高度管理医療機器等販売業・貸与業変更届
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更新日:2023年8月3日
内容
高度管理医療機器等販売業・貸与業について、届出内容に変更があった場合の届出です。
提出期限
変更後30日以内
必要書類
開設者・管理者の住所、氏名、法人等を変更した場合
- 変更届出書
- 登記事項証明書(法人の登記事項を変更した場合必要です。中野区内の他の店舗で提出済みであれば、省略できます。)
- 戸籍謄(抄)本(婚姻等により開設者・管理者・勤務薬剤師の氏名を変更した場合に必要です。窓口で確認後、返却します。)
管理者を変更した場合
- 変更届出書
- 雇用証書
- 資格を証明するもの
構造設備を変更した場合
- 変更届出書
- 平面図(変更内容がわかる図面)
営業所の名称を変更した場合
- 変更届出書(変更前、変更後の店舗名を記載してください。)
薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合
- 変更届出書
- 変更届(別紙)
- (診断書)(変更する薬事に関する業務に責任を有する役員が精神の機能の障害により義務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付してください。)
受付窓口
中野区保健所 医薬環境衛生担当(保健所2階1番窓口)
手数料
不要
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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