巡回健診等の届出について
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更新日:2023年8月3日
内容
区内に所在する病院又は診療所が、その医療機関の事業として都内で巡回健診等を実施する場合に必要な届出です。巡回健診等とは、医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するものをいいます。(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。)
受付窓口
中野区保健所医薬環境衛生係(保健所2階1番窓口)
注意事項
中野区の診療所が区内で実施する場合は2部、都内他自治体で実施する場合は3部、区内の病院が都内で実施する場合は4部が必要になります。都外で実施する場合は開設の手続き(許可・届出等)が必要となります。実施する場所を管轄する保健所へお問い合わせください。
実施における留意点
- 衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持すること
- 巡回検診等に該当するか疑義が生じる内容のものについては、実施場所を管轄する保健所に確認をとること
- 実施にあたっては、医療安全を確保すること
- 実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障が生じないこと
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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