食品営業申請(新規)※自動車営業

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更新日:2026年1月1日

新たに自動車で食品を提供される方へ

 中野区内で自動車に設備を設けて食品を調理提供する場合は、自動車ごとに都内一円で有効な飲食店営業(自動車)の許可を取得する必要があります。都内一円で有効な営業許可を取得していれば、中野区内でも営業することができます。
 許可がない場合は、東京都福祉保健局ホームページに掲載されている手引きをご一読の上、事前に申請先の保健所へ相談してください。

 なお、容器包装に入れられた食品を仕入れ販売する場合や野菜等を販売する場合は、営業を行う場所を所管する保健所に営業届出が必要になります。中野区内で営業を行う際は、東京都福祉保健局ホームページに掲載されている手引きをご一読の上、中野区の保健所までご相談ください。

営業許可申請の手続きについて

申請先の確認

お問い合わせの前に、下図を参考に申請先を確認してください。

申請方法

保健所の窓口で申請を行っていただくか、オンラインでも申請ができます。オンラインでの申請を希望される場合は、厚生労働省の食品衛生申請等システムから申請してください。(別途アカウントの作成が必要になります。)

※このページでは自動車で営業許可を取得する場合の申請方法について掲載しています。固定店舗で営業許可を取得する場合は、下記のページをご覧ください。

窓口で申請する場合

1.事前相談

営業車の工事着工前に、営業車の設計図面等を持参の上、食品衛生係へ事前にご相談ください。

食品衛生責任者について

衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者の資格を取得した従事者がいない場合は、早めに食品衛生責任者養成講習会を受講し、資格を取得してください。食品衛生責任者養成講習会の案内・申込用紙は、保健所窓口でも配布しています。

水質検査成績書について

水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。
水質検査が未検査である場合は早めに準備してください。

2.営業許可申請書類の提出

申請書類の提出および営業車の確認検査は同日に行いますので、中野区保健所の駐車場まで営業車でお越しください。

申請場所

中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係 窓口

申請時期

営業許可申請は、営業車が完成してから行ってください。
※申請から許可までは数日かかります。営業開始予定日に間に合うよう、余裕をもって申請してください。

申請書類等

申請時は、下記の「許可申請に必要な書類等」を用意し、申請してください。申請書類の記入は、黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。書いた文字を消せる筆記具で記載された申請書は受付できません。

許可申請に必要な書類等
必要書類 部数 備考
1 営業許可申請書 1

営業許可申請書・営業届(新規、継続)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF形式:572KB)】【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:35KB)
※A4サイズで両面印刷してお使いください。
※控えが必要な方は2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。(保健所でコピーはできません)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:1,751KB)】許可業種のみ申請する場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:1,767KB)】許可業種および届出業種を申請する場合

2 施設の構造及び設備を示す図面 2 施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
※図面はA4もしくはA3サイズで添付してください。
3 営業の大要 2

営業の大要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF形式:93KB)】【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:22KB)
※A4サイズで印刷してお使いください。
※仕込み場所に営業許可がある場合は、許可書(コピー可)を確認しますので、お持ちください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:567KB)】営業の大要

4 食品衛生責任者の資格を証明するもの - 食品衛生責任者手帳や調理師免許等をお持ちください。(コピー可)
※食品衛生責任者の資格
1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者の資格を有する者
2.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることができる資格を有する者
3.食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者


食品衛生責任者手帳

5 水質検査成績書(1年以内) 1 水道水、専用水道、簡易専用水道の水以外の水(小規模貯水槽や井戸水など)を使用する場合に必要です。(コピー可)
6 自動車検査証 1 写しを提出してください。

7

申請手数料(現金) -

飲食店営業(自動車)の場合は18,300円
※一度納められた許可申請手数料は、原則としてお返しできません。あらかじめご了承ください。

8

(法人で申請する場合) - 営業許可申請書に記載された法人番号(13桁)により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は 登記事項証明書を添付してください。(コピー可)

許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
例:自動車での食事の提供に加え、仕入れた野菜、果物等を販売する。
⇒飲食店営業の許可に加え、野菜果物の物品販売について届出が必要

3.営業車の確認検査

検査当日は、給水、排水ができることを確認しますので、給水タンクに水を入れてきてください。また、冷蔵、冷凍設備、換気扇などの設備が稼働することを確認しますので、ご自身で電源装置を用意してきてください
(注)中野区保健所の駐車場に電源装置やコンセントの差し込み口はありません。


営業車の確認検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設基準に適合していた場合は、その場で「営業許可書交付のお知らせ」をお渡しします。
施設基準に適合していなかった場合は、不適事項を改善し、改めて検査を受けてください。

4.営業許可書、営業許可ステッカーの交付

営業車の確認検査に合格すると、営業許可書および営業許可済の標識(ステッカー)を作成します。営業許可書等交付までには数日かかります。
交付予定日以降、「営業許可書交付のお知らせ」を持参して保健所でお受け取りください。(郵送をご希望の場合は、検査時にレターパックを用意し、検査担当職員にお渡しください。)
営業許可書は再発行ができません。紛失しないよう管理をお願いします。

5.営業開始

営業中は、営業許可書を必ず携帯し、ステッカーは、営業車の見やすい位置に取り付けてください。

営業開始後に必要なこと

◎衛生管理について


営業するにあたっては衛生管理の基準を遵守しなければなりません。
詳細については下記をご確認ください。


◎申請事項の変更・廃止・地位の承継について


許可内容に変更が生じたときや、廃業したとき、地位の承継をしたときには届出が必要です。
保健所へ事前にご相談の上、営業許可書の原本をお持ちになって手続きして下さい。

◎営業許可の継続について


営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可の継続申請が必要です。許可期限満了日のおよそ1か月前に手続きをしてください。なお、営業許可期限満了の前月に許可継続のお知らせを、はがきで通知しています。

オンラインで申請する場合

1.事前相談

営業車の工事着工前に、窓口もしくは下記お問い合わせフォームにて営業車の設計図面等を添付の上、食品衛生係へ事前にご相談ください。

食品衛生責任者について

衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者の資格を取得した従事者がいない場合は、早めに食品衛生責任者養成講習会を受講し、資格を取得してください。食品衛生責任者養成講習会の案内・申込用紙は、保健所窓口でも配布しています。

水質検査成績書について

水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。
水質検査が未検査である場合は早めに準備してください。

2.電子申請

申請場所

厚生労働省の食品衛生申請等システムから申請してください。(別途アカウントの作成が必要になります。)

申請時期

営業許可申請は、施設工事が完成してから行ってください。
※申請から許可までは数日かかります。営業開始予定日に間に合うよう、余裕をもって申請してください。

必要書類等

電子申請の際に添付データ及び申請手数料として以下の物が必要になります。

許可申請に必要な書類等
必要書類 備考
1 施設の構造及び設備を示す図面 施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
※図面はA4もしくはA3サイズで添付してください。
2 営業の大要

営業の大要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF形式:93KB)】【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:22KB)
※A4サイズで添付してください。
※仕込み場所に営業許可がある場合は、許可書を確認しますので、データを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:567KB)】営業の大要

3 食品衛生責任者の資格※を証明するもの 食品衛生責任者手帳や調理師免許等のデータを添付してください。
※食品衛生責任者の資格
1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者の資格を有する者
2.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることができる資格を有する者
3.食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

食品衛生責任者手帳

4 水質検査成績書(1年以内のもの) 水道水、専用水道、簡易専用水道の水以外の水(小規模貯水槽や井戸水など)を使用する場合に必要です。
5 自動車検査証 写しを添付してください。
6 申請手数料(カード決済・PayPay)

飲食店営業(自動車)の場合は18,300円
※一度納められた許可申請手数料は、原則としてお返しできません。あらかじめご了承ください。


詳しい操作説明については厚生労働省の食品衛生申請等システムの、利用方法欄をご確認ください。

許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
例:自動車での食事の提供に加え、仕入れた野菜、果物等を販売する。
⇒飲食店営業の許可に加え、野菜果物の物品販売について届出が必要

料金お支払い

厚生労働省の食品衛生申請等システム電子申請していただいた後、保健所で申請内容を確認し、問題なければ申請者様宛に決済申請フォームをお送りします。決済申請フォームに必要事項を入力していただいた後、再度保健所で申請内容を確認し、支払いフォームをお送りします。こちらから支払いを完了させてください。支払いを確認後、申請手続き完了となります。
※支払い方法はクレジットカードもしくはPayPayのみになります。
※この申請方法では料金支払い後の領収書は発行されませんのでご注意ください。領収証が必要な場合は保健所窓口にて現金でお支払いをお願いします。

3.営業車の確認検査

営業許可申請の後、保健所職員が営業車を確認します。中野区保健所の駐車場まで営業車でお越しください。
検査当日は、給水、排水ができることを確認しますので、給水タンクに水を入れてきてください。また、冷蔵、冷凍設備、換気扇などの設備が稼働することを確認しますので、ご自身で電源装置を用意してきてください
(注)中野区保健所の駐車場に電源装置やコンセントの差し込み口はありません。


営業車の確認検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設基準に適合していた場合は、その場で「営業許可書交付のお知らせ」をお渡しします。
施設基準に適合していなかった場合は、不適事項を改善し、改めて検査を受けてください。

4.営業許可書、営業許可ステッカーの交付

営業車の確認検査に合格すると、営業許可書および営業許可済の標識(ステッカー)を作成します。営業許可書等交付までには数日かかります。
交付予定日以降、「営業許可書交付のお知らせ」を持参して保健所でお受け取りください。(郵送をご希望の場合は、検査時にレターパックを用意し、検査担当職員にお渡しください。)
営業許可書は再発行ができません。紛失しないよう管理をお願いします。

5.営業開始

営業中は、営業許可書を必ず携帯し、ステッカーは、営業車の見やすい位置に取り付けてください。

営業開始後に必要なこと

◎衛生管理について


営業するにあたっては衛生管理の基準を遵守しなければなりません。
詳細については下記をご確認ください。


◎申請事項の変更・廃止・地位の承継について


許可内容に変更が生じたときや、廃業したとき、地位の承継をしたときには届出が必要です。
保健所へ事前にご相談ください。
※新規の申請の際に厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用した場合は、変更・廃止・地位の承継の届出も厚生労働省の食品衛生申請等システムをご利用ください。


◎営業許可の継続について


営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可の継続申請が必要です。許可期限満了日のおよそ1か月前に手続きをしてください。なお、営業許可期限満了の前月に許可継続のお知らせを、はがきで通知しています。
※新規の申請の際に厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用した場合は、継続の申請も厚生労働省の食品衛生申請等システムをご利用ください。

営業届出申請の手続きについて

保健所の窓口で申請を行っていただくか、オンラインでも申請ができます。
オンラインでの申請を希望される場合は、厚生労働省の食品衛生申請等システムから申請してください。(別途アカウントの作成が必要になります。)

1.営業届出業種の設定について

該当する業種を選択し、届出をしてください。業種の説明については下記の厚生労働省通知をご覧ください。
同じ施設で複数の届出が必要な行為を行う場合は、代表的な業種について届出が必要です。


例:野菜果物販売店において野菜、果物の販売の他、包装品の弁当、食肉等の販売を行う。
⇒代表的な業種(この場合は野菜果物販売業)について届出が必要

食品衛生責任者について

衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者の資格を取得した従業員がいない場合は、早めに食品衛生責任者養成講習会を受講し、資格を取得してください。食品衛生責任者養成講習会の案内・申込用紙は、保健所窓口でも配布しています。

2.営業届出申請書類の提出

申請場所

中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係 窓口

申請時期

営業届出申請は、営業を開始する前に行ってください。

申請書類

申請書類は、下記の「届出申請に必要なもの」を用意し、申請してください。申請書類の記入は、黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。書いた文字を消せる筆記具で記載された申請書は受付できません。

届出申請に必要なもの
必要書類 部数 備考
1 営業届出申請書 1

営業届出申請書・営業届(新規、継続)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF形式:572KB)】【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:35KB)
※A4サイズで両面印刷してお使いください。
※手続き後に届出済証などの発行はありません。控えが必要な方は2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。(保健所でコピーはできません)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:798KB)】届出業種のみ取得する場合

2 食品衛生責任者の資格を証明するもの - 食品衛生責任者手帳や調理師免許等をお持ちください。(コピー可)
※食品衛生責任者の資格
1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者の資格を有する者
2.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることができる資格を有する者
3.食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者


食品衛生責任者手帳

3 申請手数料 - 無料
4 (法人で申請する場合) - 営業許可申請書に記載された法人番号(13桁)により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は 登記事項証明書を添付してください。(コピー可)

3.営業開始

営業開始後は、HACCPに従い、施設や設備が維持されているかを常に点検し、食品の取扱い等にも十分留意して安全で衛生的な食品を販売することが必要です。

営業開始後に必要なこと

◎衛生管理について


営業するにあたっては衛生管理の基準を遵守しなければなりません。
詳細については下記をご確認ください。

◎申請事項の変更・廃止・地位の承継について


届出内容に変更が生じたときや、廃業したとき、地位の承継をしたときには届出が必要です。
なお、営業届出は営業許可とは異なり、継続の手続きは必要ありません。
※新規の申請の際に厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用した場合は、変更・廃止・地位の承継の届出も厚生労働省の食品衛生申請等システムをご利用ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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