中野区重度障害者(児)住宅改善事業実施要綱

2006年9月29日

要綱第211号

注 2021年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者(児)に対し、その居住する住宅の浴室等の改善を行うこと(以下「住宅改善」という。)により、日常生活の安全及び利便を図ることを目的とする。

(住宅改善の種目及び内容)

第2条 住宅改善の種目及び内容は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 住宅改善を受けることができる者は、区内に居住地を有する者のうち次に掲げる要件をすべて満たす者で、別表に掲げる住宅改善の種目の区分に応じ、同表対象者の欄に定めるものとする。

(1) 入院していないこと。

(2) 次のからまでに掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)のいずれかに入所していないこと。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設及び同法第43条の4に規定する重症心身障害児施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 からまでに掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、区長が定めるもの

(3) 本人及びその配偶者(本人が障害児の場合にあっては、障害児の保護者と同一の世帯に属する者)のうち市町村民税の所得割課税額が最も多い者の当該所得割課税額が460,000円未満であること。

(4) 自己の所有に属しない家屋に居住する者が住宅改善を受けようとする場合にあっては、当該家屋の所有者又は管理者から当該住宅改善を行うことについて承諾を得ることができること。

(2021要綱127・一部改正)

(住宅改善の制限)

第4条 住宅改善は、1世帯あたり別表に掲げる同一の住宅改善の種目について1件までとする。ただし、移動設備においては、修理不能等により装置の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(住宅改善の方法)

第5条 住宅改善は、区が業者に委託して行うものとする。

(費用の負担)

第6条 住宅改善に係る費用のうち、法第76条第2項に規定する補装具費の額の算定方法の例により算定した額(当該算定した額が別表に掲げる対象経費区分に応じ同表限度額の欄に定める額を超えるときは、当該限度額の欄に定める額)は、区の負担とする。

2 住宅改善に係る費用の額から前項の規定により区が負担すべき額を控除した額は、住宅改善を受けた者の負担とする。

(申請)

第7条 住宅改善を受けようとする者(住宅改善の対象者が15歳未満の場合にあっては、当該対象者の扶養義務者をいう。)は、住宅改善給付申請書(第1号様式)に工事計画書(第2号様式)を添付して区長に申請しなければならない。

2 自己の所有に属しない家屋に居住する者が住宅改善を受けようとするときは、住宅改善給付申請書に工事計画書及び家屋所有者等承諾書(第3号様式)を添付しなければならない。

(決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を関係者会議において審査し、住宅改善の可否を決定する。

2 区長は、住宅改善に係る費用について、第5条の規定による委託を受けた業者(以下単に「業者」という。)から見積書を徴し、当該費用を算定するものとする。

3 区長は、住宅改善を行うことを決定したときは、住宅改善給付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知し、住宅改善給付券(第5号様式)を交付する。

4 区長は、住宅改善を行わないことを決定したときは、住宅改善給付却下通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

(業者への通知)

第9条 区長は、住宅改善を行うことを決定したときは、住宅改善給付委託通知書(第7号様式)により業者に通知する。

(工事完了の届出)

第10条 住宅改善を行う決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該住宅改善に係る工事の完了後速やかに完了届(第8号様式)により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、工事計画に基づく工事の施行の適否について審査し、当該工事の施行を適当と認めたときは、当該工事を行った箇所の使用を承認するものとする。

3 区長は、前項の工事の施行に瑕疵があると認めるときは、業者に再工事を命じるものとする。

4 区長は、利用者が第2項の工事計画の内容を著しく変更して工事を指示したことが明らかなときは、当該住宅改善の決定を取り消すことができる。

5 前項の規定により住宅改善の決定を取り消された者は、第6条第2項の規定にかかわらず、当該住宅改善に係る費用の全額を負担するものとする。

(自己負担金の支払)

第11条 利用者は、前条第2項の規定による承認を受けたときは、第6条第2項の規定により負担すべき額を業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第12条 業者は、第6条第1項の規定により区が負担すべき額を請求するときは、請求書に利用者の受領印を受けた住宅改善給付券を添付するものとする。

(禁止行為)

第13条 利用者は、住宅改善に係る工事の箇所をその目的に反して使用してはならない。ただし、住居移転等の理由により、その処分を必要とするときは、この限りでない。

2 区長は、利用者が前項の規定に違反したときは、区が負担した額の全部又は一部を区に返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 区長は、住宅改善の実施の情況を明確にするため、住宅改善給付決定簿(第9号様式)を整備するものとする。

(補則)

第15条 第1号様式から第9号様式までの様式その他この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2007年11月8日要綱第164号)

1 この要綱は、2007年11月8日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった住宅改善について適用し、同日前に申請のあった住宅改善については、なお従前の例による。

(2010年4月1日要綱第79号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第133号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区重度障害者(児)住宅改善事業実施要綱第3条第2項及び第3項の規定による対象者の要件の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年7月30日要綱第127号抄)

1 この要綱は、2021年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

10 第9条の規定による改正後の中野区重度障害者(児)住宅改善事業実施要綱第3条の規定は、施行日以後に同要綱第7条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

別表(第2条―第4条、第6条関係)

住宅改善の種目

住宅改善の内容

対象者

限度額

中規模住宅改善

浴室、便所、玄関、台所又は居室等の改善

6歳(台所の改善にあっては、18歳)以上65歳未満の者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 上肢、下肢、体幹又は視覚の障害の程度が2級以上の者

(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害のある者(以下「内部障害者」という。)で、法第76条の規定により車いすに係る補装具費の支給を受けているもの

(3) 知的障害の程度が1度の者

(4) 上肢、下肢、体幹又は視覚の障害の程度が3級で、かつ、知的障害の程度が2度の者

641,000円(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護住宅改修費の支給又は介護予防住宅改修費の支給の対象となる場合にあっては、641,000円から居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額を控除した額)

移動設備の設置

屋内における移動を容易にし、日常生活の自立の促進を図ることのできるもの

6歳以上の者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 上肢、下肢又は体幹の障害の程度が1級の者で、歩行ができないもの

(2) 内部障害者で、障害者自立支援法第76条の規定により車いすに係る補装具費の支給を受けているもの

器具本体及び附属器具に係る費用 979,000円

設備費 353,000円

備考

この表において、身体障害の程度は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定によるものとし、知的障害の程度は、東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)の規定によるものとする。

中野区重度障害者(児)住宅改善事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第211号

(令和3年8月1日施行)