中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱

昭和54年1月26日

要綱第14号

注 2021年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、外出が困難な障害者の社会生活の利便を図るため、区がタクシー事業者及びガソリン(軽油を含む。以下同じ。)の給油事業者(以下「タクシー事業者等」という。)と提携し、福祉タクシー又は福祉ガソリンを供給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施方法)

第2条 この事業は、区とタクシー事業者等との契約により行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 中野区内に住所を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級から3級までの者

(イ) 上肢に係る障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢に係る障害を含む。)の程度が1級の者

(ウ) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動機能に係る障害の程度が1級から3級までの者

(エ) 視覚に係る障害の程度が1級又は2級の者

(オ) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害又は免疫機能障害の程度が1級又は2級の者

 東京都愛の手帳交付要綱に規定する愛の手帳の交付を受けた者で、知的障害の程度が1度又は2度の者

(3) 前年の所得(1月から7月までの間の次条第1項の規定による申請については、前々年の所得とする。)中野区障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年中野区規則第30号)第1条の2に規定する額を超えないこと。この場合においては、同規則第2条及び第3条の規定を準用する。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5の特別養護老人ホームに入所していないこと。

(2021要綱127・一部改正)

(利用券の交付)

第4条 前条の対象者で福祉タクシー利用券又は福祉ガソリン券(以下「利用券」と総称する。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉タクシー利用券・リフト付福祉タクシー利用券・福祉ガソリン券交付・変更申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。

2 申請者のうち福祉ガソリン券の交付を受けようとする者は、申請書に乗車する普通自動車の自動車検査証の写しを添付しなければならない。この場合において、当該普通自動車は、当該申請者が利用する障害福祉サービス、介護サービス及び老人ホームに係る事業者のものであつてはならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があつた場合において、申請者が前条に規定する対象者の要件を備えていると認めるときは、申請書に記載した月数に応じた利用券を当該申請者に交付する。

4 福祉タクシー利用券は、1冊当たり額面4,000円分の金券のつづりとし、その様式並びに額面金額の種類及び枚数は、区長が別に定める。

5 福祉ガソリン券は、1冊当たり額面3,300円分の金券のつづりとし、その様式並びに額面金額の種類及び枚数は、区長が別に定める。

6 利用券は、申請者1人につき1月当たり1冊を限度として、第1項の規定による申請のあつた日の属する月分からその日の属する年度の3月分までを交付する。

7 第1項及び第2項の規定は、申請書に記載した内容を変更する場合に準用する。

(2023年要綱28・一部改正)

(利用券の継続交付)

第5条 区長は、申請のあつた日の属する年度の翌年度以降について、前条第3項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該利用者に継続して利用券を交付する。この場合において、前条第6項の規定にかかわらず、当該年度前に当該年度分の利用券を交付する。

(1) 第3条の要件に該当しなくなつたとき。

(2) この事業の利用を辞退したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用券の交付を受けたとき。

(利用券の有効期間)

第6条 利用券の有効期間は、利用券を交付した日から、その日の属する年度の末日までとする。ただし、利用券を当該利用券の利用対象年度の初日前に交付したときは、当該利用年度の初日から末日までとする。

(利用券の使用等)

第7条 利用者のうち福祉タクシー利用券の交付を受けた者は、第2条の規定により区が契約したタクシー事業者のタクシーの乗車に際し、福祉タクシー利用券を使用することができる。

2 利用者のうち福祉ガソリン券の交付を受けた者は、第2条の規定により区が契約した給油事業者からのガソリンの給油に際し、福祉ガソリン券を使用することができる。

3 利用者は、前2項の規定により利用券を使用したときは、当該運賃又は当該料金から使用した利用券の額を控除した額を当該事業者に支払うものとする。

(使用利用券相当額の請求と支払い)

第8条 タクシー事業者等は、利用者が使用した利用券の額面金額を区長に請求することができる。

2 区長は、前項の規定により請求のあつた利用券相当額をタクシー事業者等に支払うものとする。

(事務取扱手数料)

第9条 区長は、前条の規定による請求があつた場合は、当該請求に係る利用券の額に別に定める率を乗じて得た金額を事務取扱手数料としてタクシー事業者等に支払うものとする。

第10条 削除

(乗車地域)

第11条 福祉タクシーの乗車地域は、特別区、三鷹市及び武蔵野市の区域内とする。

(譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、又はこの事業の趣旨に反して使用してはならない。

(不正使用の対応)

第13条 区長は、利用者が前条に規定する譲渡等の禁止の規定に反して利用券を不正に使用したときは、当該利用者の交付済みの利用券を返還させるとともに、不正使用が判明した日以後の利用券の交付資格を喪失させることができる。

(不正使用の調査及び決定)

第14条 利用券の不正使用に関する調査及び決定は、福祉タクシー利用券・リフト付福祉タクシー利用券・福祉ガソリン券不正使用調査決定書(別記第2号様式)により処理する。

2 区長は、前条の規定により利用券の交付資格を喪失させた利用者に福祉タクシー利用券・リフト付福祉タクシー利用券・福祉ガソリン券交付資格喪失及び利用券無効通知書兼利用券返還命令書(別記第3号様式)を交付する。

(様式の定め)

第15条 別記第1号様式から別記第3号様式までは、別に定める。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和54年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の要綱に基づき締結したタクシー事業者との契約は、この要綱により締結した契約とみなす。

3 改正前の要綱に基づき昭和54年1月31日までに交付した利用券の有効期限は、昭和54年3月31日までとし、この利用券に係る第8条に規定する補助金の額は、当該利用券に表示された額とする。

(昭和55年3月19日要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年1月1日から同年3月31日までに交付した利用券に係る第8条に規定する補助金の額及び利用できるタクシー事業者は、なお従前の例による。

(昭和56年3月20日要綱第28号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月18日要綱第81号)

1 この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年1月1日から同年9月30日までに交付した利用券に係る第8条に規定する補助金の額は、なお、従前の例による。

(昭和57年3月25日要綱第28号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月16日要綱第9号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月14日要綱第3号)

この要綱は、昭和59年2月18日から施行する。

(昭和59年3月15日要綱第9号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月7日要綱第9号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日要綱第11号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月21日要綱第21号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月15日要綱第40号)

この要綱は、昭和63年4月15日から施行し、改正後の中野区福祉タクシー事業実施要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月2日要綱第89号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(1990年3月23日要綱第44号)

この要綱は、1990年4月1日から施行する。

(1990年12月28日要綱第124号)

この要綱は、1991年1月1日から施行する。

(1994年3月30日要綱第31号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1995年3月24日要綱第49号)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1997年3月27日要綱第32号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1998年3月24日要綱第18号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(1998年7月24日要綱第89号)

この要綱は、1998年7月24日から施行する。

(1999年1月29日要綱第10号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2000年3月28日要綱第21号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2003年3月19日要綱第14号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第73号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2006年3月22日要綱第67号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2008年4月1日要綱第102号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2010年3月18日要綱第46号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2012年3月21日要綱第98号)

この要綱は、2012年3月28日から施行し、改正後の第3条の規定は、有効期間の始期が同年4月1日以後の福祉タクシー利用券について適用する。

(2016年1月5日要綱第13号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月5日から施行する。

2 改正後の中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱の規定による福祉タクシー利用券及び福祉ガソリン券の交付に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年7月30日要綱第127号抄)

1 この要綱は、2021年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第2条の規定による改正後の中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱第3条の規定は、施行日以後に同要綱第4条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2023年3月1日要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱の規定による福祉タクシー利用券及び福祉ガソリン券の交付に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱

昭和54年1月26日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
昭和54年1月26日 要綱第14号
平成15年3月19日 要綱第14号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第73号
平成18年3月22日 要綱第67号
平成20年4月1日 要綱第102号
平成22年3月18日 要綱第46号
平成24年3月21日 要綱第98号
平成28年1月5日 要綱第13号
令和3年7月30日 要綱第127号
令和5年3月1日 要綱第28号