中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成2年1月22日

規則第1号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(障害の状態)

第3条 条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態は、別表1のとおりとする。

2 条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態は、別表2のとおりとする。

(ひとり親家庭の児童に該当しない状態の児童)

第4条 条例第2条第2項の規則で定める状態にある児童は、次の各号のいずれかの状態にある児童とする。

(1) 児童を監護しない父又は母(別表2に定める程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしているとき。

(2) 父又は母(別表2に定める程度の障害の状態にある者を除く。)の配偶者に養育されているとき。

(ひとり親家庭の児童に準ずる状態の児童)

第5条 条例第2条第2項第5号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(社会保険各法)

第6条 条例第3条の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(所得の額)

第7条 条例第4条第1項第1号の規則で定める額は、別表3のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる児童の養育者の所得については別表4のとおりとする。

(1) 父母(第5条第4号に該当する児童にあつては母)が次のいずれかの状態にある児童

 死亡

 生死が明らかでない状態

 法令により引き続き1年以上拘禁されている状態

(2) 第5条第5号に該当する児童

2 条例第4条第1項第2号の規則で定める額は、別表5のとおりとする。

3 条例第4条第2項の規定によりひとり親等(父又は母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該ひとり親等の監護する児童が母又は父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。

(所得の範囲)

第8条 条例第4条第1項の所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及び条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第1項において同じ。)に係る所得とする。

(所得の額の計算方法)

第9条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から80,000円を控除した金額とする。

2 前項に規定する道府県民税につき、次の各号に掲げる控除及び免除を受けた者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第34条第1項第6号に規定する控除 その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同項同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 地方税法第34条第1項第8号に規定する控除 その者(母を除く。)につき270,000円

(4) 地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除 その者(父又は母を除く。)につき350,000円

(5) 地方税法第34条第1項第9号に規定する控除 その者につき270,000円

(6) 地方税法附則第6条第1項に規定する免除 当該免除に係る所得の額

(令3規則37・一部改正)

(災害による損害)

第10条 条例第4条第3項の規則で定める損害は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害をいう。

(医療証の交付申請)

第11条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費助成医療証交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員、又は被扶養者であることを証する書類

(2) ひとり親家庭等認定調書(別記第2号様式)

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(4) 世帯の全員の住民票の写し

(5) 条例第4条第1項各号に規定する者の前々年の所得の状況を証する書類

(6) 条例第4条第1項各号に規定する者の地方税法の規定による当該年度の市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の課税の状況を証する書類

(7) 養育費等に関する申告書

2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が、前項の申請に際して児童扶養手当証書を提示するときは、前項第2号から第5号まで及び第7号の書類の添付を省略することができる。

3 区長は、第1項の規定により申請した者に対し、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に掲げる様式の医療証を交付する。

(1) 条例第3条に規定する者 別記第3号様式

(2) 条例第6条第3項に規定する規則で定める者 別記第3号様式の2

4 区長は、第1項の規定により申請した者が前項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成医療証交付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(医療証の有効期間)

第12条 医療証の有効期間は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。

(医療証の返還)

第13条 医療証の交付を受けたひとり親等(以下単に「ひとり親等」という。)は、その家庭の対象者全員がその資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。

(条例第6条第1項の規則で定める額)

第13条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める額は、同条に規定する高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条及び第14条の2の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1項又は第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第1項各号又は第2項各号に定める者の区分にかかわらず57,600円(当該療養のあつた月以前の12月以内に既に負担した額が57,600円である月数が3月以上ある場合にあつては、44,400円)

(2) 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第3項各号に定める者の区分にかかわらず18,000円

(3) 毎年8月1日から翌年の7月31日までの期間における令第14条の2第1項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 144,000円

(令元規則25・一部改正)

(条例第6条第3項の規則で定める者)

第14条 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第3項に規定する規則で定める者は、同条例第4条第1項各号に規定する者で当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたもの(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)とする。

(一部負担金等相当額等の支払方法)

第15条 条例第7条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、条例第6条第1項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。)に相当する額(同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、同法第56条第2号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、第13条の2に定める額。以下「一部負担金等相当額」という。)を、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)の規定の例により医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける条例第6条第3項の対象者は、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養に係る生活療養標準負担額(以下単に「生活療養標準負担額」という。)を、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(一部負担金等相当額の算出の特例)

第16条 条例第6条第2項の規定の適用を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免申請書(別記第5号様式)に、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条第1項に規定する事由に相当する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、対象者が同項に規定する事由に該当すると認めたときは対象者に対してひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免証明書(別記第6号様式。以下「減免証明書」という。)を交付し、同項に規定する事由に該当しないと認めたときはひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免不承認通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により減免証明書の交付を受けた者は、医療機関等に医療証を提示する際、減免証明書を提示しなければならない。

(医療証の再交付)

第17条 ひとり親等は、医療証を破り、汚し又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費助成医療証再交付申請書(別記第8号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、当該医療証を添えなければならない。

3 ひとり親等は医療証の再交付を受けた後において失った医療証を発見したときは、速やかに区長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第18条 条例第7条第2項の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に支払った額から第13条の2に定める額を控除した額を支給するとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、区長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするものは、ひとり親家庭等医療費助成申請書(別記第9号様式)により区長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項第1号の規定によるとき(区が国民健康保険法による保険者として対象者に係る療養費を支給する場合を除く。)は療養費又は家族療養費の支給を証する書類を、同項第2号の規定によるときは対象者による病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に対する支払を証する書類を添付しなければならない。

(届出)

第19条 条例第8条第1項に規定する届出は、ひとり親家庭等医療費助成申請事項変更(消滅)(別記第10号様式)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、ひとり親家庭等医療費助成現況届(別記第11号様式)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者が児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の規定により児童扶養手当現況届を提出した場合において、これにより対象者の資格について確認できるときは、当該児童扶養手当現況届の提出をもって条例第8条第2項に規定する届出に代えることができる。

(1) ひとり親家庭等認定調書

(2) 条例第4条第1項各号に規定する者の前年の所得を証する書類

(3) 条例第4条第1項各号に規定する者の前年の所得に係る市町村民税の課税の状況を証する書類

(4) 養育費等に関する申告書

3 条例第8条第3項に規定する届出は、ひとり親家庭等医療費助成制度第三者行為による傷病届(第12号様式)により行わなければならない。

(令2規則49・一部改正)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第20条 条例第10条第1項に規定する損害賠償の請求権の譲渡は、ひとり親家庭等医療費助成制度に係る債権譲渡について(第13号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する通知は、債権譲渡通知書(第14号様式)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第21条 区長は、対象者がその資格要件に該当しなくなること又は該当しなくなったことを認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成受給資格消滅通知書(別記第15号様式)により、当該対象者又は当該対象者であった者の家庭のひとり親等に通知する。

(添付書類の省略)

第22条 区長は、この規則の規定により申請書等に添付しなければならない書類によって証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第11条第13条第14条及び第16条から第18条までの規定は、公布の日から施行する。

(中野区母子家庭及び父子家庭の児童に対する医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 中野区母子家庭及び父子家庭の児童に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年中野区規則第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第2項の規定による廃止前の中野区母子家庭及び父子家庭の児童に対する医療費の助成に関する条例(昭和55年中野区条例第20号)第4条の規定により認定を受けた児童に対する医療費の助成については、前項の規定による廃止前の中野区母子家庭及び父子家庭の児童に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)は、平成2年4月1日以後もなおその効力を有する。ただし、同日以後の医療費の助成については、その前日において現に入院中の該当児童が入院を継続している場合に限り旧規則を適用する。

4 前項の規定は、当該医療費について、条例に基づく助成を受けることができる場合は、適用しない。

(平成2年12月28日規則第80号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の第9条及び別表第3の規定は平成3年1月以後の所得の制限及び所得の額の計算方法について適用し、平成2年12月以前の所得の制限及び所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成3年9月2日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月14日規則第58号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の別表3の規定は、平成4年1月以後の医療費の助成に適用し、平成3年12月以前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成4年10月30日規則第98号)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の別表3の規定は、平成5年1月以後の医療費の助成について適用し、平成4年12月以前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成4年12月2日規則第102号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年11月2日規則第65号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、平成7年分以後の所得の額の計算方法について適用し、平成6年分以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成8年12月20日規則第58号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条、第9条及び別表第3から別表5までの規定は、平成9年1月以後の医療費の助成について適用し、平成8年12月以前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年9月2日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表3から別表5までの規定は、平成10年1月以後の医療費の助成について適用し、平成9年12月以前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年8月17日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成10年8月1日から適用する。

(平成10年12月17日規則第86号)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の別表3から別表5までの規定は、平成11年1月以後の医療費の助成について適用し、平成10年12月以前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成11年12月6日規則第86号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は平成12年1月以後の所得の額の計算方法について適用し、平成11年12月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成12年10月13日規則第81号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 改正後の中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日規則第90号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第18条の規定は、平成13年1月1日以後に行われた申請について適用する。

(平成13年10月10日規則第75号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の所得の額の計算方法について適用し、同日前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第61号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第8条、第9条第1項並びに同条第2項第2号及び第4号の改正規定、第11条第1項に第1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、第19条第2項に1号を加える改正規定並びに別表3及び第1号様式の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成14年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。

(平成15年5月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月16日規則第65号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

2 改正後の第7条、第8条及び第9条第1項の規定は、平成16年1月1日以後の所得の制限について適用し、同日前の所得の制限については、なお従前の例による。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第73号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、平成17年1月1日以後の所得の額の計算について適用し、同日前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条の2、第15条及び第16条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第14条の改正規定並びに第21条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第84号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第99号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第40号)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

(平成24年11月7日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の別表3の規定は、平成25年1月1日以後の医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日規則第73号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第70号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。ただし、第3号様式、第3号様式の2及び第11号様式の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成27年12月31日以前の療養に係る改正後の第8条及び第9条第1項の規定の適用については、改正後の第8条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、改正後の第9条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成28年1月1日から同年12月31日までの療養に係る改正後の第8条及び第9条第1項の規定の適用については、改正後の第8条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、改正後の第9条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。

(平成27年7月13日規則第60号)

(施行時期)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月25日規則第85号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の第1号様式及び第10号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成28年3月11日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日規則第47号)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則13条の2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年12月18日規則第69号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定(「第4条第2項」を「第4条第3項」に改める部分を除く。)による改正後の中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第10条及び別表3の規定は、令和2年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令元規則8・一部改正)

(令和元年6月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月24日規則第25号)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 改正後の第13条の2第2号の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、この規則の施行の日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、令和4年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式による用紙で現に残存するものは、必要な補正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

(令4規則34・一部改正)

(1) 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

イ 1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

(2) 両耳の聴力が90デシベル以上のもの

(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの

(4) そしゃくの機能を欠くもの

(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

(8) 1上肢の機能に著しい障害を有するもの

(9) 1上肢の全ての指を欠くもの

(10) 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(11) 両下肢の全ての指を欠くもの

(12) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

(13) 1下肢を足関節以上で欠くもの

(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表2(第3条関係)

(令4規則34・一部改正)

(1) 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力が100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表3(第7条関係)

次の表の左欄に定める区分に応じて、同表の右欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

1,920,000円

1人以上

1,920,000円に、当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表において同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円をその額に加算した額)

別表4(第7条関係)

次の表の左欄に定める区分に応じて、同表の右欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

別表5(第7条関係)

次の表の左欄に定める区分に応じて、同表の右欄に定める額とする。

扶養親族等の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

第1号様式(第11条関係)

(令3規則37・全改)

 略

第2号様式(第11条関係)

 略

第3号様式(第11条関係)

(令元規則7・一部改正)

 略

第3号様式の2(第11条関係)

(令元規則7・一部改正)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第16条関係)

 略

第6号様式(第16条関係)

 略

第7号様式(第16条関係)

 略

第8号様式(第17条関係)

 略

第9号様式(第18条関係)

 略

第10号様式(第19条関係)

 略

第11号様式(第19条関係)

 略

第12号様式(第19条第3項関係)

 略

第13号様式(第20条第1項関係)

 略

第14号様式(第20条第2項関係)

 略

第15号様式(第21条関係)

 略

中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成2年1月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第4節 医療費の助成・母子保健
沿革情報
平成2年1月22日 規則第1号
平成2年12月28日 規則第80号
平成3年9月2日 規則第54号
平成3年10月14日 規則第58号
平成4年10月30日 規則第98号
平成4年12月2日 規則第102号
平成5年11月2日 規則第65号
平成6年3月31日 規則第25号
平成8年12月20日 規則第58号
平成9年9月2日 規則第51号
平成10年1月26日 規則第3号
平成10年8月17日 規則第68号
平成10年12月17日 規則第86号
平成11年12月6日 規則第86号
平成12年10月13日 規則第81号
平成12年12月19日 規則第90号
平成13年3月28日 規則第22号
平成13年10月10日 規則第75号
平成14年9月30日 規則第61号
平成15年5月12日 規則第46号
平成15年12月16日 規則第65号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第41号
平成18年9月27日 規則第73号
平成19年3月23日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第35号
平成20年9月25日 規則第84号
平成20年12月25日 規則第99号
平成24年3月30日 規則第40号
平成24年11月7日 規則第68号
平成24年12月27日 規則第73号
平成25年12月24日 規則第70号
平成27年3月16日 規則第11号
平成27年7月13日 規則第60号
平成27年12月25日 規則第85号
平成28年3月11日 規則第13号
平成30年7月25日 規則第47号
平成30年12月18日 規則第69号
令和元年6月5日 規則第7号
令和元年6月5日 規則第8号
令和元年7月24日 規則第25号
令和2年3月16日 規則第16号
令和2年5月28日 規則第49号
令和3年4月30日 規則第37号
令和4年3月28日 規則第34号