アレルゲン(アレルギー物質)を含む食品の表示制度について
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更新日:2024年5月30日
食物アレルギーとは?
食物アレルギーとは、食品中のアレルゲン(アレルギー物質)を体内にとり込むことによって起こる発熱、血圧低下、呼吸困難又は意識障害などの様々なアレルギー反応をいいます。
以前から卵、牛乳、大豆、そばなどによる食物アレルギーが知られていましたが、最近では、魚介類、くだもの、食肉など多くの食品が食物アレルギーの原因となることが分かってきました。
平成10年の厚生省(当時)の調査では、日本では食物アレルギーで困っている方が14人に1人、成人では約10%いると報告されています。
アレルゲンを含む食品はすべて表示が必要です
アレルギー体質がある方にとっては、自分が食べるものの中に、自分が反応するアレルゲンが含まれるかどうかを判断し、選別できるように情報提供が行われていることが重要です。
いままでの食品に関する表示制度では、その原材料について表示義務が課されない場合などがあり、消費者が食品中のアレルギー物質の有無を知るには不十分でした。
そのため、健康危害の発生を防止する観点から食品の表示制度が改正され、平成14年4月1日以降に製造、加工、または輸入される食品等については、アレルギー物質を含む原材料を使用している場合、表示が適正にされていなければ販売できないようになりました。
表示が必要なアレルゲンを含む原材料は?
原材料によって、実際のアレルギー発症数や症状の重篤度などに違いがあります。そのため、厚生労働省の省令で法令上「表示を義務付けるもの」と、通知で「表示を奨励するもの」に分けられています。
必ず表示される原材料 (特定原材料)8品目
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
表示が勧められている原材料(特定原材料に準ずるもの)20品目
アーモンド 、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、バナナ、ゼラチン
*令和5年3月9日、 特定原材料に新たにくるみが追加されました。(外部サイト)
*令和6年3月28日、特定原材料に準ずるものとして表示を推奨されている20品目のうち、新たに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。(外部サイト)
食品に表示されている情報を活用しましょう
食品の表示は、私たちに値段、量、消費期限、食品添加物、栄養成分など多くの情報を伝えています。
今回これらに加えて、食物アレルギーの原材料表示が制度化されることとなり、ますます重要な意味を持つようになりました。
食品を購入する際には、まず表示をみて、確認する習慣をつけるようにしましょう。
保健所では製造業者に表示の指導をおこなうと共に、販売店には包装されている食品の表示が適正におこなわれているかの監視をおこない、区民のみなさんが安全な食品を手に入れることができるよう努めています。
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このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。