薬局・医薬品販売業開設許可申請書
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更新日:2023年8月3日
内容
薬局・医薬品販売業(店舗販売業)を始める場合の許可申請です。
手続きの流れ
- 事前相談
施設の構造設備には基準があります。計画時の変更可能な段階で図面を持参の上、ご相談ください。
保険薬局の指定を受ける場合、厚生労働省関東信越厚生局(東京事務所 電話03-6692-5119)への事前相談も行ってください。
- 許可申請
必要書類をそろえて、手数料とともに申請してください。
- 実地検査
保健所の薬事監視員が店舗へ行き、構造設備等の確認を行います。構造設備や業務を行う体制など法で定められた事項に不備があった場合は再検査となります。
- 許可
医薬品の陳列・販売ができます。薬局の場合、自費調剤が可能です。
- 許可証交付
認印を持参して、保健所窓口へ許可証の受け取りに来てください。
保険薬局の指定を受ける場合は、厚生労働省関東信越厚生局で手続きをしてください。
受付窓口
中野区保健所 医薬環境衛生担当 (保健所2階1番窓口)
手数料
34,100円(現金)
必要書類
- 薬局又は医薬品販売業開設許可申請書
- 平面図
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合 発行後6か月以内のもの)
- (診断書)(申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付してください。※診断年月日から3か月以内のものが有効です)
- 雇用証書 (薬剤師・登録販売者が申請者に雇用されている場合)
- 勤務表
- 薬剤師・登録販売者の資格を証明するもの (本証とコピー持参 本証は窓口で照合後お返しします)
- 薬局の独立性の申告書(薬局のみ)
- 非薬剤師の申告書及び確認書(薬局のみ 申請者が薬剤師ではない場合)
詳しくは関連ファイルにあります「記載上の注意」をご覧ください。
備考
麻薬や毒物劇物の取扱い、薬局製剤の製造販売を行う場合は、別途申請が必要です。事前にご相談ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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