中野区特別支援学級就学奨励費支給要綱

1988年12月20日

教育委員会要綱第26号

注 2021年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区に住所を有し、小学校又は中学校の特別支援学級に在籍又は通級している児童・生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対して、その就学の特殊事情に鑑み保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づき就学に必要な経費の援助(以下「就学奨励」という。)を行い、もって特別支援教育の普及、奨励に資することを目的とする。

(支給対象等)

第2条 就学奨励は、別表に掲げる支給費目について行う。

2 就学奨励を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者を除き、別表の支給基準に該当する者とする。ただし、就学奨励費のうち、職場実習交通費及び交流学習交通費については、この限りでない。

(1) 別に定める中野区就学援助費支給要綱(1987年教育委員会要綱第4号)により就学援助の認定を受けた者(以下「就学援助認定者」という。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童福祉施設又は指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設において就学にかかる措置費又は療育費の給付を受けている児童等の保護者(以下「措置費等受給者」という。)

(申請)

第3条 就学奨励を受けようとする者は、世帯の状況及び収入額・需要額調書(以下「調書」という。)に必要事項を記入し、校長を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会が認めた者についてはこれを省略することができる。

2 前項の調書には、児童等と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料を添付しなければならない。ただし、他の方法により所得額を確認できる者については、これを省略することができる。

(認定)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、審査のうえ就学奨励の受給資格者を認定するとともに、その結果を学校長を経由して申請者に対し通知する。

2 前項の認定は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日に認定したものとする。ただし、年度の中途の申請にあっては、原則として調書を受理した月の初日に認定したものとする。

3 中野区に転入した者又は中野区に住所を有し年度の中途に中野区立若しくは中野区立以外の小・中学校の特別支援学級に入級した者の申請については、転入した日又は入級した日に認定を行うものとする。ただし、転入した日又は入級した日より1か月以上経過した申請については、前項ただし書の例による。

(支給金額)

第5条 就学奨励の支給費目ごとの支給金額は、当該年度の予算の範囲内において別に定めるものとする。

(支給方法等)

第6条 就学奨励費の支給は、認定を受けた者の委任を受けた学校長からの請求に基づき支給するものとする。

2 支給方法は、原則として認定を受けた者の指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、就学奨励費のうち給食費の支給については、別に定める方法により行うものとする。

(変更届)

第7条 就学奨励の受給資格の認定を受けた者は、調書の内容に変更が生じたときは、学校長を経由して、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、1988年12月20日から施行し、1988年4月1日から適用する。

(1989年教育委員会要綱第16号)

この要綱は、1989年9月4日から施行し、1989年4月1日から適用する。

(1994年教育委員会要綱第19号)

この要綱は、1994年9月21日から施行し、1994年4月1日から適用する。

(1998年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、1998年7月1日から施行する。

(2005年教育委員会要綱第6号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2007年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2009年教育委員会要綱第3号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2021年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(2021教育委員会要綱10・一部改正)

支給費目

支給基準

新入学学用品費

学用品費

修学旅行費

校外活動費

給食費

オンライン学習通信費

① 特別支援学級に在籍している者の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条又は第13条の規定による生活扶助又は教育扶助が行われている者(以下「生活保護受給者」という。)のうち、別に定める算定式によって算出した需要額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満のもの。ただし、生活保護法に基づく支給費目の受給者を除く。

② 特別支援学級に在籍している者の保護者で前項以外の者のうち需要額の2.5倍未満のもの。

通学費

① 特別支援学級に在籍している者の保護者。ただし、生活保護受給者を除く。

② 特別支援学級に定期的に通級している者の保護者。ただし、生活保護受給者を除く。

職場実習交通費

中学校の特別支援学級に在籍している生徒の保護者で、次の各号の一に該当する者。

(1) 生活保護受給者

(2) 就学援助認定者

(3) 措置費等受給者のうちの就学援助認定者

(4) 前記各号以外の者で、就学奨励について申請をした者

交流学習交通費

小・中学校の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者で、次の各号の一に該当する者。

(1) 生活保護受給者

(2) 就学援助認定者

(3) 措置費等受給者のうちの就学援助認定者

(4) 前記各号以外の者で、就学奨励について申請した者

中野区特別支援学級就学奨励費支給要綱

昭和63年12月20日 教育委員会要綱第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和63年12月20日 教育委員会要綱第26号
平成元年9月4日 教育委員会要綱第16号
平成6年9月21日 教育委員会要綱第19号
平成10年7月1日 教育委員会要綱第9号
平成17年3月30日 教育委員会要綱第6号
平成19年3月27日 教育委員会要綱第4号
平成21年3月7日 教育委員会要綱第3号
令和3年4月1日 教育委員会要綱第10号