薬局・医薬品販売業変更届

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更新日:2024年9月5日

薬局・医薬品販売業について、届出内容に変更があった場合の届出です。変更内容により、提出期限が異なります。

事前の届出

次の事項を変更する場合は、事前にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届書(PDF形式:115KB)とあわせて必要書類を添付し提出してください。

1.店舗の名称

添付書類なし。
許可証を書き換える場合は、別途書換え交付申請を行ってください。
※ 書換え交付申請には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。許可証書換え交付申請書(ワード:39KB)、許可証(原本)及び手数料2,500円が必要です。

2.薬剤師不在時間の有無

添付書類なし。

3.健康サポート薬局である旨の表示の有無

有の場合、新規ウインドウで開きます。健康サポート薬局基準に適合することを明らかにする書類(外部サイト)

4.相談時及び緊急時の連絡先

添付書類なし。

5.特定販売実施の有無

有の場合、該当事項について届出が必要となります。
詳細は、中野区保健所 医薬環境衛生係へお問い合わせください。

事後の届出(変更後30日以内)

次の事項を変更する場合は、変更後30日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届書(PDF形式:115KB)とあわせて必要書類を添付し提出してください。

1.構造設備(要事前相談)

事前に図面の相談をお願いします。
届出時は、変更前後の図面を添付してください。

2.申請者(開設者)の氏名又は住所

(1) 法人の場合

変更内容(変更前後)が確認できる登記の履歴事項証明書(6か月以内に発行されたもの)を添付してください。

(2) 個人の場合

変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)を添付してください。
なお、窓口で確認後返却します。

3.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(申請者が法人の場合のみ)

以下の文書を添付してください。

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届別紙(ワード:10KB)
  • 登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの)
  • (新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。診断書(ワード:35KB)(診断年月日から3か月以内のもの)

4.通常の営業日及び営業時間

添付書類なし。

5.放射性医薬品の種類

添付書類なし。

6.市区町村による地名番地等変更・ビル所有者によるビル名変更

住居表示変更証明書又はビル所有者からのビル名変更案内等を添付してください。
許可証を書き換える場合は、別途書換え交付申請を行ってください。
※ 書換え交付申請には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。許可証書換え交付申請書(ワード:39KB)、許可証(原本)及び手数料2,500円が必要です。

7.管理者・勤務薬剤師・勤務登録販売者

(1) 就任・退任

以下の文書を添付してください。

※ 同一店舗における管理者、勤務者間の変更でも必要です。
※ 登録販売者が管理者となる場合、別途、従事経験を証する書類が必要です。

(2) 氏名(同一人のまま、氏名のみ変更する場合)

変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)を添付してください。
なお、窓口で確認後返却します。

(3) 週当たり勤務時間数

以下の文書を添付してください。

8.併せ行う医薬品販売業その他

添付書類なし。

9.販売又は授与する医薬品の区分

添付書類なし。特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合は除きます。

受付窓口

中野区保健所 医薬環境衛生係(保健所2階1番窓口)
電話番号 03-3382-6663

手数料

不要

兼営事業を行っている方へ

高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業等、兼営事業を行っている場合、他の許可等についても変更が必要なことがあります。
中野区保健所 医薬環境衛生係へご相談ください。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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