金の額等)

第5条 入園料補助金の額は、園児1人につき60,000円とする。ただし、保護者が納入した入園料の額が60,000円に満たないときは、当該入園料の額を入園料補助金の額とする。

2 前項ただし書の規定による入園料補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 入園料補助金の交付は、園児1人につき1回に限る。

(2025要綱74・一部改正)

第6条 削除

(2020要綱73)

(保護者補助金の額)

第7条 保護者補助金の額は、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園に在籍する園児にあっては1人につき月額12,000円と、幼稚園類似施設に在籍する園児にあっては1人につき月額37,700円と、特定教育・保育施設に在籍する園児にあっては1人につき月額6,200円とする。ただし、第4条第2号アに該当する保護者が納入すべき入園料、保育料若しくは特定負担額又は同号イに該当する保護者が納入した入園料、保育料若しくは特定負担額の額(入園料補助金又は施設等利用費の交付を受ける場合にあっては、当該入園料補助金及び施設等利用費の額を当該入園料、保育料又は特定負担額の額から減じた額とする。)が当該保護者補助金の額に満たないときは、当該入園料、保育料又は特定負担額の額を限度とする。

2 前項ただし書の規定による保護者補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2020要綱73・2025要綱179・2026要綱114・一部改正)

(預かり保育料補助金の額)

第8条 預かり保育料補助金の額は、園児1人につき、月額16,300円とする。ただし、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを比較していずれか少ない方の額が16,300円に満たないときは、当該少ない方の額を1月当たりの預かり保育料補助金の額とする。

(1) 当該月において当該園児が当該園児の在籍する私立幼稚園等の預かり保育の提供を受けた日数に450円を乗じて得た額

(2) 当該園児の在籍する私立幼稚園等の1月当たりの預かり保育料の額

2 前項の規定にかかわらず、当該園児の在籍する私立幼稚園等が預かり保育を提供する1日当たりの時間が8時間未満又は1年当たりの期間が200日未満の場合であって、当該園児が当該園児の在籍する私立幼稚園等以外の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱(2015年中野区要綱第88号)第1条の2に規定する幼稚園型一時預かり事業を利用したときは、当該一時預かり事業を利用するために要した1月当たりの費用の額を、預かり保育料補助金の額に加算することができる。この場合において、当該加算後の預かり保育料補助金の額は、園児1人につき、月額16,300円を限度とする。

(2023要綱171・追加、2024要綱59・一部改正、2026要綱114・旧第8条の2繰上)

(補助金の額の減額)

第9条 区長は、保護者が当該年度の入園料、保育料、特定負担額又は預かり保育料に関して他の区市町村から補助金の交付を受けたときその他相当の理由があると認めるときは、第5条第7条又は前条の規定により算出した補助金の額の全部又は一部を減額することができる。

(2023要綱114・2023要綱171・2026要綱114・一部改正)

(申請)

第10条 入園料補助金、保護者補助金又は預かり保育料補助金の交付を受けようとする者は、申請書兼口座振替依頼書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長が別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

2 預かり保育料補助金の交付を受けようとする者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。)は、申請書に保護者等に係る市町村民税の課税証明書若しくは納税通知書又はこれらに準ずる書類で区長が必要と認めるものを添付して区長に申請しなければならない。ただし、区長は、区が保有する特別区民税に関する情報により預かり保育料補助金の交付に必要な情報を確認できるときは、その添付を省略させることができる。

(2019要綱124・2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・2025要綱74・2026要綱114・一部改正)

(振込先口座の変更等の届出)

第11条 前条の規定による補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)は、指定した補助金の振込先口座に変更があるときは、振込先口座変更届(第2号様式)により区長に届け出なければならない。

2 申請者は、園児の退園、園児又は申請者の転出等の異動があるときは、退園・転出届(第3号様式)により区長に届け出なければならない。

(2024要綱59・2026要綱114・一部改正)

(交付決定)

第12条 区長は、第10条の規定による補助金の交付申請があった場合において、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(2026要綱114・一部改正)

(変更交付決定)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)から第11条第2項の規定による届出があった場合において、当該交付決定の内容を変更すべきものと認めるときは、当該補助金の交付決定の内容を変更する決定を行い、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により当該補助決定者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、補助対象者の同意を得て区が保有する公簿等により第11条第2項に規定する異動、保護者等の市町村民税の課税額の変更その他の補助金の交付決定の内容を変更すべき事由を確認することができるときその他交付決定の内容を変更する必要があるときは、同項の規定による届出がない場合であっても、前項の規定による補助金の交付決定の内容を変更する決定を行い、同項の定めるところにより通知することができる。

(2025要綱179・2026要綱114・一部改正)

(請求等の手続の委任)

第14条 補助対象者は、当該補助金の請求、受領及び返還に関する手続を区長が指定する者に委任することができる。

(2025要綱179・一部改正)

(請求)

第15条 補助決定者又は前条の規定により委任を受けた者は、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金請求書(第6号様式)により区長に補助金を請求することができる。

(2025要綱179・2026要綱114・一部改正)

(保育料等の納入の確認)

第16条 区長は、保護者から入園料、保育料(第4条第2号アに該当する保護者に係る園児に係るものを除く。)、特定負担額又は預かり保育料が納入されたことを証する書類の提出を設置者に求めることその他の方法により、その納入がされたことを確認しなければならない。

(2023要綱114・2023要綱171・2025要綱179・2026要綱114・一部改正)

(補助金の交付時期)

第17条 入園料補助金は、当該年度の10月に交付するものとする。

2 保護者補助金は、4月から9月までの月分にあっては当該年度の10月に、10月から3月までの月分にあっては当該年度の3月に交付するものとする。ただし、第4条第2号アに該当する保護者に係る保護者補助金の交付時期は、別に定める。

3 預かり保育料補助金は、4月から9月までの月分にあっては当該年度の11月に、10月から3月までの月分にあっては当該年度の翌年度の4月に交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、第10条の規定による補助金の交付申請が行なわれた時期により、前3項に規定する交付時期によることができないときの当該交付時期は、別に定める。

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・2025要綱179・2026要綱114・一部改正)

(報告及び調査)

第18条 区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者又は設置者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(2025要綱179・一部改正)

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該補助金の交付決定の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第21条 第1号様式から第6号様式まで様式は、別に定める。

(2026要綱114・一部改正)

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2024要綱59・一部改正)

1 この要綱は、2015年10月5日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱(2006年中野区要綱第126号)第4条第1項に規定する入園料補助金の対象者に該当する者で、当該補助金の交付を受けたものについては、改正後の第4条第3号の規定にかかわらず、同号に規定する特定負担額補助金の補助対象者としない。

3 区長が別に定める震災に伴う被災者の支援のため、当該支援の対象者に該当する保護者で別に定めるものについては、当分の間、別に定めるところによりこの要綱による補助の対象とすることができる。

4 この要綱の規定にかかわらず、前項の規定により補助を行う場合の手続等については、別に定めるところによる。

(2016年7月27日要綱第140号)

この要綱は、2016年7月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2017年9月13日要綱第119号)

この要綱は、2017年9月13日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

(2018年5月29日要綱第116号)

この要綱は、2018年5月29日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2019年8月23日要綱第124号)

この要綱は、2019年8月23日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2020年3月18日要綱第73号)

この要綱は、2020年3月18日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、2019年10月1日から適用する。

(2023年3月20日要綱第114号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、施行日以後に同要綱第10条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2023年9月29日要綱第171号)

この要綱は、2023年10月1日から施行する。

(2024年3月21日要綱第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の2の規定は、施行日以後に提供を受けた預かり保育に係る預かり保育利用料補助金の額について適用し、施行日前に提供を受けた預かり保育に係る預かり保育利用料補助金の額については、なお従前の例による。

(2025年3月25日要綱第74号)

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

(2025年7月10日要綱第126号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第4条第1項の規定は、2025年9月以後の月分の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱第3条第4号に掲げる預かり保育料補助金について適用し、同月前の月分の当該預かり保育料補助金については、なお従前の例による。

(2025年12月22日要綱第179号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第13条第1項及び第2項の改正規定、第15条の改正規定並びに第19条の改正規定は2025年12月22日から、第4条第1項第1号の改正規定は2026年4月1日から施行する。

(2026要綱114・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の第2条第10号、第4条第1項第2号、第7条第1項、第14条、第16条及び第17条第2項ただし書の規定は、2026年1月以後の月分の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱第3条第2号に掲げる保護者補助金について適用し、同月前の月分の当該保護者補助金については、なお従前の例による。

(2026年3月31日要綱第114号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、2026年4月以後の月分の同要綱第3条各号に掲げる補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同月前の月分の補助金については、なお従前の例による。

(中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の一部を改正する要綱の一部改正)

3 中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の一部を改正する要綱(2025年中野区要綱第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱

平成27年10月5日 要綱第101号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成27年10月5日 要綱第101号
平成28年7月27日 要綱第140号
平成29年9月13日 要綱第119号
平成30年5月29日 要綱第116号
令和元年8月23日 要綱第124号
令和2年3月18日 要綱第73号
令和5年3月20日 要綱第114号
令和5年9月29日 要綱第171号
令和6年3月21日 要綱第59号
令和7年3月25日 要綱第74号
令和7年7月10日 要綱第126号
令和7年12月22日 要綱第179号
令和8年3月31日 要綱第114号