中野区介護保険料の減額措置に関する事務取扱要綱
2003年3月6日
要綱第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号。以下「条例」という。)第24条第3項に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減額措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(減額申請に必要な書類)
第2条 中野区介護保険条例施行規則(平成12年中野区規則第32号。以下「規則」という。)第47条第3項に規定する介護保険減額申請書の提出に当たっては、申請者に次に掲げる書類を添付させ、又は提示させなければならない。
(1) 収入等申告書(別記様式第1号)
(2) 預貯金の証書の写し
(3) その他、収入申告書に記入した内容を証明する書類
(世帯の要件)
第3条 介護保険施設入所者が、次条に定める減額基準に該当するか否かの判定を行う場合の世帯には、入所前の世帯の構成員を含むものとする。
(収入の要件)
第4条 規則第47条第2項第2号に規定する世帯(以下単に「世帯」という。)の前年の収入の基準は、第2条に規定する減額申請を行った日の属する年度における生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に基づく生活保護基準のうち、生活扶助(第1類基準額及び第2類基準額に限る。)及び住宅扶助の合計額に相当する額とする。
(資産の要件)
第5条 規則第47条第2項第3号に規定する資産は、次の各号に定めるとおりとする。
ア 世帯の人数が1人のとき 200万円
イ 世帯の人数が2人のとき 1人を超える世帯の人数に50万円を乗じて得た額を200万円に加算した額(ただし、300万円を限度とする。)
(2) 活用できる居住用以外の不動産
(1) 第1号被保険者が、条例別表に定める令第39条第1項第1号に掲げる者(以下「第1段階の被保険者」という。)の場合 第1段階の被保険者の保険料額に2分の1を乗じて得た額
(2) 第1号被保険者が、条例別表に定める令第39条第1項第2号に掲げる者(以下「第2段階の被保険者」という。)の場合 第2段階の被保険者の保険料額に2分の1を乗じて得た額
(3) 第1号被保険者が、条例別表に定める令第39条第1項第3号に掲げる者の場合 第2段階の被保険者の保険料額
(保険料に未納分がある者の申請)
第7条 区長は、減額の申請の日以前に納期限が到来している保険料に未納がある者については、介護保険料納付誓約書(規則様式第61号)の提出を求めるものとする。
(減額措置の取消し)
第8条 区長は、保険料の減額を受けた者が次の各号の一に該当するときは、保険料の減額措置を取り消すことができる。この場合には、当該減額措置により減額された額の全額を徴収するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減額措置を受けたものと認められるとき。
(2) 正当な理由なく保険料を滞納したとき。
2 条例第24条第5項の規定による申告があったときは、当該申告に係る事由が発生した月以後の保険料について、減額措置を取り消すものとする。
3 区長は、保険料の減額措置を決定した後、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の変更による賦課の変更後の収入額が減額措置の対象外となったときは、当該減額措置を取り消すものとする。この場合には、当該減額措置により減額された額の全額を徴収するものとする。
(暫定賦課期間中の取り扱い)
第9条 地方税法に規定する特別区民税(市町村民税を含む。以下「区民税等」という。)が確定又は判明するまでの間に条例第24条第3項に基づく保険料の減額の申請があった場合は、区民税等の確定した後又は判明した後に減額措置の可否を決定するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減額に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2005年3月31日要綱第22号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2006年6月30日要綱第181号)
1 この要綱は、2006年6月30日から施行する。
2 改正後の中野区介護保険料の減額措置に関する事務取扱要綱の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料に係る減額措置について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料に係る減額措置については、なお従前の例による。
附則(2015年12月28日要綱第54号)
1 この要綱は、2016年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(2016年3月29日要綱第84号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。