歯科技工所開設届出事項中一部変更届
ページID:435030522
更新日:2024年6月27日
内容
歯科技工所の開設者が歯科技工所開設事項の一部を変更した場合の届出です。
提出部数
正副2部提出してください。
提出期限
変更後10日以内
手数料
無料
注意事項
歯科技工士の追加及び構造設備の変更は窓口での確認が必要なため、電子申請はできません。
申請方法
電子申請
以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「歯科技工所開設届出事項中一部変更届」(外部サイト)へ
窓口で申請
必要な書類をお持ちの上、中野区保健所 2階1番窓口(医薬環境衛生係)へお越しください。
郵送で申請
申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要な書類を添えて、
下記担当まで送付してください。
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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