マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
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更新日:2024年5月7日
「健康保険証」及び「公金受取口座」の登録情報の確認方法
詳細は、「健康保険証」及び「公金受取口座」の登録情報の確認方法についてをご確認ください。
ご案内
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成28年1月からは「社会保障・税・災害対策」の行政手続でマイナンバーが必要になりました。
また、法人には13桁の法人番号が指定されます。
マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」という3つのメリットがあります。
- 「国民の利便性の向上」
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、区民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
- 「行政の効率化」
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
- 「公平・公正な社会の実現」
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続にのみ利用されます。そのため、医療保険・雇用保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーを記載することとなります。
なお、これらの手続では、必ず「マイナンバーの確認(正しいマイナンバーであることの確認)」と「本人確認」を行うため、次の書類の提示が必要となります。
- マイナンバーの確認(以下のいずれかの書類)
マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバーが記載された住民票、通知カード(※)
※通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止となりました。
通知カードを証明用として使用するには、通知カードの記載事項(住所・氏名等)と住民票が完全に一致している必要があります。一致していないと証明用として使用できなくなります。
詳しくは「通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。
- 本人確認(以下のいずれかの書類)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど
※国民健康保険被保険者証や年金手帳など顔写真が無い場合は、2点以上の本人確認書類が必要となります。
マイナンバーカードがあれば、上記の「マイナンバーの確認」と「本人確認」を1枚で兼ねることができます。
また、会社にお勤めの方やその扶養親族の方は、事業主が行う税や社会保険の手続のため、勤務先にマイナンバーを提示することとなります。その他、税の手続を行う上で、証券会社・保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
区の窓口でマイナンバーを利用する主な手続きについては、こちらのページをご覧ください。
マイナンバーカードは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるプラスチック製のICカードです。券面の表面には氏名・住所・生年月日・性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
交付の申請をすることにより、区役所にて受け取ることができます。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。
マイナポータルとは、行政機関や地方公共団体等が自分の情報をいつ・どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして国が運営するオンラインサービスです。
マイナポータルに関する詳しい情報及びアカウント開設については、内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」サイト(マイナポータルとは)(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。
制度面における保護措置
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
- なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
システム面での保護措置
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
- システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 「マイナポータル(情報提供等記録開示システム)」で、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ・誰が・なぜ提供したのか、及び不正・不適切な照会や提供が行われていないかをご自身で確認することが可能です。
区から発送するマイナンバーが記載された文書の郵送について
中野区では、マイナンバーが記載された文書を区から送付する場合は、当該文書の送付状況が追跡できるように原則として簡易書留で送付しています。 ご理解・ご協力をお願いします。
マイナンバーの取扱い
民間事業者の皆さまも、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。詳しくは内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」サイト(外部サイト)をご覧ください。
なお、万が一、マイナンバーの漏えい事案等が発生してしまった場合には、事業者において、被害の拡大防止などの対応を行う他、個人情報保護委員会又は業界の所管官庁への報告が原則必要となります。
また、特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときには、個人情報保護委員会への報告が法令上の義務になりました。次の事態に該当する事案又はそのおそれがある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報が必要となります。
「重大な事態とは」
1.漏えい・滅失・毀損又は番号法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
2.特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
3.不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態等
詳しくは、個人情報保護委員会ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
また、個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合は、所管官庁のガイドライン等(外部サイト)に従って報告してください。
関連資料
- 特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)(外部サイト)
- 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)(外部サイト)
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
国の個人情報保護委員会は、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取り扱いを確保するための具体的な指針として、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(外部サイト)を策定・公表しています。
事業者が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う際には、当ガイドラインに従って行う必要があります。
関連情報
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
- 区の窓口でマイナンバーを利用する主な手続き
- 独自利用事務について
- 特定個人情報保護評価書の公表について
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)
電話番号 03-3228-5506(直通)
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このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。