環境衛生関連営業施設の事業譲渡(営業者の地位の承継)について
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更新日:2024年5月10日
令和5年12月13日、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が施行されました。
これにより、令和5年12月13日以降、既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受ける者は、新たに許可の取得等を行わずに、承認手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。
事業譲渡による営業の承継をご検討されている場合は、お早めに施設の平面図などを持参のうえ、生活衛生課医薬環境衛生係までご相談ください。
適用年月日
譲渡日が令和5年12月13日以降のもの。
令和5年12月12日以前の譲渡は対象外です。
対象施設
- 旅館業(要事前申請。事業を譲渡する前に承継の承認を得る必要があります。)
- 理容所
- 美容所
- クリーニング所(無店舗取次店を含む)
- 公衆浴場
- 興行場
- プール
手数料
- 旅館業の承継承認申請 7,400円
- 理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、興行場、プールの地位承継届 手数料不要
留意事項
- 営業の許可又は届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、本規定の対象外となり、新規の申請又は届出になることがあります。
- 事業譲渡後に施設の増設等の大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなりますので事前にご相談ください。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、営業を譲り受けた者にあります。事業譲渡に際しては、衛生水準の確保をお願いいたします。
- 譲渡人と譲受人との間で、あらかじめ事業譲渡の対象施設の届出内容や図面等について十分に共有し、必要な届出等を確認してください。
- この手続きに基づき営業を承継した場合は、その承継後又は届出の受理後、保健所が営業を承継した者の業務の状況について調査をします。
- 事前相談・書類提出をされる場合は、予約をお願いします。中野区医薬環境衛生係あて、お電話にてご予約ください。(03-3382-6663)
リーフレット
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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