中野区立福祉住宅条例施行規則

平成10年4月1日

規則第25号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立福祉住宅条例(平成10年中野区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(整備基準)

第2条の2 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める福祉住宅等の整備基準は、次条から第2条の13までに定めるところによる。

(位置の選定)

第2条の3 福祉住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、借上げによる福祉住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、借上げによる福祉住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、借上げによる福祉住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。ただし、借上げによる福祉住宅については、この限りでない。

(住戸の基準)

第2条の7 福祉住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 福祉住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 福祉住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。ただし、借上げによる福祉住宅については、この限りでない。

(住戸内の各部)

第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。ただし、借上げによる福祉住宅については、この限りでない。

(共用部分)

第2条の9 福祉住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、借上げによる福祉住宅については、この限りでない。

(附帯施設)

第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(生活相談室及び談話室)

第2条の11 生活相談室及び談話室の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。

(通路)

第2条の12 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(整備基準の細目)

第2条の13 第2条の2から前条までに定めるもののほか、福祉住宅等の整備基準に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(募集の方法)

第3条 中野区立福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)を使用しようとする者の募集は、福祉住宅の区分、名称、位置、種別、構造、規模、募集戸数、使用料、使用申込者の要件、申込期間その他必要な事項を中野区報等に掲載する方法により行う。

(事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者)

第3条の2 条例第5条第2項第2号の事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者は、区長が別に定めるパートナーシップ宣誓制度に係る宣誓を行った者とする。

(令5規則33・追加)

(使用申込手続)

第4条 条例第8条第1項の規定により福祉住宅の使用申込みをする者(以下「申込者」という。)は、福祉住宅使用許可申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほか、申込者及び同居者(以下「申込者等」という。)に関する次の各号に掲げる書類を提出させ、又は提示させることができる。

(1) 住民票

(2) 条例第6条第1項第2号に該当する場合においては、その事実を証明する書類

(3) 住宅に困窮していることを証明することができる書類

(4) 収入を証明する書類(特別区民税の課税証明書、給与所得に係る源泉徴収票その他の収入を証明する書類をいう。以下「収入証明書」という。)

(5) 婚姻(婚姻の予約を含む。)の事実を証明する書類

(6) その他、区長が必要と認める書類

(審査)

第5条 区長は、前条の申込みを受けたときは、条例第8条第3項に定める要件及び福祉住宅の使用を必要とする事情を審査するため、申込者等の現に居住している住宅の状況、収入の状況等を次に掲げる方法により調査するものとする。ただし、区長が必要がないと認めるときは調査を省略することができる。

(1) 区に備えている台帳等の確認

(2) 区の職員(条例第32条の規定により指定管理者に福祉住宅の管理を行わせる場合は、指定管理者の職員)による訪問調査

2 区長は、別に定めるところにより審査を行い、住宅の困窮度等から住宅使用の優先度が高いと認められ条例第8条第3項の要件を満たす申込者について、福祉住宅の募集戸数を勘案して適当と認める数まで使用者の順位を決定するほか、条例第9条の規定による補欠者及びその補欠者の順位を決定する。

(住宅変更許可の申請)

第6条 福祉住宅又は区営住宅(中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号)に基づき設置された住宅をいう。)の使用者が福祉住宅への住宅変更を希望するとき、又は福祉住宅の使用者が相互に入れ替わることを希望するときは、福祉住宅変更許可申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、福祉住宅変更許可・不許可書(第3号様式)により申請者に通知する。

(住宅使用許可書の交付)

第7条 区長は、条例第10条第2項の規定により福祉住宅の使用を許可したときは、使用者に対し福祉住宅使用許可書(第4号様式)を交付する。

(使用開始延期申請)

第8条 使用者は、やむを得ない理由により条例第10条第3項に規定する期間内に福祉住宅の使用を開始することができないときは、あらかじめ、福祉住宅使用開始延期許可申請書(第5号様式)を区長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、福祉住宅使用開始延期許可・不許可書(第6号様式)により申請者に通知する。

(使用開始届)

第9条 使用者は、福祉住宅の使用開始の日から30日以内に福祉住宅使用開始届(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用料)

第10条 条例第11条第1項に規定する福祉住宅の使用料及び近傍同種の住宅の家賃の額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 使用者は、収入の状況等により使用料を納付することが困難な事情があるときは、使用料減免申請書(第8号様式)及び収入証明書その他必要な書類を提出して、使用料の減額を区長に申請することができる。この場合において、「収入」とは、使用者及び同居者のあらゆる収入(区長が収入として合算することが不適当と認めるものを除く。)を合計した額とする。

2 区長は、前項の申請に基づき使用者の収入の状況等を調査して必要があると認めるときは、別表第2に定めるところにより、使用料を減額する。ただし、当該減額後の額が使用料の額を超えるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく住宅支援給付(以下「住宅扶助等」という。)を受けている使用者で当該福祉住宅の使用料が住宅扶助等の額を超える者に対しては、その住宅扶助等の額に使用料を減額する。

4 区長は、第2項の規定により使用料を減額してもなおこれを納付することが困難な特別の事情があると認めるときは、使用料をさらに減額し、又は免除することができる。

5 第2項及び前項の規定による減額のほか、区長は、公営住宅の家賃制度の移行に伴い激変緩和措置を講ずる必要があると認めるときは、使用料を減額することができる。

6 前3項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。

7 第5項の規定により行う使用料の減額の対象者、額その他必要な事項は、別に定める。

8 区長は、使用料を減額し、又は免除したときは、使用料減免通知書(第9号様式)により申請者に通知する。ただし、第5項の規定により使用料を減額したときは、この限りでない。

(使用料の徴収猶予)

第12条 使用者は、疾病その他の一時的な理由により使用料を期日までに納付することが困難なときは、使用料徴収猶予申請書(第10号様式)により、徴収の猶予を申請することができる。

2 区長は、前項の申請があった場合において理由があると認めるときは、6か月を限度として使用料の徴収を猶予することとし、使用料徴収猶予通知書(第11号様式)により申請者に通知する。

(同居の許可の申請)

第13条 条例第23条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を福祉住宅に同居させようとする使用者は、福祉住宅同居許可申請書(第12号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は前項の規定による申請があった場合において、次の各号に掲げる要件に該当するときは、これを許可することができる。

(1) 同居しようとする者が、使用者若しくは使用者の配偶者の3親等内の血族若しくは直系姻族であること又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者若しくは第3条の2に規定する者であること。

(2) 使用者及び同居しようとする者が、条例第5条第2項(同項第2号を除く。)又は条例第6条第2項(同項第2号を除く。)の要件を満たす者であること。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を定めて同居の許可をすることができる。

4 区長は、前2項の規定により同居許可の可否を決定したときは、福祉住宅同居許可・不許可書(第13号様式)により申請者に通知する。

(令5規則33・一部改正)

(使用権の承継の申請)

第14条 条例第24条の規定により福祉住宅の使用権を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、福祉住宅使用権承継許可申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の福祉住宅使用権承継許可申請書の提出があった場合において、承継申請者が、次の各号のいずれにも該当し、福祉住宅の管理上支障がないと認めるときは、福祉住宅の使用権の承継を許可することができる。

(1) 使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び第3条の2に規定する者を含む。)であること。

(2) 使用の承継後における世帯の収入が、条例第6条第1項第5号で定める金額を超えないこと。ただし、当該世帯の収入に変動のおそれがあり特に居住の安定を図る必要があると区長が認めるときはこの限りでない。

3 前項第1号の規定にかかわらず、承継申請者が使用者の3親等以内の血族又は姻族である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の規定を満たしているとみなすことができる。

(1) 65歳以上であり、同居者のいずれもが65歳以上であるとき。

(2) 承継申請者又は同居者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に定める特別障害者であるとき。

(3) 承継申請者又は同居者が疾病により就労が難しく福祉住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。

4 区長は、第2項の規定により使用権の承継の可否を決定したときは、福祉住宅使用権承継許可・不許可書(第15号様式)により承継申請者に通知する。

5 承継が許可されなかった場合又は承継を希望しない場合には、使用者の死亡の日又は退去の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間、明渡しの請求を猶予することができる。

(令5規則33・一部改正)

(世帯員変更届)

第15条 使用者は、使用者又は同居の許可を受けた親族(第13条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに福祉住宅世帯員変更届(第16号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用者氏名変更届)

第16条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに福祉住宅使用者氏名変更届(第17号様式)を区長に提出しなければならない。

(住宅の模様替又は工作物設置の許可の申請)

第17条 条例第25条第1号又は第3号の規定により福祉住宅の模様替等又は工作物の設置をしようとする使用者は、福祉住宅模様替・工作物設置許可申請書(第18号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、福祉住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原型に復することが容易である場合にこれを許可するものとする。

3 区長は、前項の規定により福祉住宅の模様替等又は工作物設置の許可の可否を決定したときは、福祉住宅模様替・工作物設置許可・不許可書(第19号様式)により申請者に通知する。

(用途一部変更許可の申請)

第18条 条例第25条第2号の規定により福祉住宅の用途を一部変更しようとする使用者は、福祉住宅用途一部変更許可申請書(第20号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その変更しようとする用途が、医師、助産師、あんま、はり又はきゅうの業務その他福祉住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、これを許可するものとする。

3 区長は、前項の規定により福祉住宅の用途一部変更許可の可否を決定したときは、福祉住宅用途一部変更許可・不許可書(第21号様式)により申請者に通知する。

(住宅返還届)

第19条 条例第30条第1項の規定により福祉住宅を返還しようとする使用者は、福祉住宅返還届(第22号様式)を区長に提出しなければならない。

(収入報告書)

第20条 条例第13条の収入に関する報告は、毎年7月31日までに収入報告書(第23号様式)により行わなければならない。

2 前項の収入報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めるときは省略することができる。

(1) 収入証明書

(2) その他、区長が必要と認める書類

(収入認定通知書及び再認定の請求等)

第21条 条例第14条第1項の規定による通知は、収入認定通知書(第24号様式)により行う。

2 使用者は、次の各号に定める事由により、その収入が認定された収入の区分から低額の収入の区分に移行した場合には、区長に収入の額の再認定を請求することができる。

(1) 使用者又は同居者が退職、廃業、転職、転業、休職又は休業したとき。

(2) 使用者又は同居者が死亡又は転出したとき。

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することになったとき。

(4) 出生により同居者が増加したとき。

(5) 所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族で同居者以外のものを有することとなった、又はその人数が増加したとき。

3 前項の請求は、収入再認定申請書(第25号様式)に区長が指示する収入証明書を添付して行わなければならない。

4 区長は、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額を更正したとき又は第2項の請求に基づき収入の額を再認定したときは、収入再認定通知書(第26号様式)により当該使用者に通知する。

5 区長は、条例第14条第2項の規定による意見を棄却するときは収入認定意見審査棄却決定通知書(第27号様式)により、第2項の請求を棄却するときは収入再認定棄却決定通知書(第28号様式)により当該使用者に通知する。

(収入超過者の認定通知書等)

第22条 条例第16条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(第29号様式)により行う。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の収入超過者の認定通知及び第24条の高額所得者の認定通知について準用する。この場合において、前条第4項中「第14条第3項」とあるのは「第16条第6項」と、同条第5項中「第14条第2項」とあるのは「第16条第5項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の使用料)

第23条 条例第17条第1項の規定による収入超過者の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額から第10条に定める使用料の額を控除した額に令第8条第2項の表上欄各項に定める使用者の収入の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に、第10条に定める使用料の額を加えた額とする。

(高額所得者の認定通知)

第24条 条例第16条第3項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(第30号様式)により行う。

(明渡期限の延長の申請)

第25条 条例第19条第3項の規定による申出は、福祉住宅明渡期限延長申請書(第31号様式)により行わなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、福祉住宅明渡期限延長承認・不承認通知書(第32号様式)により申請者に通知する。

(明渡期限延長の理由)

第26条 条例第19条第3項第3号の特別の事情とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職し、又は退職したとき。

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。

(3) その他、区長が認める特別の事情があるとき。

(住宅検査員証)

第27条 条例第31条第3項の検査員の身分を示す証書は、住宅検査員証(第33号様式)とする。

(補則)

第28条 第1号様式から第33号様式までの各様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区立高齢者福祉住宅条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 中野区立高齢者福祉住宅条例施行規則(平成2年中野区規則第66号。以下「高齢者福祉住宅条例施行規則」という。)

(2) 中野区立身体障害者福祉住宅条例施行規則(平成2年中野区規則第41号。以下「身体障害者福祉住宅条例施行規則」という。)

3 福祉住宅の使用に関して平成10年4月1日前に高齢者福祉住宅条例施行規則又は身体障害者福祉住宅条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成11年3月9日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成11年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年2月21日規則第5号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成12年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規則第16号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成13年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月18日規則第9号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成14年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成14年5月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月7日規則第6号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成15年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年2月17日規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成16年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年2月28日規則第11号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成17年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年2月22日規則第7号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年10月23日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、平成19年4月1日以後に福祉住宅の使用権の承継の申請をする者について適用し、同日前に承継の申請をした者については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、平成19年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年2月21日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成20年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区立福祉住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成21年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に福祉住宅に入居している者で新規則別表第1に規定する福祉住宅の毎月の使用料の額(以下「新使用料額」という。)がこの規則の施行の日前の最終の福祉住宅の毎月の使用料の額(以下「旧使用料額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の福祉住宅の毎月の使用料は、新規則別表第1の規定にかかわらず、新使用料額から旧使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧使用料額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

4 この規則の施行の日前に福祉住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る中野区立福祉住宅条例(平成10年中野区条例第18号。以下「条例」という。)第5条第1項第4号及び第6条第1項第5号に規定する収入の条件については、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第4条第2項に規定する事由がある場合において同日前に福祉住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該福祉住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第1項第4号及び第6条第1項第5号に規定する収入の条件についても、同様とする。

5 次に掲げる者に係る条例第16条第1項に規定する収入の基準及び条例第17条第1項に規定する福祉住宅の毎月の家賃の算定方法並びに条例第16条第3項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、条例第5条第1項第4号及び第6条第1項第5号並びに規則第23条並びに令第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の際現に福祉住宅に入居している者

(2) この規則の施行の日前に条例第7条の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込みをした者

(平成22年2月25日規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成22年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年2月24日規則第10号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成23年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年2月20日規則第12号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成24年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日規則第15号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立福祉住宅条例施行規則第2条の2から第2条の13までの規定は、この規則の施行の日以後に整備する福祉住宅等について適用する。

3 改正後の別表第1の規定は、平成25年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月27日規則第5号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成26年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日規則第51号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月18日規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年1月22日規則第2号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立福祉住宅条例施行規則第11条第9項の規定の適用に当たり必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年2月22日規則第6号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成28年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年2月22日規則第5号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年2月21日規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年2月7日規則第7号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成31年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年2月19日規則第11号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和2年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年2月22日規則第11号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年2月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和4年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年2月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第33号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和6年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(令6規則5・全改)

区分

名称

使用料(月額)

近傍同種の住宅の家賃


収入区分

259,000円を超える

214,000円を超え259,000円以下

186,000円を超え214,000円以下

158,000円を超え186,000円以下

139,000円を超え158,000円以下

123,000円を超え139,000円以下

104,000円を超え123,000円以下

104,000円以下

種別(専用面積・平方メートル)


高齢者の使用に供する住宅

シティライフ東中野

単身者用(25)

35,900円

31,100円

26,600円

23,000円

20,100円

17,900円

15,600円

13,500円

56,900円

ふじみ苑

単身者用(25.2)

36,600円

31,800円

27,100円

23,500円

20,600円

18,200円

15,900円

13,800円

93,600円

エーデル城山

単身者用(30.1)

44,100円

38,200円

32,700円

28,300円

24,800円

22,000円

19,200円

16,600円

74,000円

単身者用(30.2)

44,300円

38,400円

32,800円

28,400円

24,900円

22,000円

19,300円

16,700円

74,200円

単身者用(30.3)

44,400円

38,500円

32,900円

28,500円

24,900円

22,100円

19,300円

16,700円

74,500円

単身者用(30.5)

44,700円

38,800円

33,100円

28,700円

25,100円

22,300円

19,500円

16,900円

74,900円

世帯用(43.6)

63,900円

55,400円

47,400円

41,000円

35,900円

31,800円

27,800円

24,100円

107,100円

サンエスピア

単身者用(27.7)

39,800円

34,500円

29,500円

25,500円

22,300円

19,800円

17,300円

15,000円

56,900円

単身者用(29.5)

42,400円

36,700円

31,400円

27,200円

23,800円

21,100円

18,400円

16,000円

60,600円

単身者用(30.1)

43,200円

37,500円

32,000円

27,700円

24,300円

21,500円

18,800円

16,300円

61,800円

単身者用(30.3)

43,500円

37,700円

32,200円

27,900円

24,400円

21,700円

18,900円

16,400円

62,300円

単身者用(31.2)

44,800円

38,900円

33,200円

28,800円

25,200円

22,300円

19,500円

16,900円

64,100円

単身者用(32.7)

47,000円

40,700円

34,800円

30,100円

26,400円

23,400円

20,400円

17,700円

67,200円

世帯用(41.3)

59,300円

51,500円

44,000円

38,100円

33,300円

29,500円

25,800円

22,400円

84,800円

世帯用(48.8)

70,100円

60,800円

51,900円

45,000円

39,400円

34,900円

30,500円

26,400円

100,200円

アコードガーデン

単身者用(29.6)

42,500円

36,800円

31,500円

27,300円

23,800円

21,100円

18,500円

16,000円

74,200円

単身者用(29.7)

42,600円

36,900円

31,600円

27,300円

23,900円

21,200円

18,500円

16,100円

74,500円

単身者用(29.8)

42,700円

37,100円

31,700円

27,400円

24,000円

21,300円

18,600円

16,100円

74,700円

単身者用(30.5)

43,800円

37,900円

32,400円

28,100円

24,600円

21,800円

19,000円

16,500円

76,400円

単身者用(30.6)

43,900円

38,100円

32,500円

28,200円

24,700円

21,900円

19,100円

16,500円

76,700円

第二昴館

単身者用(29.9)

42,800円

37,100円

31,700円

27,500円

24,000円

21,300円

18,600円

16,100円

73,300円

単身者用(30)

43,000円

37,300円

31,800円

27,600円

24,100円

21,400円

18,700円

16,200円

73,500円

単身者用(30.1)

43,100円

37,400円

31,900円

27,700円

24,200円

21,500円

18,800円

16,200円

73,700円

単身者用(30.2)

43,200円

37,500円

32,000円

27,800円

24,300円

21,500円

18,800円

16,300円

74,000円

単身者用(30.3)

43,400円

37,600円

32,100円

27,800円

24,400円

21,600円

18,900円

16,400円

74,300円

世帯用(40)

57,300円

49,700円

42,400円

36,800円

32,200円

28,500円

24,900円

21,600円

98,000円

シルバーピア大三

単身者用(28.5)

41,900円

36,300円

31,000円

26,900円

23,500円

20,900円

18,200円

15,800円

87,100円

単身者用(29.8)

43,800円

38,000円

32,500円

28,100円

24,600円

21,800円

19,100円

16,500円

91,100円

単身者用(30.3)

44,600円

38,600円

33,000円

28,600円

25,000円

22,200円

19,400円

16,800円

92,600円

単身者用(32.5)

47,800円

41,400円

35,400円

30,700円

26,800円

23,800円

20,800円

18,000円

99,300円

世帯用(42.7)

62,800円

54,500円

46,500円

40,300円

35,300円

31,300円

27,300円

23,700円

130,600円

のがた苑

単身者用(31.4)

47,000円

40,700円

34,800円

30,100円

26,400円

23,400円

20,400円

17,700円

73,900円

身体障害者の使用に供する住宅

昴館

単身者用(19)

26,500円

23,000円

19,600円

17,000円

14,900円

13,200円

11,500円

10,000円

57,400円

単身者用(19.7)

27,500円

23,800円

20,400円

17,600円

15,400円

13,700円

12,000円

10,400円

59,500円

単身者用(23.2)

32,400円

28,100円

24,000円

20,800円

18,200円

16,100円

14,100円

12,200円

70,100円

単身者用(28.3)

39,500円

34,300円

29,300円

25,400円

22,200円

19,700円

17,200円

14,900円

85,600円

単身者用(29)

40,500円

35,100円

30,000円

26,000円

22,700円

20,200円

17,600円

15,300円

87,600円

第二昂館

単身者用(29.9)

42,800円

37,100円

31,700円

27,500円

24,000円

21,300円

18,600円

16,100円

73,300円

単身者用(30)

43,000円

37,300円

31,800円

27,600円

24,100円

21,400円

18,700円

16,200円

73,500円

単身者用(30.2)

43,200円

37,500円

32,000円

27,800円

24,300円

21,500円

18,800円

16,300円

74,000円

単身者用(30.3)

43,400円

37,600円

32,100円

27,800円

24,400円

21,600円

18,900円

16,400円

74,300円

世帯用(40)

57,300円

49,700円

42,400円

36,800円

32,200円

28,500円

24,900円

21,600円

98,000円

別表第2(第11条関係)

区分

名称

収入区分

種別

減額後の使用料(月額)

900,000円以下の場合

900,000円を超え1,200,000円以下の場合

1,200,000円を超え1,500,000円以下の場合

高齢者の使用に供する住宅

シティライフ東中野

単身者用

10,000円

ふじみ苑

単身者用

10,000円

エーデル城山

単身者用

10,000円

15,000円

世帯用

12,000円

18,000円

24,000円

サンエスピア

単身者用

10,000円

15,000円

世帯用

12,000円

18,000円

24,000円

アコードガーデン

単身者用

10,000円

15,000円

第二昴館

単身者用

10,000円

15,000円

世帯用

12,000円

18,000円

シルバーピア大三

単身者用

10,000円

15,000円

世帯用

12,000円

18,000円

24,000円

のがた苑

単身者用

10,000円

15,000円

身体障害者の使用に供する住宅

昴館

単身者用一

9,000円

単身者用二

10,000円

15,000円

第二昴館

単身者用

10,000円

15,000円

世帯用

12,000円

18,000円

中野区立福祉住宅条例施行規則

平成10年4月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第4節
沿革情報
平成10年4月1日 規則第25号
平成11年3月9日 規則第7号
平成12年2月21日 規則第5号
平成13年3月26日 規則第16号
平成14年3月18日 規則第9号
平成14年5月21日 規則第43号
平成15年3月7日 規則第6号
平成16年2月17日 規則第6号
平成17年2月28日 規則第11号
平成18年2月22日 規則第7号
平成18年10月23日 規則第91号
平成19年2月26日 規則第5号
平成20年2月21日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第28号
平成21年2月25日 規則第4号
平成22年2月25日 規則第7号
平成23年2月24日 規則第10号
平成24年2月20日 規則第12号
平成25年3月22日 規則第15号
平成26年2月27日 規則第5号
平成26年9月24日 規則第51号
平成27年2月18日 規則第4号
平成28年1月22日 規則第2号
平成28年2月22日 規則第6号
平成29年2月22日 規則第5号
平成30年2月21日 規則第5号
平成31年2月7日 規則第7号
令和2年2月19日 規則第11号
令和3年2月22日 規則第11号
令和4年2月16日 規則第6号
令和5年2月17日 規則第12号
令和5年3月24日 規則第33号
令和6年2月15日 規則第5号