行政不服審査法による審査請求
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更新日:2024年4月1日
審査請求の概要
行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、不服申立てをすることができる制度を定めています。審査請求の概要は、行政不服審査法のご案内(PDF形式:4,997KB)をご覧ください。なお、中野区区政情報の公開に関する条例に基づく非公開決定等及び個人情報の保護に関する法律に基づく不開示決定等に対する審査請求については、審理員による審理手続は行われず、中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、その意見を尊重して裁決が行われます。
標準審理期間
審査庁(区長)においては、審査請求の標準審理期間(審査請求書が区役所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)を、6か月程度と定めています。
なお、この標準審理期間は、目安であり、これよりも審理が長くなる場合もあります。
審理員候補者名簿
石原光太郎(総務部総務課所属・弁護士)
中野敬子(総務部総務課所属・弁護士)
不服申立ての処理状況等(区長裁決分)
不服申立ての処理状況及び裁決の内容(平成28年度以降)は、次のとおりです。
1 不服申立ての処理状況(過去3年度分)
令和元年度(平成31年度)処理状況(PDF形式:21KB)
令和2年度処理状況(PDF形式:65KB)
令和3年度処理状況(PDF形式:74KB)
2 裁決の内容
「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(総務省)(外部サイト)等で公表しています。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
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