中野区障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第30号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

東京都中野区重度心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和44年中野区規則第14号)の全部を次のように改正する。

(知的障害の程度)

第1条 中野区障害者福祉手当条例(昭和49年中野区条例第28号。以下「条例」という。)第3条第1項第3号及び第2項第1号に規定する規則で定める基準は、東京都愛の手帳交付要綱(42民精発第58号)別表第1に定める知的障害(愛の手帳)総合判定基準表による基準とする。

(所得の額)

第1条の2 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がない場合 3,604,000円

(2) 扶養親族等がある場合 3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)であるときは当該老人扶養親族等1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額

(所得の範囲)

第2条 前条に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第3条 第1条の2に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者(条例第3条第1項及び第2項に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた勤労学生1人につき270,000円

(令3規則48・一部改正)

(65歳以上の特例)

第3条の2 条例第3条第1項第4号及び第2項第3号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 65歳未満で条例第3条第1項第3号又は第2項第1号で定める程度の障害を有した者のうち、条例第3条第1項第5号若しくは第6号の要件を備えていないこと又は第4条第2号若しくは第3号に該当することにより、65歳に達する日の前日までに条例第6条第1項の規定による申請を行えなかつたもの

(2) 65歳未満で条例第3条第1項第3号又は第2項第1号で定める程度の障害を有していたことが明らかである者のうち、都内に住所を有していないために条例第6条第1項の規定による申請を行えなかつたもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行えなかつたと区長が認めるもの

2 前項の場合において、条例第6条第1項の規定により第一種手当の申請を行う者については、65歳未満で有した障害は、条例第3条第1項第3号に定める程度の障害とする。

(施設)

第4条 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて、区長が定めるもの

(受給資格の認定等の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定(以下「認定」という。)の申請は、障害者福祉手当認定申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第6条第3項の規定による認定の変更の申請は、障害者福祉手当認定変更申請書(別記第2号様式)により行わなければならない。

(添付書類)

第6条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 条例第3条第1項第3号又は第2項第1号に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類

2 区長は、前項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(認定及び却下の通知)

第7条 区長は、第5条の申請を受理したときは、条例第3条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、障害者福祉手当認定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

2 区長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、障害者福祉手当認定却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知する。

3 区長は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)について条例第6条第4項の規定により認定の変更をしたときは、障害者福祉手当認定変更通知書(別記第5号様式)により、当該受給者に通知する。

(支払時期の特例)

第8条 条例第9条ただし書に規定する特別の事情とは、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期に手当の支給を受けなかつたとき。

(3) 災害、疾病等区長が特に必要と認める事由があるとき。

(受給資格消滅の通知)

第9条 区長は、条例第10条の規定により受給資格が消滅したときは、障害者福祉手当受給資格消滅通知書(別記第6号様式)により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(未支払手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族のうち区長が適当と認める者に支払う。

(届出)

第11条 条例第12条第1項の規定による届出は、障害者福祉手当異動届(別記第7号様式)又は障害者福祉手当受給資格消滅届(別記第8号様式)により行わなければならない。

2 条例第12条第1項第3号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) その他区長が特に必要があると認めた事項

(現況届)

第12条 条例第12条第2項の規定による届出は、毎年6月1日から7月31日までの間に、障害者福祉手当受給者現況届書(別記第9号様式)により行わなければならない。

(台帳登載)

第13条 区長は、障害者福祉手当受給者台帳を備え、第7条第1項及び同条第3項の規定により通知した者をこれに登載する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例による改正前の東京都中野区重度心身障害者福祉手当条例(昭和44年条例第10号)に基づく昭和49年8月分及び同年9月分の重度心身障害者福祉手当は、昭和49年10月に支払う。

(昭和49年12月10日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年9月23日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年8月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年10月6日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年10月16日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和54年8月分の手当から適用する。

(昭和55年8月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和57年1月25日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、昭和56年8月以後の月分の手当について適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和57年8月以後の月分の手当から適用する。

(昭和58年6月30日規則第32号)

1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、昭和58年8月以後の月分の手当から適用する。

(昭和59年8月1日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、昭和59年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和60年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条及び第3条の規定は、昭和60年8月以後の月分の手当から適用する。

(昭和61年8月1日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、昭和61年8月以後の月分の手当から適用する。

(昭和62年7月27日規則第47号)

1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、昭和62年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和63年8月1日規則第53号)

1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条及び第3条の規定は、昭和63年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年3月30日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月1日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条及び第3条の規定は、平成元年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月27日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条及び第3条の規定は、平成2年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成2年12月28日規則第79号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年7月31日規則第53号)

1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の規定は、平成3年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の中野区障害者福祉手当条例施行規則の様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成4年7月31日規則第87号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の規定は、平成4年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成5年7月30日規則第48号)

1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の規定は、平成5年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月22日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、平成6年8月以後の月分の手当から適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

3 平成6年7月までの月分の障害者福祉手当の支給に係る改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成7年8月2日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、平成7年8月以後の月分の手当から適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成8年7月31日規則第42号)

1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、平成8年8月以後の月分の手当について適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成9年7月31日規則第47号)

1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、平成9年8月以後の月分の手当について適用し、同年7月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成10年7月29日規則第62号)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、平成10年8月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月30日規則第72号)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の2及び第3条の規定は、平成11年8月以後の月分の手当について適用し、同月分の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第23号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年7月27日規則第70号)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の2の規定は、平成12年8月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成13年7月31日規則第66号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の2の規定は、平成13年8月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成14年7月31日規則第53号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 改正後の第1条の2及び第3条の規定は、平成14年8月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年2月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、平成17年1月1日以後の所得の額の計算について適用し、同日前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)において、年齢が65歳未満である者(同年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であって、かつ、条例第3条第1項第3号ア又は同条第2項第1号アに規定する程度の身体障害を有する者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、肝臓機能障害を有する者に限る。)となった日が適用日であるものは、改正後の中野区障害者福祉手当条例施行規則第3条の2第1項第3号に規定する区長が認めるもの(以下「対象者」という。)とする。この場合において、当該対象者が手当の支給を受けようとするときは、平成22年7月31日までの間に区長に申請しなければならない。

(平成24年3月30日規則第42号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は同年8月1日から、第4条の改正規定は公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の2の規定は、平成24年8月以後の月分の障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中中野区障害者福祉手当条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第5条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会規則の題名の改正規定及び同規則第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、第6条中中野区障害者自立支援法施行細則第4条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3号様式及び第5号様式の規定は平成25年8月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第92号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月9日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区障害者福祉手当条例施行規則第1条の2の規定は、平成31年8月以後の月分の障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区障害者福祉手当条例施行規則第3条の規定は、平成31年8月以後の月分の障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年4月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年7月21日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区障害者福祉手当条例施行規則第3条の規定は、令和3年8月以後の月分の障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

第1号様式(第5条関係)

(令3規則48・全改)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

中野区障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第30号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第2節
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第30号
昭和49年12月10日 規則第39号
昭和50年9月23日 規則第80号
昭和51年8月17日 規則第44号
昭和52年10月1日 規則第47号
昭和53年10月6日 規則第51号
昭和54年10月16日 規則第43号
昭和55年8月30日 規則第44号
昭和57年1月25日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第29号
昭和57年9月16日 規則第34号
昭和58年6月30日 規則第32号
昭和59年8月1日 規則第44号
昭和60年3月15日 規則第6号
昭和60年8月1日 規則第31号
昭和61年8月1日 規則第50号
昭和62年7月27日 規則第47号
昭和63年8月1日 規則第53号
平成元年1月24日 規則第1号
平成元年3月30日 規則第17号
平成元年8月1日 規則第55号
平成2年3月30日 規則第6号
平成2年8月27日 規則第53号
平成2年12月28日 規則第79号
平成3年7月31日 規則第53号
平成4年3月31日 規則第23号
平成4年7月31日 規則第87号
平成5年7月30日 規則第48号
平成6年4月1日 規則第40号
平成6年8月22日 規則第73号
平成7年8月2日 規則第58号
平成8年7月31日 規則第42号
平成9年7月31日 規則第47号
平成10年7月29日 規則第62号
平成11年4月1日 規則第41号
平成11年7月30日 規則第72号
平成12年3月30日 規則第23号
平成12年7月27日 規則第70号
平成13年7月31日 規則第66号
平成14年7月31日 規則第53号
平成15年3月24日 規則第9号
平成16年1月7日 規則第1号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年2月26日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年9月28日 規則第79号
平成20年3月28日 規則第30号
平成22年4月1日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年4月1日 規則第42号
平成25年12月12日 規則第68号
平成27年12月28日 規則第92号
平成28年3月9日 規則第12号
平成30年12月18日 規則第71号
平成30年12月28日 規則第74号
平成31年4月10日 規則第38号
令和3年7月21日 規則第48号