個人情報保護制度の改正
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更新日:2024年3月1日
個人情報保護制度改正の概要
令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定により、「個人情報保護法」が改正されました。
この改正法が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体においてこれまで別々の法律や条例により運用されてきた個人情報の取扱いが、個人情報保護法によって統一的に運用されることとなり、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。
これにより、区は、令和5年3月31日に 中野区個人情報の保護に関する条例を廃止し、令和5年4月1日から個人情報保護法に基づく個人情報保護制度の運用を開始しました。
個人情報保護法等の条文の主な内容については、個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
区における個人情報保護制度
区は、個人情報保護法の施行に関し必要な事項を定めるため、中野区個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF形式:298KB)を新たに定めました。主な内容は次のとおりです。
1 個人情報ファイル簿の作成及び公表
個人情報保護法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関して、個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられていますが、1,000人未満の個人情報ファイルについては義務付けられていません。区では 1,000人未満の個人情報ファイルについても同様に取り扱い、個人情報ファイル簿の作成及び公表をします。個人情報ファイル簿をご覧ください。
2 保有個人情報の開示等の請求
請求に係る手数料は無料です。ただし、開示請求において写しの交付を希望する場合の作成費用や郵送とする場合の郵送料は請求者の負担となります。
関連ファイル
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