中野区難病患者福祉手当条例

昭和51年3月30日

条例第19号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、難病患者に手当を支給することにより、難病患者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 難病患者福祉手当(以下「手当」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている者に支給する。

(1) 中野区の区域内に住所を有すること。

(2) 規則で定める難病にり患していること。

(3) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の数に応じて規則で定める額を超えないこと。

(4) 第5条の規定による申請をする際に65歳未満であること。

(支給の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者には、手当を支給しない。

(1) その者の保護者が、その者を支給要件児童として、中野区児童育成手当条例(昭和49年中野区条例第22号)に基づく障害手当の支給を受けているとき。

(2) 中野区障害者福祉手当条例(昭和49年中野区条例第28号)に基づく手当の支給を受けているとき。

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき10,000円とする。

(受給資格の認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、区長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給の始期及び終期)

第6条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の一に該当するときは消滅する。

(1) 第2条に掲げる要件を備えなくなつたとき。

(2) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があつたとき。

(2) 第7条に掲げる受給資格の消滅事由に該当したとき。

(状況調査)

第10条 区長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は受給資格等について調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年6月30日までに認定の申請をした者で、昭和51年4月1日に支給要件に該当していた者については同日に、同日後に支給要件に該当した者については、その該当した日に申請があつたものとみなす。

3 平成12年8月1日前に第5条の規定による申請をした受給者は、第2条第4号に掲げる要件を備えた者とみなす。

4 受給者が第2条第3号に掲げる要件を備えなくなつたことにより、受給資格が消滅した場合において、当該受給資格が消滅した日以後に同条第1号から第3号までに掲げる要件を備えたときは、同条第4号に掲げる要件を備えたものとみなす。

5 平成15年3月31日において現に別に規則で定める疾病のり患により手当の支給を受けている者に係る当該手当の額は、第4条の規定にかかわらず、1月につき、同年4月から平成16年3月までの月分については7,500円とし、同年4月から平成17年3月までの月分については5,000円とし、同年4月から同年9月までの月分については2,500円とする。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年3月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和60年3月27日条例第11号)

1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

2 昭和60年7月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。

(昭和62年3月23日条例第10号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第15号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第17号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第21号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第24号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第11号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条、第4条及び第5条の規定は、平成9年4月以後の月分の難病患者福祉手当の支給要件、額及び受給資格の認定について適用し、同年3月以前の月分の難病患者福祉手当の支給要件、額及び受給資格の認定については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日条例第20号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条から第5条まで及び第7条の規定は、平成11年4月以後の月分の難病患者福祉手当の支給の要件及び制限、額並びに受給資格の認定及び消滅について適用し、同年3月以前の月分の難病患者福祉手当の支給の要件及び制限、額並びに受給資格の認定及び消滅については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第27号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第33号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第44号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)による改正後の中野区難病患者福祉手当条例第2条第3号の規定は、令和元年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令元条例1・一部改正)

(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区難病患者福祉手当条例

昭和51年3月30日 条例第19号

(令和元年7月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第2節
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第19号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和57年7月1日 条例第15号
昭和60年3月27日 条例第11号
昭和62年3月23日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第19号
平成2年3月30日 条例第18号
平成3年3月20日 条例第15号
平成4年3月25日 条例第17号
平成5年3月25日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第24号
平成9年3月26日 条例第11号
平成11年3月23日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第27号
平成13年3月27日 条例第33号
平成15年3月20日 条例第18号
平成30年12月18日 条例第44号
令和元年7月17日 条例第1号