中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則
平成27年3月31日
規則第43号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下単に「保育所」という。)及び中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)並びに法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下単に「特定地域型保育事業者」という。)による保育料の徴収及び当該保育料の額並びに法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(中野区立幼稚園条例第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業者の保育料の徴収手続について定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則で使用する用語は、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(令元規則34・追加)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収)
第2条 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(保育所及び中野区立幼稚園条例第1条に規定する幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業者は、当該特定教育・保育又は特定地域型保育を利用する保護者等から次条に規定する当該特定教育・保育又は特定地域型保育の利用に係る保育料を徴収することができる。
(令元規則34・一部改正)
2 3歳以上の教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る保育料は、無料とする。
3 第1項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)がいるときの当該教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、無料とする。
(1) 教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等がいない場合 第1項の規定により定められた保育料に100分の50を乗じて得た額
(2) 教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等がいる場合 無料
5 法第27条第1項に規定する特定教育・保育で認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(中野区立幼稚園条例第1条の表に掲げる幼稚園を除く。以下この項において単に「幼稚園」という。)において受ける教育、法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育で幼稚園において受ける教育及び法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育(以下「教育、特別利用教育及び特別利用地域型保育」という。)に係る保育料は、無料とする。
(令元規則34・令3規則62・令5規則72・一部改正)
2 前項の規定による階層区分の認定は、利用児童と同一世帯に属し、生計を一にしている者のうち、父母及びそれ以外の扶養義務者(主に生計を維持している者に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計により、月ごとに行うものとする。ただし、当該年度中において、世帯の構成及び課税等の状況に変更がないときは、5月分から8月分までの月分の認定にあっては4月分の認定を、10月分から3月分までの月分にあっては9月分の認定を当該各月の認定とみなす。
5 区長は、前各項の規定により保育料を決定したときは、保護者等に別に定める保育料決定通知書により通知しなければならない。
(令元規則34・令2規則81・令3規則62・一部改正)
(令3規則62・一部改正)
(保育料の徴収時期等)
第6条 保育料は、利用開始の日が月の初日であるときは当該月分から徴収し、月の中途であるときは当該月の翌月分から徴収する。
2 前条の規定により保育料を変更した日が月の初日であるときは変更後の保育料は当該月分から徴収し、月の中途であるときは当該月の翌月分から徴収する。
3 保育所の利用の承諾を解除した日が月の中途であるときの保育料は、当該月分まで徴収するものとし、日割計算は行わない。
2 前項の申請は、区長に対し別に定める保育料減額申請書によりその理由を付して行わなければならない。
3 保育所の利用を停止したときの当該停止期間中の保育料は、免除する。
6 区長は、保育料の減額の決定をしたときは、別に定める保育料減額決定通知書により当該保護者等に通知するものとする。
(令元規則34・令6規則16・一部改正)
(保育料の更正)
第8条 区長は、保育料の決定に誤りがあるときは、直ちに更正する。
2 前項の規定による更正は、誤りがある月分の保育料から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、更正後の保育料の額が更正前の保育料の額を超えるときは、当該更正の決定をした日の属する月の翌月分の保育料から適用する。ただし、保護者等の責めに帰すべき事由により誤って決定したものについては、この限りでない。
(令6規則16・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育に係る保育料の徴収手続の準用)
第10条 第4条から第8条までの規定は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(保育所及び中野区立幼稚園条例第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収手続について準用する。
(令元規則34・一部改正)
(中野区保育所に係る延長保育料の徴収手続の準用等)
第11条 第4条から第9条までの規定は、条例第5条に規定する延長保育料の徴収手続について準用する。この場合において、第4条第1項中「条例第4条第1項に規定する」とあるのは、「条例第5条第1項に規定する延長保育に係る」と、「条例別表第1及び条例別表第2」とあるのは、「条例別表第3」と、同条第3項中「保育標準時間認定を受けた者に係る保育料にあっては条例別表第1に定めるC30階層に属するものとして認定し、保育短時間認定を受けた者に係る保育料にあっては条例別表第2に定めるC30階層に属するものとして認定する」とあるのは、「条例第5条第1号に規定する1時間延長保育に係る保育料にあっては条例別表第3(1)の表に定めるC30階層に属するものとして認定し、同条第2号に規定する2時間延長保育に係る保育料にあっては条例別表第3(2)の表に定めるC階層に属するものとして認定し、同条第3号に規定する1日を単位とした利用に係る保育料にあっては条例別表第3(3)の表に定めるC階層に属するものとして認定し、同条第5号に規定する1日を単位とした利用に係る保育料にあっては条例別表第3(5)の表に定めるC階層に属するものとして認定する」と、第5条第2項中「別表第1及び別表第2」とあり、及び第7条第1項中「条例別表第1及び条例別表第2」とあるのは、「条例別表第3」と読み替えるものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、当該延長保育を1日を単位として利用した場合の当該延長保育料の決定に係る保護者等に対する通知は、別に定めるところによる。
(令元規則34・令3規則62・一部改正)
(令元規則34・旧第12条の2繰上、令3規則62・一部改正)
2 所得割課税額を算出する場合には、その者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を中野区の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算出するものとする。
3 前項の規定による所得割課税額の算出に係る手続その他必要な事項は、別に定めるところによる。
(令3規則62・一部改正)
(市町村民税が課されない者が属する世帯に係る条例別表第1から条例別表第3までの適用)
第13条の2 保護者等で、市町村民税の賦課期日(地方税法第318条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)に同法の施行地に住所を有しないため、市町村民税が課税されていない者が属する世帯についての保育料の階層区分の認定は、当該保護者等から申告のあった当該保護者等の収入の額を基礎として同法その他の市町村民税に関する法令の適用により市町村民税が課される所得の額とみなして、条例別表第1から条例別表第3までを適用して行うものとする。この場合において、当該収入の額が外国通貨で表示されているときは、別に定める方法により、当該収入の額を本邦の通貨に換算し、当該所得の額を算出する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の特定教育・保育施設(中野区立幼稚園条例第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料並びに条例第3条第2項の延長保育の利用に係る条例第5条に規定する延長保育料について適用する。
(令5規則72・一部改正)
(経過措置)
2 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号)附則第2項に規定する期間を経過する日までの間における同項の規定の適用を受ける特定地域型保育事業者に係る保育料の額についての第3条第1項の規定の適用については、同条中「別表第1」及び「別表第2」とあるのは「附則別表」とし、同条第2項の適用については別に定めるところによる。
3 平成27年4月から平成28年3月までの月分の3歳未満児の保育料に係る別表第1の規定の適用については、同表C7階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上57,000円未満の世帯については同表C7の項中「15,400」とあるのは「14,300」と、同表C9階層に属する世帯については同表C9の項中「21,500」とあるのは「21,400」と、同表C11階層に属する世帯については同表C11の項中「25,500」とあるのは「25,100」と、同表C13階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上169,000円未満の世帯については同表C13の項中「29,200」とあるのは「27,500」と、同表C14階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上195,000円未満の世帯については同表C14の項中「31,000」とあるのは「29,600」と、同表C15階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上215,000円未満の世帯については同表C15の項中「32,500」とあるのは「31,500」と、同表C16階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上236,000円未満の世帯については同表C16の項中「34,200」とあるのは「33,500」と、同表C17階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上257,000円未満の世帯については同表C17の項中「35,700」とあるのは「35,200」と、同表C18階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上278,000円未満の世帯については同表C18の項中「37,200」とあるのは「37,000」と、同表C21階層に属する世帯のうち、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上317,000円未満の世帯については同表C21の項中「43,400」とあるのは「41,700」と、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が317,000円以上329,000円未満の世帯については同項中「43,400」とあるのは「43,200」と、同表C22階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上350,000円未満の世帯については同表C22の項中「46,100」とあるのは「46,000」と、同表C24階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上405,000円未満の世帯については同表C24の項中「51,300」とあるのは「49,400」とする。
4 平成27年4月から平成28年3月までの月分の3歳未満児の保育料に係る別表第2の規定の適用については、同表C7階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上57,000円未満の世帯については同表C7の項中「15,100」とあるのは「14,000」と、同表C9階層に属する世帯については同表C9の項中「21,100」とあるのは「21,000」と、同表C11階層に属する世帯については同表C11の項中「25,000」とあるのは「24,600」と、同表C13階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上169,000円未満の世帯については同表C13の項中「28,700」とあるのは「27,000」と、同表C14階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上195,000円未満の世帯については同表C14の項中「30,400」とあるのは「29,000」と、同表C15階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上215,000円未満の世帯については同表C15の項中「31,900」とあるのは「30,900」と、同表C16階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上236,000円未満の世帯については同表C16の項中「33,600」とあるのは「32,900」と、同表C17階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上257,000円未満の世帯については同表C17の項中「35,000」とあるのは「34,600」と、同表C18階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上278,000円未満の世帯については同表C18の項中「36,500」とあるのは「36,300」と、同表C21階層に属する世帯のうち、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上317,000円未満の世帯については同表C21の項中「42,600」とあるのは「40,900」と、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が317,000円以上329,000円未満の世帯については同項中「42,600」とあるのは「42,400」と、同表C22階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上350,000円未満の世帯については同表C22の項中「45,300」とあるのは「45,200」と、同表C24階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上405,000円未満の世帯については同表C24の項中「50,400」とあるのは「48,500」とする。
(中野区児童福祉法施行規則の一部改正)
5 中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
9 前項の規定による延長保育料の減額の手続は、別に定めるところによる。
附則(平成27年12月4日規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(中野区児童福祉法施行規則の一部改正等)
2 中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成28年3月31日規則第59号)
1 この規則中第13条の改正規定(「(昭和25年法律第226号)」を削る部分及び同条に2項を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、附則別表の改正規定(備考1に係る部分を除く。)、別表第1の改正規定(備考1に係る部分を除く。)、別表第2の改正規定(備考1に係る部分を除く。)及び別表第3の改正規定(備考1に係る部分を除く。)並びに次項の規定は公布の日から、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定(「(昭和25年法律第226号)」を削る部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、附則別表の改正規定(備考1に係る部分に限る。)、別表第1の改正規定(備考1に係る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(備考1に係る部分に限る。)は平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第12条の2に規定する均等割課税額の算出及び第13条第2項に規定する所得割課税額の算出に係る必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年6月24日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第13条の規定による中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号)別表第1から別表第3までに規定する所得割課税額の算出に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月19日規則第34号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則の規定は、令和元年10月1日以後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)及び子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定教育・保育施設等」と総称する。)の利用に係る保育料について適用し、同日前の特定教育・保育施設等の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月16日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第4項の規定は、この規則の施行の日以後に令和2年3月以前の月分の保育料に係る同項の規定による再度認定を行った場合については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月19日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第4項、第12条第1項、第13条第3項、別表第1備考1及び別表第2備考1の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月22日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定及び附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項及び別表第4の規定は、令和5年10月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則別表
(令元規則34・一部改正)
保育料徴収基準
各月初日における世帯の階層区分 | 基準額 (月額) | |
階層区分 | 定義 | |
|
| 円 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 |
C1 | 現年度分の市町村民税のうちの均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯) | 2,000 |
C2 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が85,000円未満の世帯 | 8,000 |
C3 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が85,000円以上149,000円未満の世帯 | 16,000 |
C4 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が149,000円以上231,000円未満の世帯 | 21,000 |
C5 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上342,000円未満の世帯 | 27,000 |
C6 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上425,000円未満の世帯 | 34,000 |
C7 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が425,000円以上の世帯 | 40,000 |
備考
1 この表において「均等割課税額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額によって課する市町村民税であって同法の規定によって計算された均等割の額を基準として第12条で定めるところにより計算した額をいう。
2 保護者等で、市町村民税の賦課期日に地方税法の施行地に住所を有しないため、市町村民税が課税されていない者が属する世帯についての保育料の階層区分の認定は、当該保護者等から申告のあった当該保護者等の収入の額を基礎として同法その他の市町村民税に関する法令の適用により市町村民税が課される所得の額とみなして、この表を適用して行うものとする。この場合において、当該収入の額が外国通貨で表示されているときは、別に定める方法により、当該収入の額を本邦の通貨に換算し、当該所得の額を算出する。
3 B階層からC7階層までの階層区分については、A階層に属する世帯には適用しない。
4 4月から8月までの月分の保育料の額に係るこの表の適用については、「現年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
別表第1(第3条関係)
(令元規則34・全改、令3規則62・一部改正)
保育料徴収基準(保育標準時間認定)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準月額(円) | |
階層区分 | 定義 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 |
C1 | 現年度分の市町村民税のうちの均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯) | 1,900 |
C2 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 2,400 |
C3 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 3,100 |
C4 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が48,600円以上51,000円未満の世帯 | 6,700 |
C5 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が51,000円以上53,000円未満の世帯 | 8,300 |
C6 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が53,000円以上55,000円未満の世帯 | 9,400 |
C7 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上77,101円未満の世帯 | 15,400 |
C8 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が77,101円以上79,000円未満の世帯 | 19,100 |
C9 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が79,000円以上97,000円未満の世帯 | 21,500 |
C10 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が97,000円以上115,000円未満の世帯 | 23,600 |
C11 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が115,000円以上133,000円未満の世帯 | 25,500 |
C12 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が133,000円以上161,000円未満の世帯 | 27,500 |
C13 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上190,000円未満の世帯 | 29,200 |
C14 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上211,000円未満の世帯 | 31,000 |
C15 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上231,000円未満の世帯 | 32,500 |
C16 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上252,000円未満の世帯 | 34,200 |
C17 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上273,000円未満の世帯 | 35,700 |
C18 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上292,000円未満の世帯 | 37,200 |
C19 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が292,000円以上303,000円未満の世帯 | 38,500 |
C20 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が303,000円以上315,000円未満の世帯 | 40,000 |
C21 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上342,000円未満の世帯 | 43,400 |
C22 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上370,000円未満の世帯 | 46,100 |
C23 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が370,000円以上397,000円未満の世帯 | 48,900 |
C24 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上425,000円未満の世帯 | 51,300 |
C25 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が425,000円以上482,000円未満の世帯 | 53,700 |
C26 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が482,000円以上615,000円未満の世帯 | 57,500 |
C27 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が615,000円以上786,000円未満の世帯 | 61,800 |
C28 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が786,000円以上908,000円未満の世帯 | 66,100 |
C29 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が908,000円以上1,031,000円未満の世帯 | 70,400 |
C30 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が1,031,000円以上の世帯 | 74,700 |
備考
1 この表において「均等割課税額」とは、第12条で定めるところにより計算した均等割の額をいう。
2 保護者等で、市町村民税の賦課期日に地方税法の施行地に住所を有しないため、市町村民税が課税されていない者が属する世帯についての保育料の階層区分の認定は、当該保護者等から申告のあった当該保護者等の収入の額を基礎として同法その他の市町村民税に関する法令の適用により市町村民税が課される所得の額とみなして、この表を適用して行うものとする。この場合において、当該収入の額が外国通貨で表示されているときは、別に定める方法により、当該収入の額を本邦の通貨に換算し、当該所得の額を算出する。
3 B階層からC30階層までの階層区分については、A階層に属する世帯には適用しない。
4 4月から8月までの月分の保育料の額に係るこの表の適用については、「現年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
別表第2(第3条関係)
(令元規則34・全改、令3規則62・一部改正)
保育料徴収基準(保育短時間認定)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準月額(円) | |
階層区分 | 定義 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 |
C1 | 現年度分の市町村民税のうちの均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯) | 1,800 |
C2 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 2,300 |
C3 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 3,000 |
C4 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が48,600円以上51,000円未満の世帯 | 6,500 |
C5 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が51,000円以上53,000円未満の世帯 | 8,100 |
C6 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が53,000円以上55,000円未満の世帯 | 9,200 |
C7 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上77,101円未満の世帯 | 15,100 |
C8 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が77,101円以上79,000円未満の世帯 | 18,700 |
C9 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が79,000円以上97,000円未満の世帯 | 21,100 |
C10 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が97,000円以上115,000円未満の世帯 | 23,100 |
C11 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が115,000円以上133,000円未満の世帯 | 25,000 |
C12 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が133,000円以上161,000円未満の世帯 | 27,000 |
C13 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上190,000円未満の世帯 | 28,700 |
C14 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上211,000円未満の世帯 | 30,400 |
C15 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上231,000円未満の世帯 | 31,900 |
C16 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上252,000円未満の世帯 | 33,600 |
C17 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上273,000円未満の世帯 | 35,000 |
C18 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上292,000円未満の世帯 | 36,500 |
C19 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が292,000円以上303,000円未満の世帯 | 37,800 |
C20 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が303,000円以上315,000円未満の世帯 | 39,300 |
C21 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上342,000円未満の世帯 | 42,600 |
C22 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上370,000円未満の世帯 | 45,300 |
C23 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が370,000円以上397,000円未満の世帯 | 48,000 |
C24 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上425,000円未満の世帯 | 50,400 |
C25 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が425,000円以上482,000円未満の世帯 | 52,700 |
C26 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が482,000円以上615,000円未満の世帯 | 56,500 |
C27 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が615,000円以上786,000円未満の世帯 | 60,700 |
C28 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が786,000円以上908,000円未満の世帯 | 64,900 |
C29 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が908,000円以上1,031,000円未満の世帯 | 69,200 |
C30 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が1,031,000円以上の世帯 | 73,400 |
備考
1 この表において「均等割課税額」とは、第12条で定めるところにより計算した均等割の額をいう。
2 保護者等で、市町村民税の賦課期日に地方税法の施行地に住所を有しないため、市町村民税が課税されていない者が属する世帯についての保育料の階層区分の認定は、当該保護者等から申告のあった当該保護者等の収入の額を基礎として同法その他の市町村民税に関する法令の適用により市町村民税が課される所得の額とみなして、この表を適用して行うものとする。この場合において、当該収入の額が外国通貨で表示されているときは、別に定める方法により、当該収入の額を本邦の通貨に換算し、当該所得の額を算出する。
3 B階層からC30階層までの階層区分については、A階層に属する世帯には適用しない。
4 4月から8月までの月分の保育料の額に係るこの表の適用については、「現年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
別表第3 削除
(令元規則34)
別表第4(第7条関係)
(令元規則34・令3規則62・令5規則72・令6規則16・一部改正)
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | |
C階層 | 1 | 生活保護法による保護を受けたとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき。 | A階層に適用する基準額(保護の開始の日又は支援給付の受給開始の日の属する月のみ) | |
2 | その世帯の収入額が生活保護法第8条に定める基準に満たないとき。 | B階層に適用する基準額 | ||
3 | 地方税法第295条又は同法第323条の規定により、今年度分の市町村民税を非課税とされ、又は免除されたとき。 | |||
4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において、前年度又は今年度分の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたときは、その事情の止むまで。 | C1階層については、B階層に適用する基準額。C2階層及びC3階層については、C1階層に適用する基準額。C4階層からC30階層までの階層については、3階層低位に適用する基準額 | ||
5 | 地方税法第323条の規定により、前年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に減額されたとき。 | C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層についてはB階層に適用する基準額 | ||
6 | 今年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税され、又は減額されたとき。 | C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、当該税が課税されなかったとき又は減額されたときは、B階層に適用する基準額 | ||
C1階層からC3階層まで | 7 | 当該年に前年の所得の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等の受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の規定の例による。)。 | C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、B階層に適用する基準額 | |
8 | 当該年に前年の所得額の100分の5又は所得税法(昭和40年法律第33号)に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補塡される額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の規定の例による。)。 | |||
9 | 当該年に稼働能力のない世帯員が増加したとき又は当該年の主たる稼働者が失業したとき。 | |||
C4階層からC30階層まで | 10 | 当該年に前年の所得額の10分の1を超える災害、盗難又は横領による損失(損害保険等の受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の規定の例による。)。 | 区民税所得割課税額を右記の算式のとおり仮定し、仮定した区民税所得割課税額に対応する階層に適用される基準額 | 仮定区民税所得割課税額=区民税所得割課税額-(損害金額-保険金等の受領額-前年の所得額の10分の1)×0.06 ただし、仮定区民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する基準額(以下条件番号13までにおいて同じ。) |
11 | 当該年に前年の所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補塡される額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の規定の例による。)。 | 仮定区民税所得割課税額=区民税所得割課税額-{支払った医療費-保険金等で補塡される金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合には、その最高限度額}×0.06 | ||
12 | 当該年に稼働能力のない世帯員が増加したとき。 | 仮定区民税所得割課税額=区民税所得割課税額-(扶養控除額及びその他の控除額×当該増加した人数)×0.06 | ||
13 | 当該年の主たる稼働者が失業したとき。 | 仮定区民税所得割課税額=区民税所得割課税額-当該失業した者の区民税所得割課税額+退職所得にかかる区民税所得割課税額 | ||
C階層 | 14 | 当該減額の申請をする日の前3か月の平均収入月額(賞与を除く。)が当該減額の申請をする日の1年前の日の前3か月の平均収入月額(賞与を除く。)の10分の1以上低額であるとき。 | 1階層低位に適用する基準額。ただし、適用期間は、3か月を限度とする。 | |
15 | 生計を一にする世帯に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限る。)の交付、東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定による愛の手帳(同要綱別表第1に掲げる区分が1度、2度又は3度として記載されているものに限る。)の交付又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級、2級又は3級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けた者がいるとき。 | 1階層低位に適用する基準月額 | ||
16 | 条件番号1から15までに該当しない場合において、区長が特に必要があると認めるとき。 | 2階層低位に適用する基準月額の範囲内で認定した額 |