中野区介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第32号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 被保険者(第6条―第17条)
第4章 保険給付(第18条―第27条)
第4章の2 指定地域密着型サービス事業所等の指定等(第27条の2―第27条の7)
第4章の3 業務管理体制の整備(第27条の8)
第5章 基準該当事業(第28条―第38条)
第6章 削除
第7章 保険料(第43条の2―第51条)
第8章 雑則(第52条―第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則32・一部改正)
第2章 削除
第2条から第5条まで 削除
第3章 被保険者
(被保険者証の交付)
第6条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第26条第2項の申請書は、様式第1号による。
2 法施行規則第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請は、様式第2号による。
(被保険者の資格に係る届書)
第7条 介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の資格に係る右欄の事項の届書の様式は、次のとおりとする。
(被保険者証の検認)
第8条 区長は、被保険者証の検認又は更新をする場合には、あらかじめその期間を公告する。
2 被保険者証の交付を受けている被保険者は、前項の被保険者証の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを区長に提出しなければならない。
(要介護認定等申請)
第9条 法施行規則第35条第1項、第42条第1項、第49条第1項及び第55条の2第1項の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)(様式第5号)による。
(診断命令)
第10条 区長は、法第27条第3項又は第32条第2項の規定により指定する医師の診断を受けるべきことを命ずる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により命ずる。
(審査判定結果)
第11条 中野区介護認定審査会は、法第27条第5項及び第32条第4項の通知は、要介護認定・要支援認定審査判定一覧表(様式第9号)による。
(要介護認定等の延期)
第12条 区長は、法第27条第11項ただし書又は第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定等延期通知書(様式第10号)により通知する。
(要介護状態区分の変更)
第13条 法施行規則第44条第1項の通知は、介護保険要介護状態区分の変更通知書(様式第11号)による。
(要介護認定等の取消し)
第14条 法施行規則第47条第1項及び第56条第1項の通知は、介護保険要介護認定等取消通知書(様式第12号)による。
(サービスの種類指定変更申請)
第15条 法施行規則第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)による。
2 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第14号)による。
(居宅介護サービス計画作成依頼)
第16条 法施行規則第77条第1項又は第95条の2の届出は、居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届(様式第15号)による。
(受給資格証明書)
第17条 法第36条の書面は、受給資格証明書(様式第16号)による。
第4章 保険給付
(法定給付の支給に係る申請書等)
第18条 介護保険の法定給付に係る次の表の右欄に掲げる事項の申請書等の様式は、次のとおりとする。
申請書等の種類 | 様式番号 | 事項 |
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用) | 法第41条から第42条の3まで、第46条から第49条まで、第53条から第54条の3まで、第58条又は第59条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費に係る償還払に関する支給の申請 | |
介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任) | 法第42条、第47条、第54条又は第59条に規定する特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例介護予防サービス費又は特例介護予防サービス計画費に係る受領委任に関する申請 | |
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請兼請求書 | 法第44条又は第56条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給の申請 | |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書 | 法第45条又は第57条に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請 | |
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 | 法第51条又は第61条に規定する高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給の申請書 | |
介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書 | 法第51条の2又は第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請 | |
介護保険負担限度額差額支給申請書 | 法施行規則第83条の8(法施行規則第97条の4又は第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給の申請 | |
介護保険支払方法変更終了申請書 | 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けている者について、同条第3項に規定する事情が認められる者に係る償還払の終了の申請 |
(令5規則76・一部改正)
(負担限度額に係る認定等に関する申請書)
第19条 負担限度額に係る認定等に関する次の表の右欄に掲げる事項の申請書の様式は、次のとおりとする。
申請書の種類 | 様式番号 | 事項 |
介護保険負担限度額認定申請書 | 法施行規則第83条の6(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する食費及び居住費等の負担限度額に係る認定の申請 | |
介護保険特定負担限度額認定申請書 | 法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6に規定する特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する食費及び居住費等の特定負担限度額に係る認定の申請 | |
介護保険利用者負担額減額・免除申請書 | 法第50条又は第60条に規定する特別な事情による介護保険の利用者負担額の減額又は免除の申請 | |
介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者) | 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定による特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る利用者負担額の減額又は免除の申請 |
(法定給付等に係る決定通知書)
第20条 介護保険の法定給付等に係る次の表の右欄に掲げる事項の通知書の様式は、次のとおりとする。
通知書の種類 | 様式番号 | 事項 |
介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書 | ||
介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書 | ||
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等(不)支給決定通知書 | 様式第17号による申請に対する決定の通知 | |
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費(不)支給決定通知書 | 様式第19号による申請に対する決定の通知 | |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費(不)支給決定通知書 | 様式第20号による申請に対する決定の通知 | |
介護保険高額介護(介護予防)サービス費(不)支給決定通知書 | 様式第21号による申請に対する決定の通知 | |
介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費(不)支給決定通知書 | 様式第21号の2による申請に対する決定の通知 | |
介護保険負担限度額差額(不)支給決定通知書 | 様式第22号による申請に対する決定の通知 |
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第21条 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者について、災害その他法施行規則で定める特別な事情により介護給付又は予防給付の規定を適用する場合の法第50条又は第60条の市町村が定める割合については、区長が別に定める。
(1) 特別給付に係る領収証
(2) 介護保険被保険者証
(3) その他必要に応じ別に定めるもの
(1) 移送に係る費用 居宅要介護等被保険者が、条例第11条第1項第1号に規定するサービスを利用した場合で、当該移送費用が介護給付等として支給されない場合に支給する。
(2) 寝具乾燥サービスに係る費用 居宅要介護被保険者のうち、要介護4又は要介護5で、区の指定した事業者からサービスの提供を受けた場合で、毎月1回を限度として支給する。
(3) 訪問理美容サービスに係る費用 居宅要介護被保険者のうち、要介護3、要介護4又は要介護5で、区の指定した事業者からサービスの提供を受けた場合で、年6回を限度として支給する。
(令3規則25・令4規則61・一部改正)
(特別給付費の基準)
第23条 条例第11条第1項に規定する区長が定める基準により算定した額は、現に当該サービスに要した額から次に掲げる自己負担額を控除した額とする。ただし、第1号アの場合にあっては12,500円、同号イの場合にあっては12,000円、第2号アの場合にあっては12,530円(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が特別給付を受ける日の属する年度(当該特別給付を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者であって、当該特別給付を受ける日の属する年の前年(特別給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該特別給付を受ける日の属する年の前年(当該特別給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)をいう。ただし、当該額の計算上所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額は算入しないものとし、当該額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が800,000円以下の者並びにその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が特別給付を受ける日の属する年度(当該特別給付を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、老齢福祉年金(条例第17条第3項に規定する老齢福祉年金をいう。)を受給している者(その全額につき支給が停止されているものを除く。)又は生活保護法による保護を受けている者(以下この条において「市町村民税世帯非課税者」と総称する。)については12,730円)、同号イの場合にあっては9,200円(市町村民税世帯非課税者については9,350円)、第3号の場合にあっては4,500円を限度とする。
(1) 移送サービス
ア タクシー利用の場合 2,500円
イ リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等利用の場合 4,000円
(2) 寝具乾燥サービス
ア 水洗い 1,000円(市町村民税世帯非課税者については800円)
イ 乾燥 700円(市町村民税世帯非課税者については550円)
(3) 訪問理美容サービス 1,500円
(平31規則32・令2規則25・令3規則25・令5規則46・一部改正)
(1) 当該被保険者が、法施行規則第64条第1号に規定する居宅介護サービス費の代理受領の要件を満たしていること。
(2) 当該被保険者が、特別給付に係るサービスの利用についてあらかじめ区の登録を受けていること。
(3) 特別給付に係るサービスを提供する事業者が、区の代理受領に係る登録を受けていること。
2 前項に規定する方法により特別給付費の支払があったときは、当該被保険者に対し特別給付費の支給があったものとみなす。
(令6規則27・一部改正)
(条例第11条第2項に規定する特別給付の支給)
第25条の2 条例第11条第2項に規定する特別給付の支給の申請、要件その他支給について必要な事項は、別に規則で定めるところによる。
(令3規則25・追加)
(支払方法変更通知書等)
第26条 介護保険の給付の支払変更等に係る右欄の通知書の様式は、次のとおりとする。
通知書の種類 | 様式番号 | 事項 |
介護保険給付の支払方法変更予告通知書 | 法第66条第1項又は第2項の規定により介護保険の給付について支払方法の変更(償還払化)を行う場合の予告通知書 | |
介護保険給付の支払変更通知書 | 法第66条第1項又は第2項の規定による介護保険の給付についての支払方法の変更(償還払化)通知書 | |
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 | 法第68条第1項の規定により介護保険の給付について支払の一時差止を行う場合の予告通知書 | |
介護保険給付の支払一時差止通知書 | 法第67条第1項又は第2項の規定による介護保険の給付についての支払の一時差止通知書 | |
介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | 法第68条第1項の規定に基づく介護保険の給付について支払一時差止通知書 | |
介護保険給付額減額通知書 | 法第69条第1項の規定による介護保険の給付についての減額通知書 |
(委任)
第27条 この章に規定するもののほか、保険給付について必要な事項は、別に定める。
第4章の2 指定地域密着型サービス事業所等の指定等
(指定を受けた旨の表示)
第27条の2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(令6規則27・一部改正)
第27条の3から第27条の5まで 削除
(令6規則27)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第27条の7 法第78条の11、第85条、第115条の20又は第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条、第115条の20又は第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
第4章の3 業務管理体制の整備
(業務管理体制の整備に係る届出等)
第27条の8 法第115条の32第2項の規定による届出又は同条第4項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所に係る業務管理体制の整備に係る届出書(様式第39号の7)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所に係る業務管理体制の整備に係る変更届出書(様式第39号の8)により行うものとする。
第5章 基準該当事業
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第28条 法第42条第1項第2号の規定による特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号の規定による特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス又は当該基準該当介護予防サービスの事業を行う者として区の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項の基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、法施行規則第61条第1号イからハまでに該当する経費を除き、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の26の基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第179条の基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、法施行規則第61条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業又は基準該当介護予防サービス事業(以下「基準該当居宅サービス事業等」という。)を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 区に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第40号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項の支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ区に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ区に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ区に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証は、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 区は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わつて特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
13 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(令6規則27・一部改正)
(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第29条 法第47条第1項第1号の規定による特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号の規定による特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護等支援の事業を行う者として区の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業又は基準該当介護予防支援事業(以下「基準該当居宅介護支援事業等」という。)を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。
4 区に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ区に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援等事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護等支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 区は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。
10 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(基準該当訪問介護等事業者に係る登録の申請)
第30条 第28条第1項の規定による訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、その事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(基準該当通所介護等事業者に係る登録の申請)
第31条 第28条第1項の規定による通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、その施設を含む。第2号において同じ。)の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図及び設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(基準該当福祉用具貸与等事業者に係る登録の申請)
第32条 第28条第1項の規定による福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図及び設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 居宅サービス基準省令第203条第2項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される居宅サービス基準省令第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(令6規則27・一部改正)
(基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録の申請)
第32条の2 第28条第1項の規定による訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 居宅サービス基準省令第58条により準用される居宅サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力機関との契約の内容
(基準該当短期入所生活介護等事業者に係る登録の申請)
第32条の3 第28条第1項の規定による短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(次号において「指定通所介護事業所等」という。)の種別及び名称
(3) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要
(4) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要
(7) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)
第33条 第29条第1項の規定による基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(5) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(変更の届出等)
第34条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス等事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス等事業所」という。)の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、区に対し登録事項変更届出書(様式第41号)を提出しなければならない。
2 基準該当サービス等事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、区に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第42号)を提出しなければならない。
(報告等)
第35条 区は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業者であった者又は基準該当サービス等事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス等事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられた場合において、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第28条に規定する登録を受けたとき。
(1) 当該登録に係る事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(事業所情報の提供)
第38条 区は、基準該当サービス等事業所の情報(第34条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を都道府県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他区長が必要と認める事項
第6章 削除
第39条から第43条まで 削除
第7章 保険料
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第43条の2 法第131条の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(平31規則37・旧第43条の2繰下、令3規則25・旧第43条の3繰上)
(介護保険料に係る通知書等)
第44条 保険料に係る次の表の右欄に掲げるの事項の通知書等の様式は、次のとおりとする。
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(保険料の減免)
第47条 条例第24条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書による。
(1) 第1号被保険者が、介護保険法施行令第39条第1項第1号(同号ロを除く。)、第2号又は第3号に該当する者であること。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の前年の収入が、区長が別に定める基準以下であること。
(3) 第1号被保険者の属する世帯のすべての構成員が、区長が別に定める資産を有していないこと。
(4) 第1号被保険者が、当該年度分の特別区民税(市町村民税を含む。)が課せられている者に扶養されていないこと。
(5) 第1号被保険者が、他の名義人が加入している医療保険の被扶養者になっていないこと。
(令3規則25・一部改正)
(滞納処分に係る調書等)
第49条 保険料の滞納処分に係る右欄の事項の調書等の様式は、次のとおりとする。
調書等の種類 | 様式番号 | 事項 |
介護保険料催告書 | 保険料督促の指定期限経過後、納付が無い場合の催告 | |
介護保険料納付誓約書 | 保険料滞納に係る納付促進及び債務存在の承認のためにする保険料納付の誓約 | |
差押調書(債権用) | 国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「国徴法」という。)第54条の規定により同条第2号の債権を差し押さえる場合の調書 | |
債権差押通知書 | 国徴法第54条第2号の債権を差し押さえたときに国徴法第62条の規定により第三債務者になす通知 | |
差押調書(電話加入権用) | 国徴法第54条の規定により同条第3号の電話加入権を差し押さえる場合の調書 | |
差押通知書(電話加入権用) | 国徴法第54条第3号の電話加入権を差し押さえたときに国徴法第73条第1項の規定により日本電信電話株式会社になす通知 | |
差押解除通知書(債権用) | 国徴法第80条第1項の規定により債権の差押を解除する場合の通知 | |
差押解除通知書(電話加入権用) | 国徴法第80条第1項の規定により電話加入権の差押を解除する場合の通知 | |
交付要求書 | 国徴法第82条第1項の規定により執行機関に滞納に係る保険料につき交付を要求する要求書 | |
交付要求通知書 | 国徴法第82条第2項の規定により滞納者に交付要求をした旨の通知 | |
交付要求解除通知書 | 国徴法第84条の規定により交付要求を解除した場合の通知 | |
財産調査調書 | 国徴法第142条の規定により財産捜査をしたとき国徴法第146条の規定により作成する調書 |
(令6規則27・一部改正)
(保険料の納付に関する証明)
第51条 第1号被保険者(法第132条に規定する保険料の納付義務者を含む。)は、介護保険料納付証明書(様式第73号)の交付を求めることができる。
第8章 雑則
(職員の携帯する証票)
第52条 法第27条第2項の規定により要介護認定申請に係る調査を行う職員は、介護保険調査員証(別記第1号様式)を携帯しなければならない。
2 保険料の徴収又は滞納処分に従事する職員は、介護保険料徴収吏員証(別記第2号様式)を携帯しなければならない。
(補則)
第54条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(認定の有効期間の特例)
2 法施行規則附則第3条第1項の規定により法施行規則の施行の日から平成12年9月30日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る区が定める有効期間については、3月間から12月間までとする。
3 条例附則第8条第1項の規則で定める日は、平成29年3月31日とする。
附則(平成12年9月5日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第90号抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第23号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、平成15年4月1日以後の移送の費用について適用し、同日前の移送の費用については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第47条第2項の規定は、平成18年4月1日以後の保険料の減免について適用し、同日前の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第20号)
この規則は、平成19年5月20日から施行する。
附則(平成21年8月26日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第27条の2及び第27条の7の規定は平成21年5月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月16日規則第4号)
この規則中第52条に1項を加える改正規定及び別記第1号様式の次に1様式を加える改正規定は公布の日から、目次の改正規定及び第7章中第44条の前に1条を加える改正規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第35号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額について適用し、同日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の中野区介護保険条例施行規則第39条の規定により貸付けの申込みを行った者がこの規則の施行の日において当該貸付けに係る貸付金の償還を完了していない場合における貸付けの決定、貸付金の交付、貸付金の清算その他の手続等については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第38号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額について適用し、同日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月4日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額について適用し、同日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第19号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額について適用し、同日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第43条の2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定(「に規定する合計所得金額」の次に「(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)」を加える部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第23条ただし書中「第38条第4項」を「第22条の2第2項」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第23条(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額及び訪問理美容サービスを利用した場合の当該訪問理美容サービスに係る特別給付費の額について適用し、同日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額及び訪問理美容サービスを利用した場合の当該訪問理美容サービスに係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月4日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第43条の2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の第43条の2の規定は、令和元年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(令元規則9・一部改正)
附則(令和元年6月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第25号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定及び同条ただし書の改正規定(「零」を「0」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の第23条(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額及び訪問理美容サービスを利用した場合の当該訪問理美容サービスに係る特別給付費の額について適用し、この規則の施行の日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額及び訪問理美容サービスを利用した場合の当該訪問理美容サービスに係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第25号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額について適用し、同日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月15日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条ただし書の改正規定(「3,600円」を「4,500円」に改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第23条ただし書の改正規定(「3,600円」を「4,500円」に改める部分を除く。)による改正後の第23条の規定は、令和4年4月1日以後に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額について適用し、同日前に寝具乾燥サービスを利用した場合の当該寝具乾燥サービスの利用に係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
3 第23条ただし書の改正規定(「3,600円」を「4,500円」に改める部分に限る。)による改正後の第23条の規定は、令和5年4月1日以後に訪問理美容サービスを利用した場合の当該訪問理美容サービスに係る特別給付費の額について適用し、同日前に訪問理美容サービスを利用した場合の当該訪問理美容サービスに係る特別給付費の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月23日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項第1号の改正規定、第28条第2項及び第10項の改正規定、第32条第4号の改正規定並びに第49条の表交付要求通知書の項の改正規定は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第52条関係)
略
別記第2号様式(第52条関係)
略