診療所(法人)開設届(第7号様式)
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更新日:2023年8月3日
内容
開設許可を受けた者(医師、歯科医師又は助産師でない者)が、診療所、歯科診療所又は助産所を開設した場合の届出です。
提出部数
正副 2部提出してください。
提出期限
開設後10日以内
受付窓口
申請書をダウンロードして必要事項を記入し、中野区保健所 医薬環境衛生担当まで、添付書類とともに持参してください。
手数料
不要
添付書類
- 管理者の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し並びに職歴書(注1、注2)
- 診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し(注1、注2)
- 業務に従事する助産師の免許証の写し(注1)
- 嘱託医師となる旨の承諾書及び免許証の写し(助産所に限る)
(注1)登録証の写し及び免許証の写しは、窓口で本証との照合を行うため、本証もあわせて持参してください。
(注2)医師においては、平成16年4月1日時点で現に医師免許を受けている方及びそれ以前に申請を行って免許受けた方、歯科医師では平成18年4月1日時点で現に歯科医師免許を受けている方及びそれ以前に申請を行って免許を受けた方は、臨床研修等修了登録証の写しの添付は必要ありません。
詳しくは下記担当宛お問い合わせください。
備考
保険医療機関の指定を受ける場合は、関東信越厚生局(東京事務所 電話番号 03-6692-5119)への指定申請も必要となります。
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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