中野区就学援助費支給要綱

1987年2月27日

教育委員会要綱第4号

注 2021年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童若しくは生徒(以下「児童・生徒」という。)又は就学予定者(以下「児童・生徒等」という。)の保護者に対して、区が就学に必要な経費の援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(2026教委要綱7・一部改正)

(就学援助費)

第2条 就学援助は別表に掲げる費目(以下「就学援助費」という。)について行う。

(対象)

第3条 就学援助は、中野区に住所を有し、国立又は公立の小学校又は中学校(以下「小・中学校」という。)に在籍している児童・生徒等の保護者(中学校夜間学級に在籍している生徒にあっては、年齢、世帯等の状況により保護者又は生徒)で、次の各号のいずれかに該当する者に行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者のうち教育扶助を受けている者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所し、生活保護法による教育扶助に相当する措置費の支給を受けている者(以下「要保護者」と総称する。)

(2) 生活保護法に定める要保護者のうち教育扶助を受けていない者及び別に定める基準により要保護者に準ずる程度に困窮していると中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者(以下「準要保護者」と総称する。)

(2024教委要綱7・2026教委要綱7・一部改正)

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、就学援助申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請書には、児童・生徒等と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料を添付しなければならない。ただし、他の方法により所得額を確認できる者については、これを省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、同項の申請書の提出について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、就学援助申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを教育委員会に送信することにより行わせることができる。

(2026教委要綱7・一部改正)

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、審査の上、就学援助の受給資格の認定(以下「認定」という。)を行うとともに、その結果を申請者に対して通知する。

2 前項の認定は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日に行うものとする。ただし、年度の中途の申請にあっては、原則として申請書を受理した月の初日に行うものとする。

3 中野区に転入した者又は中野区立の小・中学校に転入学した者の申請については、転入学をした日に認定を行うものとする。ただし、転入学した日より1か月以上経過した申請については、前項ただし書の例による。

(2026教委要綱7・一部改正)

(支給金額及び支給時期)

第6条 就学援助費の費目ごとの支給金額は、当該年度の予算の範囲内において別に定めるものとする。

2 前項の支給金額を支給する時期は、別に定めるものとする。

(2026教委要綱7・一部改正)

(支給方法等)

第7条 就学援助費の支給は、原則として認定を受けた者が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法により行う。

2 就学援助費のうち、移動教室費、修学旅行費、校外活動費、校内鑑賞教室費、卒業アルバム代及び通学費の支給については、認定を受けた者から請求に関して委任を受けた在籍する学校の校長(以下「校長」という。)の申請に基づき行う。

3 前2項の規定にかかわらず、就学援助費のうち医療費及び給食費の支給については、別に定める方法により行うものとする。

(2023教委要綱13・2026教委要綱7・一部改正)

(変更届)

第8条 認定を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、校長を通じて、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

この要綱は、1987年4月1日から施行する。

(1989年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、1989年4月1日から施行する。

(1992年教育委員会要綱第1号)

この要綱は、1992年1月6日から施行する。

(1997年教育委員会要綱第5号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2005年教育委員会要綱第5号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年教育委員会要綱第1号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2007年4月1日より施行する。

(2008年教育委員会要綱第8号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年教育委員会要綱第3号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2012年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2012年4月20日から施行し、改正後の中野区就学援助費支給要綱の規定は、同月1日から適用する。

(2017年教育委員会要綱第6号)

この要綱は、2017年12月14日から施行する。

(2021年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第13号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2024年教育委員会要綱第7号)

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(2026年教育委員会要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区就学援助費支給要綱の規定は、施行日以後の就学援助費の支給について適用し、施行日前の就学援助費の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(2026教委要綱7・全改)

費目

内容

支給対象

学用品費

ノート、鉛筆、消しゴム等通常学習に必要とされる学用品に係る経費(実習教材費を含む。)

準要保護者

小・中学校全学年

新入学学用品費

入学時に必要なランドセル、かばん等の通学用品に係る経費

準要保護者

就学予定者又は小学校の1年

小学校の6年又は中学校の1年

移動教室費

移動教室に係る経費。交通費(公費負担分を除く。)、宿泊(賄)費、見学料、写真代、おやつ代等

参加した児童・生徒の要保護者及び準要保護者(以下「要・準要保護者」という。)

小学校高学年

中学校1年又は2年

ただし、中野区立の小・中学校に在籍する者の保護者を除く。

修学旅行費

修学旅行に係る経費。交通費、宿泊費、見学料、写真代等及び支度金

参加した生徒の要・準要保護者

中学校3年

ただし、中野区立の中学校に在籍する者の保護者を除く。

校外活動費

社会科見学、遠足等に係る経費。交通費(公費負担分を除く。)、見学料等

参加した児童・生徒の要・準要保護者

小・中学校全学年

ただし、中野区立の小・中学校に在籍する者の保護者を除く。

クラブ活動費

クラブ活動の参加に要する経費

準要保護者

小学校4年から6年まで

中学校全学年

当該年度当初の申請に係る認定

校内鑑賞教室費

学校内で実施する鑑賞教室の参加に要する経費

要・準要保護者

小学校全学年

ただし、中野区立の小学校に在籍する者を除く。

卒業アルバム代

卒業アルバム購入に要する経費

要・準要保護者

小学校6年

中学校3年

給食費

学校給食に要する経費

準要保護者

区市町村立の小・中学校全学年

通学費

通学に要する経費

準要保護者

特別支援学級在籍者又は通級者

医療費

感染症又は学習に支障があり、学校から治療を指示された病気の治療費の一部

要・準要保護者

小・中学校全学年

オンライン学習通信費

オンライン学習に要する通信費

準要保護者

小・中学校全学年

中野区就学援助費支給要綱

昭和62年2月27日 教育委員会要綱第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和62年2月27日 教育委員会要綱第4号
平成元年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成4年1月6日 教育委員会要綱第1号
平成9年4月1日 教育委員会要綱第5号
平成17年3月30日 教育委員会要綱第5号
平成18年3月10日 教育委員会要綱第1号
平成19年3月22日 教育委員会要綱第2号
平成20年3月28日 教育委員会要綱第8号
平成21年3月7日 教育委員会要綱第3号
平成24年4月23日 教育委員会要綱第4号
平成29年12月14日 教育委員会要綱第6号
令和3年4月1日 教育委員会要綱第9号
令和5年3月20日 教育委員会要綱第13号
令和6年4月1日 教育委員会要綱第7号
令和8年3月13日 教育委員会要綱第7号