遺伝子組換え食品の表示

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更新日:2025年3月7日

遺伝子組換え食品の表示について

平成13年4月から、食品衛生法により遺伝子組換え食品の表示が義務付けられました。
遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められています。
※遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示は令和5年4月1日から新しい制度になりました。詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。

表示義務の対象

表示義務の対象となるのは、以下のとおりです。
1.食品表示基準別表第16の9種類の農産物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、
 てん菜、パパイヤ、からしな)
2.食品表示基準別表第17に定める、上記1の農産物を原材料とし、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって
 生じたたんぱく質が検出できる加工食品33食品群
3.食品表示基準別表第18の形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の対象農産物
4.食品表示基準別表第18の加工食品

表示方法

義務表示

従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているものについては、「遺伝子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられています。

任意表示

遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた対象農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。
ただし、任意で「分別生産流通管理を行っている」旨又は「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることは可能です。
令和5年4月1日以降、「遺伝子組換えでない」旨は、分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物及びこれを原材料とする加工食品に限り、表示することができるようになりました。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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