食品営業申請(地位の承継)
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更新日:2025年3月7日
営業許可・届出を地位承継(譲渡・相続・合併・分割)される方へ
相続、会社の合併または分割、事業譲渡により、営業許可や営業届出を引き継いで営業される場合は、地位承継届の提出が必要です。
※事業譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。なお、事業譲渡については令和5年12月13日以降の承継のみが対象です。これ以前の承継は届出ではなく、新規の手続きが必要です。
※許可営業、届出営業ともに必要な手続きです。許可営業の場合は、営業許可書を持参してください。
また、承継に伴い、食品衛生責任者を変更する場合は、食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)を一緒に持参してください。
相続による承継の手続きについて
申請場所
中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係窓口
申請時期
承継後、遅滞なく届出をしてください。
申請書類
申請書類は、下記の「承継(相続)の届出に必要な書類」を用意し、申請してください。申請書類の記入は、黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。書いた文字を消せる筆記具で記載された申請書は受付できません。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 地位承継届 | 地位承継届 |
2 | 営業許可書 | 原本をお持ちください。営業許可書に「施設の構造及び設備を示す図面」がない場合は、現状の図面を2部持参してください。 ※届出営業は不要 |
3 | 戸籍謄本 または 法定相続情報一覧図の写し | 戸籍謄本については、下記の2点の内容が備わったものをご用意ください。 |
4 | 相続人全員の同意書 | 相続人が2名以上いる場合に必要な書類です。 |
承継の手続き後、食品衛生責任者等に変更がある場合は、 変更届の提出も必要になります。
変更事項により必要な書類が異なりますので、ご確認のうえ、一緒にお持ちください。
承継後に必要なこと
◎衛生管理について
営業するにあたっては衛生管理の基準を順守しなければなりません。
詳細については下記をご覧ください。
◎許可・届出事項の変更・廃止について
許可・届出内容に変更が生じたときや、廃業したときには届出が必要です。
営業許可書の原本をお持ちの上、保健所へ事前に相談してください。
◎営業許可の継続について
営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可更新申請が必要です。許可期限満了日のおよそ1か月前に手続きをしてください。なお、営業許可期限満了の前月に許可更新のお知らせを、はがきで通知しています。
法人の合併または分割による承継の手続きについて
申請場所
中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係窓口
申請時期
承継後、遅滞なく届出をしてください。
申請書類
申請書類は、下記の「承継(会社の合併または分割)の届出に必要な書類」を用意し、申請してください。申請書類の記入は、黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。書いた文字を消せる筆記具で記載された申請書は受付できません。
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 地位承継届 | 地位承継届 |
|
2 | 営業許可書 | 原本をお持ちください。営業許可書に「施設の構造及び設備を示す図面」がない場合は、現状の図面を2部持参してください。 ※届出営業は不要 |
|
3 | 登記事項証明書 |
合併の場合 | 合併後、存続する法人または設立された法人の登記事項証明書をお持ちください。 |
分割の場合 | 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書をお持ちください。 |
承継の手続き後、食品衛生責任者等に変更がある場合は、 変更届の提出も必要になります。
変更事項により必要な書類が異なりますので、ご確認のうえ、一緒にお持ちください。
承継後に必要なこと
◎衛生管理について
営業するにあたっては衛生管理の基準を順守しなければなりません。引き続き、衛生管理をお願いします。
詳細については下記をご覧ください。
◎許可・届出事項の変更・廃止について
許可・届出内容に変更が生じたときや、廃業したときには届出が必要です。
営業許可書の原本をお持ちの上、保健所へ事前に相談してください。
◎営業許可の継続について
営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可更新申請が必要です。許可期限満了日のおよそ1か月前に手続きをしてください。なお、営業許可期限満了の前月に許可更新のお知らせを、はがきで通知しています。
事業譲渡による承継の手続きについて
申請場所
中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係窓口
申請時期
承継後、遅滞なく届出をしてください。
申請書類
申請書類は、下記の「承継(事業譲渡)の届出に必要な書類」を用意し、申請してください。申請書類の記入は、黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。書いた文字を消せる筆記具で記載された申請書は受付できません。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 地位承継届 | 地位承継届 |
2 | 営業許可書 | 前の営業者から引き継ぎ、原本をお持ちください。営業許可書に「施設の構造及び設備を示す図面」がない場合は、現状の図面を2部持参してください。 ※届出営業は不要 |
3 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) | 下記の必要な記載事項が書かれていれば営業の譲渡が行われたことを証する書類とすることができます。(決まった様式はありません。) |
承継の手続き後、食品衛生責任者等に変更がある場合は、 変更届の提出も必要になります。
変更事項により必要な書類が異なりますので、ご確認のうえ、一緒にお持ちください。
施設確認(承継事由が譲渡の場合のみ実施します)
固定店舗を事業譲渡された場合
届出後6か月以内に保健所職員が施設を確認します。確認の日時等を相談してください。
届出および施設の確認検査の際は、原則新たに地位を承継する営業者の方が立ち会ってください。
自動車を事業譲渡された場合
地位承継届の提出日と施設確認は同日に行いますので、中野区保健所の駐車場まで営業車でお越しください。
検査当日は、給水、排水ができることを確認しますので、給水タンクに水を入れてきてください。また、冷蔵、冷凍設備、換気扇などの設備が稼働することを確認しますので、ご自身で電源装置を用意してきてください。
(注)中野区保健所の駐車場に電源装置やコンセントの差し込み口はありません。
施設の検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設確認後、営業許可済みの標識(ステッカー)を交付します。営業中は、営業許可書を必ず携帯し、ステッカーは、営業車の見やすい位置に取り付けてください。
承継後に必要なこと
◎衛生管理について
営業するにあたっては衛生管理の基準を順守しなければなりません。
詳細については下記をご覧ください。
◎許可・届出事項の変更・廃止について
許可・届出内容に変更が生じたときや、廃業したときには届出が必要です。
営業許可書の原本をお持ちの上、保健所へ事前に相談してください。
◎営業許可の継続について
営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可更新申請が必要です。許可期限満了日のおよそ1か月前に手続きをしてください。なお、営業許可期限満了の前月に許可更新のお知らせを、はがきで通知しています。
関連情報
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このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。