中野区障害者電話基本料金等助成事業実施要綱

昭和59年6月15日

要綱第54号

注 2021年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、外出困難な重度身体障害者等に対して、電話の基本料金等を助成することにより、その負担を軽減し、もつて障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、区内に住所を有し、かつ、身体障害者手帳を所持し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活若しくは社会生活に相当な制限を受けている18才以上の者で、家庭用の電話を使用し、次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 外出困難な者で、下肢、体幹、内部若しくは視覚障害の程度が2級以上又は聴覚障害の程度が2級のものであること。

(2) 障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の構成員であること。

(3) その者が属する世帯の構成員以外の名義の電話を使用していないこと。

(4) 生活保護を受けている世帯又は当該年度の住民税非課税世帯(4月から7月分の基本料金等の助成については、前年度の住民税非課税世帯とする。)若しくは前年の所得税42,000円以下の世帯(1月から7月までの基本料金等の助成については、前前年所得税42,000円以下の世帯とする。)であること。

(2021要綱127・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成の額は、次に掲げる額を限度とする。

(1) 回線使用料(基本料)相当額

(2) 屋内配線使用料相当額

(3) 機器使用料相当額

(4) 通話料 600円

(5) ユニバーサルサービス料相当額

(6) 前各号に掲げる額に係る消費税相当額

(助成の申請)

第4条 基本料金等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区障害者電話基本料金等助成申請書(第1号様式)により申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の申請書を受理したときは、第2条の要件に該当するか否かを審査し、助成の可否を決定する。

2区長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、中野区障害者電話基本料金等助成決定通知書(第2号様式)又は中野区障害者電話基本料金等助成却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 基本料金等の助成は、助成の申請をした日の属する月からとし、毎月の助成額を区が直接電話会社に支弁する方法により支払う。

2 前項の規定にかかわらず、同項の方法による支払ができないときは、別に定める方法による。

(変更事項の届出)

第7条 被助成者は、助成申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに中野区障害者電話基本料金等助成変更届(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(現況届)

第8条 被助成者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、中野区障害者電話基本料金等助成現況届(第5号様式)を区長に届け出なければならない。

(助成の取消し)

第9条 区長は、被助成者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 助成要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りの申請により助成の決定を受けたとき。

(3) その他区長が助成の必要がないと認めたとき。

2 区長は、前条の規定により助成の決定を取り消したときは、中野区障害者電話基本料金等助成取消通知書(第6号様式)により、被助成者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 区長は、助成の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2024要綱106・一部改正)

この要綱は、昭和59年7月1日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年7月20日要綱第66号)

この要綱は、昭和60年8月1日から施行し、改正後の中野区障害者電話基本料金助成事業実施要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年8月1日要綱第111号)

この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年8月31日要綱第74号)

この要綱は、平成元年9月1日から施行し、改正後の中野区障害者電話基本料金等助成事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(1990年3月29日要綱第79号)

この要綱は、1990年5月1日から施行し、改正後の中野区障害者電話基本料金等助成事業実施要綱の規定は同年4月1日から適用する。

(1991年8月14日要綱第193号)

この要綱は、1991年8月14日から施行し、改正後の第4条及び第6条の規定、別表並びに第2号様式は、同年8月1日から適用する。

(1994年3月30日要綱第31号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1995年1月31日要綱第5号)

この要綱は、1995年2月1日から施行する。

(1997年3月17日要綱第13号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2001年5月29日要綱第144号)

この要綱は、2001年6月1日から施行する。

(2002年3月25日要綱第18号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月19日要綱第14号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2007年2月1日要綱第6号)

この要綱は、2007年2月1日から施行する。

(2014年5月29日要綱第114号)

この要綱は、2014年5月29日から施行する。

(2015年12月25日要綱第115号)

1 この要綱は、2016年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2016年4月1日要綱第136号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区障害者電話基本料金等助成事業実施要綱第2条第2項及び第3項の規定による対象者の要件の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年7月30日要綱第127号抄)

1 この要綱は、2021年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

6 第5条の規定による改正後の中野区障害者電話基本料金等助成事業実施要綱第2条の規定は、施行日以後に同要綱第4条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2024年3月29日要綱第106号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式、第4号様式及び第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区障害者電話基本料金等助成事業実施要綱

昭和59年6月15日 要綱第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
昭和59年6月15日 要綱第54号
平成13年5月29日 要綱第144号
平成14年3月25日 要綱第18号
平成15年3月19日 要綱第14号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成19年2月1日 要綱第6号
平成26年5月29日 要綱第114号
平成27年12月25日 要綱第115号
平成28年4月1日 要綱第136号
令和3年7月30日 要綱第127号
令和6年3月29日 要綱第106号