中野区児童育成手当条例
昭和49年6月15日
条例第22号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
東京都中野区児童手当条例(昭和46年中野区条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、児童について児童育成手当を支給することにより、児童の心身の健やかな成長に寄与し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給者の責務)
第2条 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者は、手当を支給する趣旨に従つてこれを用いなければならない。
(1) 児童 出生から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者又は精神若しくは身体に障害を有する20歳未満の者をいう。
(2) 保護者 児童を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童を扶養する者をいう。
2 この条例にいう「婚姻」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
(支給要件)
第4条 手当は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、中野区の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 出生から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者であつて、父若しくは母が死亡し、若しくは中野区規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にあるもの
(2) 20歳未満の者であつて、次のいずれかに該当する程度の障害を有するもの
ア 身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上である者
イ 知的障害の程度が、規則で定める基準のうち、中度以上である者
ウ 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者
(1) 保護者の前年の所得(1月から5月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない出生から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者であつて当該保護者が前年(1月から5月までの月分の手当については、前々年とする。)の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。
(2) 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。
(手当の種類及び額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び額は、支給要件児童の区分に応じて、次表のとおりとする。
2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。
(受給資格の認定)
第6条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第7条 手当は、第6条に基づく受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
(1) 支給要件児童について、東京都の区域内の他の特別区または市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合で、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から15日以内に当該支給要件児童に係る受給資格の認定の申請があつたとき、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月
(2) 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき、当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月
3 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(手当額の改定)
第8条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)につき、手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行なう。
2 受給者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行なう。
(支払の調整)
第9条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(手当の返還)
第10条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第11条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 手当の支給を受けるべき事由が消滅したとき。
(2) 手当の減額を必要とする事由が生じたとき。
(3) 前各号のほか、規則で定める事項に該当するとき。
2 受給者は、規則で定めるところにより、前年の所得その他必要な事項について区長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 昭和49年9月以前の月分として支給すべきこの条例による改正前の東京都中野区児童手当条例(昭和46年中野区条例第17号。以下「旧条例」という。)の規定による児童手当の支給については、なお従前の例による。
3 旧条例第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(前項の規定により、この条例施行の日以後において、旧条例に基づく受給資格の認定を受けることとなつた者を含む。)であつて、この条例による改正後の中野区児童育成手当条例(以下「新条例」という。)による手当の支給を受けることができる者は、新条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。
4 昭和49年9月中にした旧条例第6条の規定による認定の申請は、新条例第6条の規定に基づく認定の申請とみなす。
付則(昭和50年10月4日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年9月30日条例第36号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年10月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年7月1日条例第30号)
1 この条例中第4条の改正規定は、公布の日から、第5条第1項の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和53年6月1日から適用する。
2 この条例による改正後の中野区児童育成手当条例(昭和49年中野区条例第22号。以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和53年6月以後に支給する手当分から適用し、昭和53年5月以前に支給する手当分については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第1項の規定は、昭和53年10月分以後の手当額から適用し、昭和53年9月分以前の手当額については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月14日条例第38号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 昭和54年9月以前の月分の特別手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2 昭和55年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月12日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
2 昭和56年9月以前の月分の育成手当、障害手当及び特別手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月12日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の中野区児童育成手当条例に基づく特別手当の受給資格を有した者に対する同手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年7月1日条例第17号)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
2 昭和57年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月23日条例第9号)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 昭和58年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年7月5日条例第36号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 昭和59年9月以前の月分の育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月27日条例第12号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 昭和60年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第20号)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
2 昭和61年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月23日条例第8号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 昭和62年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2 昭和63年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月20日条例第11号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(手当の額に関する経過措置)
2 平成4年3月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
(支給要件に関する経過措置)
3 平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の中野区児童育成手当条例(以下「新条例」という。)第3条第1号及び第4条第1号中「出生から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者」とあるのは「昭和51年4月2日以後に生まれた者及び同年4月1日以前に生まれた者で15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学しているもの」と読み替えるものとする。
(受給資格等の認定に関する経過措置)
4 この条例による改正前の中野区児童育成手当条例第6条の規定に基づき育成手当の受給資格の認定を受けた者であって、新条例による育成手当の支給を受けることができるものは、新条例による育成手当の受給資格及び額の認定を受けた者とみなす。
(支給開始月に関する経過措置)
5 義務教育を終了した者で昭和51年4月2日以後に生まれたものを新条例第4条第1号の支給要件児童として、平成4年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに育成手当の受給資格及び額の認定の申請があったときは、その申請をした者に対する育成手当の支給は、新条例第7条第1項及び第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月から行う。
(1) 平成4年4月1日において、新条例第4条の規定によって育成手当の支給を受けることができる者(以下「受給該当者」という。) 平成4年4月
(2) 平成4年4月2日から同年5月31日までの間に受給該当者となった者 受給該当者となった日の属する月の翌月
附則(平成5年3月25日条例第15号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の育成手当及び障害手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月6日条例第35号)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、平成10年10月以後の月分の手当の支給について適用し、同月前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月23日条例第22号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第47号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中野区児童育成手当条例第4条第2項第1号の規定は、令和元年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
(令元条例1・一部改正)
附則(令和元年7月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。