東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要

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更新日:2023年9月24日

令和4年4月1日をもって、東京都ふぐの取扱い規制条例及び同条例施行規則が改正されました。改正のポイントについてお知らせします。

ふぐ加工製品取扱届出制度の廃止に伴い、以下の製品を取り扱う場合には保健所での手続きが不要となりました

  • 有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣


  • ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの


  • ふぐちり材料その他の加熱等の調理を行い食用に供されるもの

認証施設以外では有毒部位が確実に除去されていないふぐは取り扱えません

未処理のふぐや有毒部位の除去が不十分な身欠きふぐ(不可食のヒレがついたままの身欠きふぐを含む)等については、従前のとおり認証を受けたふぐ取扱所においてふぐ調理師(ふぐ取扱責任者)が取扱う必要があります。

仕入れ時の受入確認や記録の作成・保管を適切に行ってください

HACCPに沿った衛生管理に基づき、仕入時の受入れ確認や、仕入れ等の関する記録の作成および保管について今後も適切に行ってください。

食品表示法に基づき、適切な表示をしてください

東京都ふぐの取扱い規制条例で定めていた「有毒部位除去済」等の表示は不要となりました。
ただし、原料ふぐの種類等といった食品表示法に基づく表示については、従来どおり適切に行う必要があります。製品の種類に応じた表示項目を確認し、適切な表示を作成してください。

令和5年4月1日から、ふぐ調理師試験制度が変わります

*令和4年度に行われる試験は、従来どおりの「ふぐ調理師試験」を実施します。

受験資格を廃止します

「ふぐ調理師試験」の受験資格であった
1 調理師免許の取得
2 ふぐ調理師の下における2年以上の従事経験
これらが不要となります。

資格名称が「ふぐ取扱責任者」になります

従来の「ふぐ調理師」の名称を「ふぐ取扱責任者」に変更します。

<令和5年3月31日までに「ふぐ調理師免許」を取得している方へ>
お持ちの「ふぐ調理師免許証」が令和5年4月1日以降、「ふぐ取扱責任者免許証」とみなされます。
試験の再受験や切替交付手続等は不要です。(ふぐ取扱所の認証書についても、特段の手続は不要です。)

試験の内容を一部変更します

・学科試験の試験科目に「水産食品の衛生に関する知識」を追加します。
・実技試験の「ふぐの処理技術」の対象から調理技術の部分を外します。

関連ページ
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お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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