食品営業申請(継続)

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更新日:2025年3月24日

営業許可を継続される方へ

営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可更新申請が必要です。
※届出営業は更新の手続きは必要ありません。許可営業のみ手続きが必要になります。

継続申請の手続きについて

保健所の窓口で申請を行ってください。オンラインでの申請を希望される場合、窓口で手数料をお支払いいただく必要があります。オンライン申請のみで手続きを完了させることはできませんのでご注意ください。



固定店舗営業の場合

1.更新講習会の受講

継続するにあたり、更新講習会の受講をお願いしています。更新の手続き方法や、食中毒予防に関する情報をお伝えしています。

受講方法

中野区保健所にご来所いただき受講する方法、もしくはオンラインでの受講が可能です。


◎中野区保健所にて更新講習会を受講される方
保健所が指定した日にご来所いただき受講してください。指定日時や集合場所等、詳しくは更新のお知らせはがきをご確認ください。
受講後、更新申請をしていただきます。継続に必要な申請書類も併せてお持ちください。継続に必要な書類については下記「2.書類の提出」をご覧ください。


オンラインで更新講習会を受講される方
オンラインで受講される方は、下記より受講をお願いします。
受講後、継続申請書類を保健所へ提出してください。継続に必要な書類については下記「2.書類の提出」をご覧ください。

※受講にはIDが必要になります。IDは更新のお知らせはがきに記載しています。

2.書類の提出

申請場所

中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係 窓口

申請時期

許可期限満了日のおよそ1か月前から許可満了月の中旬頃までに手続きをしてください。
※申請から許可までは数日かかります。営業許可期限満了日に間に合うよう、余裕をもって申請してください。
なお、営業許可期限満了の前月に許可更新のお知らせを、はがきで通知しています。

申請書類

申請書類は、下記の「継続申請に必要な書類」をご確認いただくか、はがきに持ち物が記載されています。必要な持ち物を用意し、申請してください。


◎営業許可・届出事項に変更がある場合
営業許可・届出事項に変更がある場合は、変更事項を明らかにする関係書類が必要になります。必要書類については、下記をご覧ください。

継続申請に必要な書類
必要書類 備考
1 継続申請書 窓口にご用意していますので、そのままお越しください。
2 営業許可書 原本をお持ちください。図面がついていることを確認してください。
3 水質検査成績書(1年以内のもの) 水道水、専用水道、簡易専用水道の水以外の水(小規模貯水槽や井戸水など)を使用する場合に必要です。(コピー可)
4 手数料(現金)

業種によって異なります。手数料は継続のお知らせはがきもしくは 新規ウインドウで開きます。 中野区事務手数料条例(別表第2)を参照してください。
※一度納められた許可申請手数料は、原則としてお返しできません。あらかじめご了承ください。

5 (変更がある場合のみ)

変更事項を明らかにする以下の関係書類(変更事項によって提出書類が異なります。)

関係書類
変更事項 必要書類
個人 結婚、離婚等による改姓 ・戸籍抄本
営業者住所(住まい)の変更 なし
法人 商号の変更
本社所在地の変更
変更届に法人番号(13桁)を記載してください。
法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。
代表者氏名の変更 ・登記事項証明書
食品衛生責任者の変更 ・食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
営業設備の変更

・施設の構造及び設備を示す図面(2部)
※変更前に、事前に保健所まで相談してください。

営業所の名称、屋号、
その他記載事項の変更
なし

注意:営業者の変更は、状況により新たに営業許可の取得もしくは地位承継届が必要になりますので、保健所へご相談ください。

3.施設の確認検査

施設検査の打ち合わせ

継続申請の後、保健所職員が施設を確認します。確認の日時等を相談してください。

検査当日について

施設の確認検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設基準に適合していた場合は、その場で「営業許可書交付のお知らせ」を渡します。
施設基準に適合していなかった場合は、不適事項を改善し、改めて検査を受けてください。

4.営業許可書の交付

施設検査に合格すると、許可書を作成します。許可書交付までに数日かかります。
交付予定日以降、「営業許可書交付のお知らせ」を持参して保健所でお受け取りください。
営業許可書は再発行ができません。紛失しないよう管理をお願いします。

継続許可後に必要なこと

◎衛生管理について
営業するにあたっては衛生管理の基準を遵守しなければなりません。引き続き、衛生管理をお願いします。
詳細については下記をご確認ください。

◎申請事項の変更・廃止・地位の承継について
許可内容に変更が生じたときや、廃業したとき、地位の承継をしたときには届出が必要です。
営業許可書の原本をお持ちの上、保健所へ事前にご相談ください。

自動車営業の場合

.更新講習会の受講について

継続するにあたり、更新講習会の受講をお願いしています。更新の手続き方法や、食中毒予防に関する情報をお伝えしています。

受講方法

中野区保健所にご来所いただき受講する方法、もしくはオンラインでの受講が可能です。


中野区保健所にて更新講習会を受講される方
保健所が指定した日にご来所いただき受講してください。指定日時や集合場所等、詳しくは更新のお知らせはがきをご確認ください。
受講後、更新申請をしていただきます。継続に必要な申請書類も併せてお持ちください。継続に必要な書類については下記「2.書類の提出」をご覧ください。
書類提出後、営業車の検査も行います。下記「3.施設の確認検査」をご確認いただき、営業車でお越しください。


オンラインで更新講習会を受講される方
オンラインで受講される方は、下記より受講をお願いします。
受講後、継続申請書類を保健所へ提出してください。継続に必要な書類については下記「2.書類の提出」をご覧ください。
書類提出後、営業車の検査も行います。下記「3.施設の確認検査」をご確認いただき、営業車でお越しください。

2.書類の提出

継続申請と施設検査は同日に行いますので、中野区保健所の駐車場まで 営業車でお越しください。

申請場所

中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係 窓口

申請時期

許可期限満了日のおよそ1か月前から許可満了月の中旬頃までに手続きをしてください。
※申請から許可までは数日かかります。営業許可期限満了日に間に合うよう、余裕をもって申請してください。
なお、営業許可期限満了の前月に許可更新のお知らせを、はがきで通知しています。

申請書類

申請書類は、下記の「継続申請に必要な書類」をご確認いただくか、はがきに持ち物が記載されています。必要な持ち物を用意し、申請してください。


◎営業許可・届出事項に変更がある場合
営業許可・届出事項に変更がある場合は、変更事項を明らかにする関係書類が必要になります。必要書類については、下記をご覧ください。

継続申請に必要な書類
必要書類 備考

1

継続申請書 窓口にご用意していますので、そのままお越しください。
2 営業許可書 原本をお持ちください。図面、営業の大要がついていることを確認してください。
3 水質検査成績書(1年以内のもの) 水道水、専用水道、簡易専用水道の水以外の水(小規模貯水槽や井戸水など)を使用する場合に必要です。(コピー可)
4 手数料(現金) 飲食店営業(自動車)の場合は8,900円。継続のお知らせはがきを確認してください。
※一度納められた許可申請手数料は、原則としてお返しできません。あらかじめご了承ください。

5

(変更がある場合のみ)

変更事項を明らかにする以下の関係書類(変更事項によって提出書類が異なります。)

関係書類
変更事項 必要書類
個人 結婚、離婚等による改姓 ・戸籍抄本
営業者住所(住まい)の変更 なし
法人 商号の変更
本社所在地の変更
変更届に法人番号(13桁)を記載してください。
法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。
代表者氏名の変更 ・登記事項証明書
食品衛生責任者の変更 ・食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
営業設備の変更

・施設の構造及び設備を示す図面(2部)
※変更前に、事前に保健所まで相談してください。

営業所の名称、屋号、
その他記載事項の変更
なし
営業の大要の変更

・営業の大要(2部)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF形式:93KB)】【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:22KB)】【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:567KB)

自動車登録番号の変更 ・自動車検証など新たな番号がわかるもの
※営業車を新たな自動車に変えた場合、新規の営業許可が必要です。

注意:営業者の変更は、状況により新たに営業許可の取得もしくは地位承継届が必要になりますので、保健所へご相談ください。


3.施設の確認検査

検査について

継続申請と施設検査は同日に行いますので、中野区保健所の駐車場まで 営業車でお越しください。


検査当日は、給水、排水ができることを確認しますので、給水タンクに水を入れてきてください。また、冷蔵、冷凍設備、換気扇などの設備が稼働することを確認しますので、ご自身で電源装置を用意してきてください。
(注)中野区保健所の駐車場に電源装置やコンセントの差し込み口はありません。


施設の確認検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設基準に適合していた場合は、その場で「営業許可書交付のお知らせ」を渡します。
施設基準に適合していなかった場合は、不適事項を改善し、改めて検査を受けてください。

4.営業許可書、営業許可ステッカーの交付

施設検査に合格すると、営業許可書および営業許可済の標識(ステッカー)を作成します。営業許可書等交付までには数日かかります。
交付予定日以降、「営業許可書交付のお知らせ」を持参して保健所でお受け取りください。
営業許可書は再発行ができません。紛失しないよう管理をお願いします。


営業中は、営業許可書を必ず携帯し、ステッカーは、営業車の見やすい位置に取り付けてください。

継続許可後に必要なこと

◎衛生管理について
営業するにあたっては衛生管理の基準を遵守しなければなりません。引き続き、衛生管理をお願いします。
詳細については下記をご確認ください。

◎申請事項の変更・廃止・地位の承継について
許可内容に変更が生じたときや、廃業したとき、地位の承継をしたときには届出が必要です。
営業許可書の原本をお持ちの上、保健所へ事前にご相談ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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