特定個人情報保護評価書の公表について
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更新日:2025年1月22日
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の枠組みにおける保護措置の1つであり、個人のプライバシー等の権利利益が侵害されることを未然に防止し、国民・住民の信頼を確保することを目的としています。
国の行政機関や地方公共団体等の評価実施機関は、特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報のファイル)を保有する場合に、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを事前に分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずること及び講じた措置が個人のプライバシー等の権利利益を保護するものとして十分であるということを、自ら宣言します。
評価結果は特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに「特定個人情報保護評価書」にまとめ、マイナンバー制度の監督・監視を担う個人情報保護委員会に提出した後に公表します。
中野区においても、番号法等の定めるところにより、特定個人情報保護評価を順次行っています。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
特定個人情報保護評価の種類について
特定個人情報保護評価を行うに当たり、以下の3つの観点から、実施する特定個人情報保護評価の種類を判断します。
3つの観点
1 対象人数
特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数
本人とは、個人番号によって識別される特定の個人をいい、当該事務における受給者、被保険者等に限定されません。
2 取扱者数
評価実施機関の従業者及び評価実施機関が特定個人情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の従業者のうち、当該特定個人情報ファイルを取り扱う者の数
3 重大事故の発生
評価実施機関において、特定個人情報に関する重大事故が発生したことがあるか
評価の種類
上記の3つの観点から、実施する評価の種類は下表のとおりです。
評価の種類 | 対象人数 | 取扱者数 | 重大事故の有無 |
---|---|---|---|
基礎項目評価 | 千人以上1万人未満 | 取扱者数問わず | 重大事故の有無問わず |
1万人以上10万人未満 | 500人未満 | 無 | |
基礎項目評価及び 重点項目評価 | 1万人以上10万人未満 | 500人未満 | 有 |
1万人以上10万人未満 | 500人以上 | 重大事故の有無問わず | |
10万人以上30万人未満 | 500人未満 | 無 | |
基礎項目評価及び 全項目評価 | 10万人以上30万人未満 | 500人未満 | 有 |
10万人以上30万人未満 | 500人以上 | 重大事故の有無問わず | |
30万人以上 | 取扱者数問わず | 重大事故の有無問わず |
特定個人情報保護評価書の公表
現在公表している特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。
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このページは総務部 DX推進室デジタル政策課が担当しています。