中野区児童育成手当条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第31号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
東京都中野区児童手当条例施行規則(昭和46年中野区規則第33号)の全部を次のように改正する。
(障害の状態)
第1条 中野区児童育成手当条例(昭和49年中野区条例第22号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する「規則で定める程度の障害の状態」とは、身体又は精神の状態が別表各号の一に該当するものをいう。
(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある児童)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する「これと同様の状態にあるもの」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(2)の2 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てによるものに限る。)を受けた児童
(3) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
(4) その他区長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童
(令6規則60・一部改正)
(知的障害の程度)
第2条の2 条例第4条第1項第2号イに規定する「規則で定める基準」とは、東京都愛の手帳交付要綱(42民精発第58号)別表第1に定める知的障害(愛の手帳)総合判定基準表による基準をいう。
(所得の額)
第3条 条例第4条第2項第1号に規定する中野区規則で定める額は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第4条第2項第1号に規定する扶養親族等及び扶養親族等でない出生の日から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者(以下この条において「被扶養者」という。)がない場合 3,604,000円
(2) 被扶養者がある場合 3,604,000円に当該被扶養者1人につき380,000円(当該被扶養者が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)であるときは当該老人扶養親族等1人につき480,000円とし、当該被扶養者が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下同じ。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額
(所得の範囲及び額の計算方法)
第4条 条例第4条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から80,000円を控除した額とする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
(令3規則36・一部改正)
(施設)
第4条の2 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設
(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が中野区の区域内に住所を有しないとき 当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているとき 当該事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているとき 当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるとき 当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本
(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請するとき 当該事実を明らかにすることができる書類
(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第2条各号のいずれかに該当することによつて申請するとき それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類
(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第2号に定める程度の障害の状態にあることによつて申請するとき 当該事実を明らかにすることができる書類
(8) 受給資格者が、その年(1月から5月までの間の受給資格者にかかる手当については、前年とする。)の1月1日において中野区の区域内に住所を有しなかつたとき 当該受給資格者の前年(1月から5月までの間の受給資格者にかかる手当については、前々年とする。以下同じ。)の次の事項についての当該区市町村長の証明書
ア 所得の額
イ 条例第4条第2項第1号に規定する扶養親族等の有無及び数
ウ 第3条第2号に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数
(9) 受給資格者が、前年の12月31日において所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したとき 当該事実を明らかにすることができる書類
(令3規則36・一部改正)
2 区長は、受給資格の認定を申請した者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。
(支給開始及び支払期月の特例)
第7条 条例第7条第2項第2号に規定する「災害その他やむを得ない事由」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 火災等の災害が発生したとき。
(2) 受給資格者が交通事故等の被害にあつたとき。
(3) 児童の出生により支給要件に該当し、又は変更を生じたとき。
(4) 死亡又は離婚により受給資格又は支給要件に変更を生じたとき。
(5) 所得税に係る更正があつたことにより市町村民税の賦課額が変更され、支給要件に該当したとき。
(6) 前各号のほか、特に区長がやむを得ないと認めるとき。
2 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別の事情」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払期間が経過した後において支払うとき。
(3) 前2号のほか、災害、疾病等特に区長が必要と認める事由があるとき。
(支払の通知)
第7条の2 区長は、手当の支払をしたときは、児童育成手当支払通知書(別記第4号様式)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知する。
(1) 新たな支給要件児童が中野区の区域内に住所を有しないとき 当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるとき 戸籍の抄本
2 受給者は、手当の減額を必要とする事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定申請書兼届により、区長に届け出なければならない。
4 区長は、手当額の改定の申請があつた場合において、改定すべき理由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知する。
(届出)
第10条 条例第11条第1項第1号に規定する届出は、児童育成手当受給事由消滅届(別記第9号様式)により行わなければならない。
第11条 条例第11条第1項第3号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。
(1) 受給者又は受給者の扶養する支給要件児童の氏名の変更
(2) 受給者又は受給者の扶養する支給要件児童の住所の変更
2 条例第11条第1項第3号に規定する届出は、児童育成手当諸変更届(別記第10号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 受給者又は受給者の扶養する支給要件児童の氏名を変更したとき 当該氏名を変更した者の戸籍の抄本
(2) 受給者が中野区の区域内において住所を変更した場合であつて同居しないで支給要件児童を扶養することとなるとき 第5条第2号に掲げる書類
(3) 受給者が扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者がある場合であつて次に該当するとき
ア 同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなるとき 第5条第2号に掲げる書類
イ 変更後の住所が中野区の区域外となるとき 当該支給要件児童の属することとなつた世帯の全員の住民票の写し
(1) 受給者の扶養する支給要件児童が中野区の区域内に住所を有しないとき 当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているとき 第5条第2号に掲げる書類
(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているとき 当該事実を明らかにすることができる書類
(令3規則36・一部改正)
(支給の停止)
第13条 区長は、受給者が条例第11条に規定する届出を怠つたことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。
(未支払の手当)
第15条 手当の受給者(手当の認定を申請中の受給資格者を含む。)が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、支給要件児童にその未支払の手当を支払うことができる。
2 未支払の手当を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、未支払児童育成手当請求書(別記第15号様式)を区長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第16条 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、1通又は2通以上の書類を添えることにより関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を添えることをもつて足りるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6規則60・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にある改正前の東京都中野区児童手当条例施行規則(昭和46年中野区規則第33号)による様式については、当分の間適宜補正して使用することができる。
附則(昭和53年7月1日規則第36号)
この規則中第2条の次に2条を加える規定中第4条の規定(以下「追加された第4条の規定」という。)は、昭和53年10月1日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行する。ただし、追加された第4条の規定を除くその他の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年5月29日規則第28号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規則第28号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年6月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和56年6月分の手当から適用する。
附則(昭和57年3月12日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にあるこの規則による改正前の中野区児童育成手当条例施行規則による様式については、当分の間これを補正して使用することができる。
附則(昭和57年6月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にあるこの規則による改正前の中野区児童育成手当条例施行規則による様式については、当分の間これを補正して使用することができる。
附則(昭和58年5月10日規則第26号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規則第32号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和59年6月以後の月分の手当について適用する。
附則(昭和60年5月30日規則第23号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、昭和60年6月分の手当から適用する。
附則(昭和61年5月31日規則第28号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和61年6月分の手当から適用する。
附則(昭和62年5月27日規則第39号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和62年6月分の手当から適用する。
附則(昭和63年5月31日規則第34号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和63年6月分の手当から適用する。
附則(昭和63年8月22日規則第58号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年5月31日規則第49号)
この規則は、平成元年6月1日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、平成元年6月分の手当から適用する。
附則(平成2年6月30日規則第37号)
この規則は、平成2年7月1日から施行し、改正後の第3条、第4条及び別表の規定は、平成2年6月分の手当から適用する。
附則(平成3年6月7日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成3年6月分の手当から適用する。
附則(平成4年3月26日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月28日規則第50号)
この規則は、平成4年6月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成4年6月分の手当から適用する。
附則(平成5年6月1日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成5年6月以後の月分の手当について適用し、同年5月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月1日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成6年5月までの月分の児童育成手当の支給に係る改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則(平成6年8月1日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第5条の規定は、平成6年6月以後の月分の手当について適用し、同年5月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成7年5月31日規則第43号)
1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成7年6月以後の月分の手当について適用し、同年5月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月31日規則第31号)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成8年6月以後の月分の手当について適用し、同年5月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月19日規則第41号)
1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成9年6月以後の月分の手当について適用し、同年5月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成10年5月19日規則第46号)
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成10年6月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月22日規則第73号)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条から第6条まで、第8条から第12条まで及び第15条から第17条までの規定並びに別記様式の規定は、平成10年10月以後の月分の手当の支給について適用し、同月前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月27日規則第61号)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、平成11年6月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成13年6月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月30日規則第45号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月30日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条第3項の規定は、平成18年6月以後の月分の手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は平成24年4月1日から、改正後の第3条の規定は同年6月1日から適用する。
2 改正後の第3条の規定は、平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第2号の改正規定中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分は平成25年4月1日から、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分は平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成24年8月1日以後の受給資格の認定の申請について適用する。
附則(平成25年12月24日規則第71号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第84号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第1号様式及び第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第91号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月29日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定は、平成30年6月1日から適用する。
2 改正後の第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給並びに受給資格及び児童育成手当の額についての認定の申請について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の支給並びに受給資格及び児童育成手当の額についての認定の申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日規則第69号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中野区児童育成手当条例施行規則第3条第2号、第5条第8号ウ及び第11号様式の規定は、令和元年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
(令元規則8・一部改正)
附則(令和元年6月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第36号)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
2 改正後の第4条、第5条及び第12条の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の中野区児童育成手当条例施行規則第1号様式及び第11号様式による用紙で現に残存するものは、必要な補正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の第5号様式、第10号様式及び第15号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月13日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第1条、第5条関係)
(令4規則34・一部改正)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢の足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、当該障害の原因となつた傷病について最初に医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
第1号様式(第5条関係)
(令3規則36・全改)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条の2関係)
略
第5号様式(第8条関係)
(令6規則10・一部改正)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第9条関係)
略
第9号様式(第10条関係)
略
第10号様式(第11条関係)
(令6規則10・一部改正)
略
第11号様式(第12条関係)
(令3規則36・全改)
略
第12号様式(第12条関係)
略
第13号様式(第13条関係)
略
第14号様式(第14条関係)
略
第15号様式(第15条関係)
(令6規則10・一部改正)
略
第16号様式(第15条関係)
略
第17号様式(第15条関係)
略
第18号様式(第17条関係)
略