中野区難病患者福祉手当条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第25号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(難病患者)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める難病は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病(以下単に「指定難病」という。)、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「都規則」という。)別表第1に規定する疾病及び点頭てんかんとする。
(令3規則63・令6規則44・一部改正)
(所得制限額)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める額は、中野区障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年中野区規則第30号)第1条の2各号の規定を準用して算定した額とする。この場合において、同規則第2条及び第3条の規定は、難病患者に係る所得の範囲及び所得の額の計算方法について準用する。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定難病にり患している者にあつては、難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項に規定する医療受給者証の写し
(2) 都規則別表第1に規定する疾病にり患している者にあつては、都規則第6条に規定する医療券の写し
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にり患している者のうち当該疾病が指定難病に該当する者にあつては、同法第19条の3第7項に規定する医療受給者証の写し
(4) 点頭てんかんにり患している者(第1号に該当する者を除く。)にあつては、医師による診断書
(5) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類
3 区長は、前項の添付書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(令3規則63・令6規則44・一部改正)
(支払時期)
第6条 難病患者福祉手当(以下「手当」という。)は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支給するとき。
(3) 前2号のほか、区長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第8条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つてなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、その者が同居の親族に支払う。
(現況届)
第10条 受給者のうち、区長が必要と認めたものについては、難病患者福祉手当受給者現況届(別記第7号様式)により現況を区長に届け出なければならない。
(受給者台帳)
第11条 区長は、難病患者福祉手当受給者台帳を備え、受給者の氏名、住所、手当の種類、疾病その他必要事項を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月21日規則第52号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年2月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区難病患者福祉手当条例施行規則別表の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和59年7月31日規則第43号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区難病患者福祉手当条例施行規則の別表は、昭和60年3月1日から適用する。
附則(昭和60年6月1日規則第26号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年11月16日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中第38号に係る部分については、昭和61年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第37号の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和61年9月30日規則第60号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中第40号に係る部分については、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日規則第50号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中第42号に係る部分については、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日規則第63号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中第44号に係る部分については、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の中野区難病患者福祉手当条例施行規則に規定する様式に基づき作成された用紙で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成元年9月26日規則第60号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中第46号に係る部分については、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日規則第58号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中第48号に係る部分については、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の中野区難病患者福祉手当条例施行規則の様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成4年10月1日規則第94号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中第52号に係る部分については、平成5年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第49号の規定は平成3年10月1日から、第50号の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年9月27日規則第52号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第77号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第84号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年1月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年9月27日規則第65号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第75号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第61号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第66号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年5月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第62号及び第63号の規定は、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成10年9月29日規則第75号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月8日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月11日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月5日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成14年6月13日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
2 平成14年5月31日において現に改正前の中野区難病患者福祉手当条例施行規則の規定により次の表の左欄に掲げる疾病にり患して難病患者福祉手当の支給を受けている者は、同表右欄に掲げる疾病にり患して難病患者福祉手当の支給を受けている者とみなして、改正後の中野区難病患者福祉手当条例施行規則の規定を適用する。
ウイリス輪閉塞症 | モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) |
ライソゾーム病 | ライソゾーム病(ファブリー病を含む。) |
ファブリー病 | |
ハンチントン舞踏病 | ハンチントン病 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | プリオン病 |
附則(平成14年9月3日規則第57号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 平成14年9月30日において現に改正前の中野区難病患者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3号又は第4号に掲げる疾病のり患により難病患者福祉手当の受給資格の認定を受けていた者については、同年10月1日から平成17年9月30日までの間、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成15年3月24日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第53号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年9月8日規則第49号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第78号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第74号から第82号までの規定は、平成21年10月1日から適用する。
2 平成21年10月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの規則による改正後の別表第74号から第82号までに掲げる疾病にり患していた者が、施行日から同年12月31日までの間に当該疾病について中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定による受給資格の認定の申請をした場合には、同年10月1日(同月2日から施行日の前日までの間に条例第2条に規定する支給要件を備えた者については当該支給要件を備えた日)に当該申請をしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にり患して条例第5条の規定による受給資格の認定を受けている者は、同表右欄に掲げる疾病にり患して条例第5条の規定による受給資格の認定を受けている者とみなす。
原発性肺高血圧症 | 肺動脈性肺高血圧症 |
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
アレルギー性肉芽腫性血管炎 | アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群) |
特発性肥大型心筋症(拡張相) | 肥大型心筋症 |
ミトコンドリア脳筋症 | ミトコンドリア病 |
附則(平成26年12月1日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別表第2号に掲げる劇症肝炎及び同表第45号に掲げる重症急性膵炎について中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
3 施行日の前日までに、改正前の別表第80号に掲げる重症多形滲出性紅斑(急性期)について条例第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合には、当該者が当該疾病について東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定により交付された医療券の有効期間が満了するまでの間は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
4 この規則の施行の際現に改正前の別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にり患して条例第5条の規定による受給資格の認定を受けている者は、同表右欄に掲げる疾病(一の疾病が複数の疾病に分けられることとなるときは当該複数の疾病のうち当該者について該当することとなる疾病)にり患して同条の規定による受給資格の認定を受けている者とみなす。
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) | 進行性核上性麻痺 |
パーキンソン病 | |
大脳皮質基底核変性症 | |
高安病(大動脈炎症候群) | 高安動脈炎 |
モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) | もやもや病 |
脊髄小脳変性症 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
多発性硬化症 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
全身性強皮症 | |
結節性動脈周囲炎 | 結節性多発動脈炎 |
顕微鏡的多発血管炎 | |
ビュルガー病 | バージャー病 |
アミロイドーシス | 全身性アミロイドーシス |
ウエゲナー肉芽腫症 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
表皮水疱性(接合部型及び栄養障害型) | 表皮水疱症 |
膿疱性乾癬 | 膿疱性乾癬(汎発型) |
肺動脈性肺高血圧症 | 肺動脈性肺高血圧症 |
肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群) | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
リンパ脈管筋腫症(LAM) | リンパ脈管筋腫症 |
重症多形滲出性紅斑(急性期) | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
中毒性表皮壊死症 | |
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) | 下垂体性ADH分泌異常症 |
下垂体性TSH分泌亢進症 | |
下垂体性PRL分泌亢進症 | |
クッシング病 | |
下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | |
下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | |
下垂体前葉機能低下症 |
(準備行為)
5 改正後の中野区難病患者福祉手当条例施行規則の規定による難病患者福祉手当の受給資格の認定に係る申請書の受理、受給資格の認定その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別表第124号に掲げる遺伝性(本態性)ニューロパチーについて条例第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合には、当該者が当該疾病について東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定により交付された医療券の有効期間が満了するまでの間は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
附則(平成27年6月22日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の中野区難病患者福祉手当条例施行規則の規定による難病患者福祉手当の受給資格の認定に係る申請書の受理、受給資格の認定その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年8月28日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別表第311号に掲げるネフローゼ症候群について中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合には、当該者が当該疾病について東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定により交付された医療券の有効期間が満了するまでの間は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
附則(平成27年12月28日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別表第308号に掲げる進行性筋ジストロフィー又は同表第313号に掲げるミオトニー症候群について中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合には、当該者が当該疾病について東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定により交付された医療券の有効期間が満了するまでの間は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
附則(平成28年3月9日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別表第93号に掲げる原発性胆汁性肝硬変又は同表第288号に掲げる自己免疫性出血病XⅢについて中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合には、当該者が当該疾病について東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定により交付された医療券の有効期間が満了するまでの間は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
附則(平成29年12月26日規則第56号)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別表第332号に掲げる骨髄線維症又は同表第336号に掲げる特発性好酸球増多症候群について中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合には、当該者が当該疾病について東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定により交付された医療券の有効期間が満了するまでの間は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
附則(平成30年3月27日規則第18号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別表第107号に掲げる全身型若年性特発性関節炎又は同表第177号に掲げる有馬症候群について中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)第5条の規定による受給資格の認定の申請をした者が受給資格の認定を受けた場合には、当該者が当該疾病について東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定により交付された医療券の有効期間が満了するまでの間は、施行日以後においても、当該疾病について難病患者福祉手当を受給することができるものとする。
附則(令和元年6月28日規則第20号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
(令6規則44・全改)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
(令3規則63・一部改正)
略
第7号様式(第10条関係)
(令3規則63・一部改正)
略