中野区事務手数料条例
昭和33年4月1日
条例第2号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(令5条例5・一部改正)
第3条 公文書をもつて事実を認証するものは、照会に対する応答、確認等その内容及び形式のいかんにかかわらず、証明とみなし、この条例の規定により事務手数料を徴収する。
第4条 削除
第5条 事務手数料は、国若しくは地方公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者の申請によるとき、その他特別の事由があると認められるときは、減免することができる。
第6条 既納の事務手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 東京都中野区手数料条例(昭和22年3月中野区条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和36年10月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月17日条例第23号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第9項の規定は、昭和51年10月1日から施行し、別表第10項の規定は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日から昭和50年9月30日までの間の印鑑に関する証明は、1件につき40円とする。
付則(昭和51年3月1日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第39号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第5号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成13年規則第46号で、同年5月18日から施行)
(1) 別表第2の122の項から125の項までの改正規定 公布の日
(2) 別表第2に128の2の項を加える改正規定及び同表129の項の改正規定 平成13年4月1日
附則(平成13年6月19日条例第53号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第37号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第2に108の2の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月31日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2の14の項から47の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第24号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第2の128の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の81の項及び83の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第2の99の項、101の項及び116の項から120の項までの改正規定並びに同表に121の2の項及び121の3の項を加える改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日
(3) 別表第1の改正規定 平成17年7月1日
附則(平成17年9月28日条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2の81の項及び83の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の14の項から47の項まで及び52の項から56の項までの改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日条例第25号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の2の項から5の項までの改正規定 この条例の公布の日又は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日のいずれか遅い日
(2) 別表第2の86の項の改正規定中「86の2の項」を「次項」に改める部分並びに同表91の項、112の項から114の項まで及び122の項から125の項までの改正規定 公布の日
附則(平成20年6月19日条例第33号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第17号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。ただし、別表第2の81の項及び83の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日条例第49号)
この条例中附則に1項を加える改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第22号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、別表第2の62の項から65の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第4号)
この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年6月12日)
附則(平成26年10月21日条例第17号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第8号)
この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の69の項の次に次のように加える改正規定、同表84の2の項の改正規定(「別表第2の91の2の項」を「91の2の項」に改める部分、「第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(次項、84の6の項及び84の7の項において「構造計算適合性判定」という。)を要する」を「第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする」に改める部分、「一の建築物について同表91の3の項」を「当該部分ごとに86の2の項」に改める部分及び「同表125の2の項」を「125の2の項」に改める部分を除く。)、同表84の3の項の改正規定(「(ケ)まで及びイの(ア)から(ケ)まで」を「(カ)まで、イの(ア)から(カ)まで又はウの(ア)から(カ)まで」に改める部分及び「又はイの(ア)」を「、イの(ア)又はウの(ア)」に改める部分に限る。)及び同表中130の項を131の項とし、129の項を130の項とし、同項の前に次のように加える改正規定 平成27年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年7月13日条例第30号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日条例第38号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第7号)
1 この条例中別表第2の80の項の改正規定及び次項の規定は公布の日から、同表97の項並びに99の2の項、100の項、106の項、108の2の項、109の項、114の項及び121の項の改正規定は平成30年4月1日から、同表9の項の改正規定は同年6月15日から施行する。
2 改正後の別表第2の9の項の規定は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定による許可の申請に対する審査の事務に係る中野区事務手数料条例第1条に規定する事務手数料についても適用があるものとする。
附則(平成30年10月19日条例第40号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2の91の9の項の次に次のように加える改正規定、同表92の項の改正規定及び同表116の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(令和2年3月26日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の131の項の改正規定 令和2年7月1日
(2) 別表第1の1の項及び7の項の改正規定並びに別表第2の2の項の改正規定 令和3年1月18日
附則(令和3年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第2の65の15の項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第2の84の6の項及び84の7の項の改正規定並びに別表第3の改正規定 令和3年4月1日
(3) 第1条中別表第2の14の項から47の項までの改正規定、同表70の項の改正規定、同表70の2の項から70の4の項までを削る改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 令和3年6月1日
(4) 第2条の規定 令和3年8月1日
(経過措置)
2 前項第3号に掲げる改正規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する第1条(前項第3号に掲げる部分に限る。)の規定による改正後の中野区事務手数料条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定の適用については、次の表の第3欄に掲げる規定中同表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句とする。
飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表第2の14の項 | 18,300円 | 8,900円 |
そうざい製造業 | 別表第2の38の項 | 25,200円 | 8,900円 | |
飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 別表第2の14の項 | 5,600円 | 2,700円 |
飲食店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 別表第2の15の項 | 7,200円 | 5,100円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表第2の14の項 | 18,300円 | 5,700円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 別表第2の15の項 | 7,200円 | 5,100円 |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表第2の14の項 | 18,300円 | 8,400円 |
菓子製造業 | 別表第2の24の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 別表第2の14の項 | 5,600円 | 2,700円 |
あん類製造業 | 菓子製造業 | 別表第2の24の項 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
アイスクリーム類製造業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表第2の14の項 | 18,300円 | 8,400円 |
アイスクリーム類製造業 | 別表第2の25の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
乳処理業 | 乳処理業 | 別表第2の20の項 | 25,200円 | 12,600円 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 別表第2の21の項 | 25,200円 | 12,600円 |
乳製品製造業 | 乳製品製造業 | 別表第2の26の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
集乳業 | 集乳業 | 別表第2の19の項 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉処理業 | 食肉処理業 | 別表第2の22の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食肉販売業 | 食肉販売業 | 別表第2の16の項 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉製品製造業 | 食肉製品製造業 | 別表第2の28の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
魚介類販売業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表第2の14の項 | 18,300円 | 5,700円 |
魚介類販売業 | 別表第2の17の項 | 11,500円 | 5,700円 | |
魚介類競り売り営業 | 魚介類競り売り営業 | 別表第2の18の項 | 25,200円 | 12,600円 |
魚肉練り製品製造業 | 水産製品製造業 | 別表第2の29の項 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業 | 別表第2の40の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
食品の放射線照射業 | 食品の放射線照射業 | 別表第2の23の項 | 25,200円 | 12,600円 |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水製造業 | 別表第2の27の項 | 25,200円 | 12,600円 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業 | 別表第2の20の項 | 25,200円 | 8,400円 |
乳製品製造業 | 別表第2の26の項 | 25,200円 | 8,400円 | |
清涼飲料水製造業 | 別表第2の27の項 | 25,200円 | 8,400円 | |
氷雪製造業 | 氷雪製造業 | 別表第2の30の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食用油脂製造業 | 食用油脂製造業 | 別表第2の32の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
マーガリン又はショートニング製造業 | 食用油脂製造業 | 別表第2の32の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
みそ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 別表第2の33の項 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
しょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 別表第2の33の項 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
ソース類製造業 | 密封包装食品製造業 | 別表第2の43の項 | 19,200円 | 9,600円 |
酒類製造業 | 酒類製造業 | 別表第2の34の項 | 19,200円 | 9,600円 |
豆腐製造業 | 豆腐製造業 | 別表第2の35の項 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
納豆製造業 | 納豆製造業 | 別表第2の36の項 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
麺類製造業 | 麺類製造業 | 別表第2の37の項 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
そうざい製造業 | そうざい製造業 | 別表第2の38の項 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 8,400円 | |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業 | 別表第2の43の項 | 19,200円 | 9,600円 |
添加物製造業 | 添加物製造業 | 別表第2の45の項 | 25,200円 | 12,600円 |
3 附則第1項第3号に掲げる改正規定の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)第7条の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る新食品衛生法第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する新条例別表第2の規定の適用については、次の表の第3欄に掲げる規定中同表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句とする。
つけ物製造業 | 漬物製造業 | 別表第2の42の項 | 13,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 7,800円 | |
そう菜半製品等製造業 | そうざい製造業 | 別表第2の38の項 | 25,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 7,800円 | |
調味料等製造業 | 密封包装食品製造業 | 別表第2の43の項 | 19,200円 | 7,800円 |
魚介類加工業 | 水産製品製造業 | 別表第2の29の項 | 19,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 別表第2の44の項 | 16,800円 | 7,800円 | |
液卵製造業 | 液卵製造業 | 別表第2の31の項 | 13,200円 | 7,800円 |
附則(令和3年6月17日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表第2の84の3の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査の事務に係る中野区事務手数料条例第1条に規定する事務手数料については、なおその効力を有する。この場合において、同表84の3の項中「、イの(ア)から(カ)まで又はウの(ア)から(カ)まで」とあるのは「又はイの(ア)から(カ)まで」と、「、イの(ア)又はウの(ア)」とあるのは「又はイの(ア)」とする。
附則(令和4年3月28日条例第21号)
この条例中別表第2の48の項の改正規定及び同表51の項の次に次のように加える改正規定は令和4年6月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(令和4年7月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表第2の84の8の項の規定は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第2項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。
3 改正前の別表第3の4の項の規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)附則第2項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。
附則(令和5年7月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の128の6の項の次に次のように加える改正規定は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日条例第43号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の76の項及び77の項の改正規定並びに同表80の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定は、令和6年7月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2条例25・令3条例21・一部改正)
事務件名 | 単位 | 事務手数料 | 備考 | ||
1 住所又は居所に関する証明 | 1件 | 300円 (郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請があつた場合は400円、多機能端末機(中野区の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書、戸籍の附票の写し、課税証明書及び納税証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により申請があつた場合は200円) | 本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず1通ごとに1件とする。 | ||
2 身分又は資格に関する証明 | 1件 | 300円 | |||
3 仮戸籍記載事項に関する証明 | |||||
4 法令等の規定に基づき作成した公簿又は公文図書(以下「公簿等」という。)の謄本、抄本若しくは原本の写しに相違ない旨を認証したものの交付又は記載事項に関する証明 | |||||
5 埋火葬に関する証明 | 1件 | 300円 |
| ||
6 文書の受理に関する証明 | |||||
7 区税その他諸収入金に関する証明 | 1件 | 300円 (多機能端末機により申請があつた場合は、200円) | 区税については、1税目ごとに1件とする。 | ||
8 土地又は建物に関する証明 | 1件 | 300円 | 一筆又は1棟ごとに1件とする。 | ||
9 印鑑の登録証の交付 | 1件 | 300円 |
| ||
10 印鑑に関する証明 | 1件 | 300円 (多機能端末機により申請があつた場合は、200円) |
| ||
11 予防接種に関する証明 | 1件 | 300円 | 1種ごとに1件とする。 | ||
12 保健所長が行う営業又は業務に関する証明 | 1件 | 300円 |
| ||
13 前各項に掲げるもののほか、区長又は行政委員会が適当と認める事項に関する証明 | 1件 | 300円 |
| ||
14 公簿等の閲覧 | 住民記録一覧表 | 1人30分 | 3,000円 |
| |
住民記録一覧表以外のもの | 1回 | 100円 | 回数の計算については、区長の定めるところによる。 |
別表第2(第2条関係)
(令2条例4・令2条例25・令3条例10・令3条例33・令4条例21・令4条例25・令4条例35・令5条例5・令5条例29・令5条例43・令6条例1・令6条例23・一部改正)
| 事務 | 名称及び額 | 徴収時期 |
1 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 1車両につき750円 | 許可申請のとき |
2 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本、抄本又は記録事項証明書申請手数料 1通につき450円(多機能端末機により申請があつた場合は、350円) | 交付のとき |
3 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明申請手数料 証明事項1件につき350円 | 交付のとき |
3の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この項から7の項までにおいて同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | 発行のとき |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本、抄本又は記録事項証明書申請手数料 1通につき750円 | 交付のとき |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明申請手数料 証明事項1件につき450円 | 交付のとき |
5の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | 発行のとき |
6 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法第48条第2項の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の証明書申請手数料 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いた証明は、1通につき1,400円) | 交付のとき |
7 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 戸籍法第48条第2項の書類又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の閲覧申請手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | 閲覧申請のとき |
8 | 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 35,000円 | 許可申請のとき |
8の2 | 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 9,700円 | 承認申請のとき |
9 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 ア 旅館・ホテル営業 22,000円 イ 簡易宿所営業 11,000円 ウ 下宿営業 11,000円 | 許可申請のとき |
10 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,400円 | 承認申請のとき |
11 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 22,000円 | 許可申請のとき |
12 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 16,000円 | 開設の届出のとき |
13 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 16,000円 | 開設の届出のとき |
14 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | (1) 飲食店営業許可申請手数料 ア 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) 18,300円 イ 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 5,600円 | 許可申請のとき |
(2) 飲食店営業許可更新申請手数料 ア 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) 8,900円 イ 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 2,700円 | 更新申請のとき | ||
15 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | (1) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 7,200円 | 許可申請のとき |
(2) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 5,100円 | 更新申請のとき | ||
16 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | (1) 食肉販売業許可申請手数料 11,500円 | 許可申請のとき |
(2) 食肉販売業許可更新申請手数料 5,700円 | 更新申請のとき | ||
17 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | (1) 魚介類販売業許可申請手数料 11,500円 | 許可申請のとき |
(2) 魚介類販売業許可更新申請手数料 5,700円 | 更新申請のとき | ||
18 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | (1) 魚介類競り売り営業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
19 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | (1) 集乳業許可申請手数料 11,500円 | 許可申請のとき |
(2) 集乳業許可更新申請手数料 5,700円 | 更新申請のとき | ||
20 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | (1) 乳処理業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 乳処理業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
21 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | (1) 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
22 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | (1) 食肉処理業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 食肉処理業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
23 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | (1) 食品の放射線照射業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 食品の放射線照射業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
24 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 菓子製造業許可申請手数料 16,800円 | 許可申請のとき |
(2) 菓子製造業許可更新申請手数料 8,400円 | 更新申請のとき | ||
25 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | (1) アイスクリーム類製造業許可申請手数料 16,800円 | 許可申請のとき |
(2) アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 8,400円 | 更新申請のとき | ||
26 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 乳製品製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 乳製品製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
27 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 清涼飲料水製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
28 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 食肉製品製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 食肉製品製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
29 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 水産製品製造業許可申請手数料 19,200円 | 許可申請のとき |
(2) 水産製品製造業許可更新申請手数料 9,600円 | 更新申請のとき | ||
30 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 氷雪製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 氷雪製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
31 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 液卵製造業許可申請手数料 13,200円 | 許可申請のとき |
(2) 液卵製造業許可更新申請手数料 7,800円 | 更新申請のとき | ||
32 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 食用油脂製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 食用油脂製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
33 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしようゆ製造業の許可の申請に対する審査 | (1) みそ又はしようゆ製造業許可申請手数料 19,200円 | 許可申請のとき |
(2) みそ又はしようゆ製造業許可更新申請手数料 9,600円 | 更新申請のとき | ||
34 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 酒類製造業許可申請手数料 19,200円 | 許可申請のとき |
(2) 酒類製造業許可更新申請手数料 9,600円 | 更新申請のとき | ||
35 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 豆腐製造業許可申請手数料 16,800円 | 許可申請のとき |
(2) 豆腐製造業許可更新申請手数料 8,400円 | 更新申請のとき | ||
36 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 納豆製造業許可申請手数料 16,800円 | 許可申請のとき |
(2) 納豆製造業許可更新申請手数料 8,400円 | 更新申請のとき | ||
37 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 麺類製造業許可申請手数料 16,800円 | 許可申請のとき |
(2) 麺類製造業許可更新申請手数料 8,400円 | 更新申請のとき | ||
38 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | (1) そうざい製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) そうざい製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
39 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 複合型そうざい製造業許可申請手数料 35,200円 | 許可申請のとき |
(2) 複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 23,300円 | 更新申請のとき | ||
40 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 冷凍食品製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 冷凍食品製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
41 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 35,200円 | 許可申請のとき |
(2) 複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 23,300円 | 更新申請のとき | ||
42 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 漬物製造業許可申請手数料 13,200円 | 許可申請のとき |
(2) 漬物製造業許可更新申請手数料 7,800円 | 更新申請のとき | ||
43 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 密封包装食品製造業許可申請手数料 19,200円 | 許可申請のとき |
(2) 密封包装食品製造業許可更新申請手数料 9,600円 | 更新申請のとき | ||
44 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | (1) 食品の小分け業許可申請手数料 16,800円 | 許可申請のとき |
(2) 食品の小分け業許可更新申請手数料 8,400円 | 更新申請のとき | ||
45 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 添加物製造業許可申請手数料 25,200円 | 許可申請のとき |
(2) 添加物製造業許可更新申請手数料 12,600円 | 更新申請のとき | ||
46及び47 | 削除 | ||
48 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請及び鑑札の交付があつたものとみなされる場合を除く。) | 犬登録手数料 3,000円 | 登録のとき |
49 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円 | 交付のとき |
50 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬鑑札再交付手数料 1,600円 | 再交付のとき |
51 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円 | 再交付のとき |
51の2 | 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第6項の規定に基づく犬の鑑札の交付 | 犬鑑札交付手数料 1,600円 | 交付のとき |
52 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 22,500円 | 許可申請のとき |
53 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 12,000円 | 変更許可申請のとき |
54 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 1羽につき6円 | 検査申請のとき |
55 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 6,200円 | 認定申請のとき |
56 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 2,700円 | 変更認定申請のとき |
57 | 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 18,000円 | 許可申請のとき |
58 | 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 11,000円 | 許可申請のとき |
59 | 医療法第27条の規定に基づく診療所の使用許可の申請に対する審査 | 診療所使用許可申請手数料 22,000円(自主検査の場合は、3,200円) | 許可申請のとき |
60 | 医療法第27条の規定に基づく助産所の使用許可の申請に対する審査 | 助産所使用許可申請手数料 16,000円(自主検査の場合は、3,200円) | 許可申請のとき |
61 | 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 | 死体保存許可申請手数料 3,400円 | 許可申請のとき |
62 | 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 80,000円 | 登録申請のとき |
63 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 8,200円 | 書換え交付申請のとき |
64 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 8,200円 | 再交付申請のとき |
65 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 61,000円 | 変更申請のとき |
65の2 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 34,100円 | 許可申請のとき |
65の3 | 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 12,700円 | 更新申請のとき |
65の4 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第2条の3の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証の書換え交付手数料 2,500円 | 書換え交付申請のとき |
65の5 | 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項及び第2項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証の再交付手数料 3,500円 | 再交付申請のとき |
65の6 | 医薬品医療機器等法第12条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 7,200円 | 許可申請のとき |
65の7 | 医薬品医療機器等法第12条第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第8項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 4,400円 | 更新申請のとき |
65の8 | 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 2,400円 | 書換え交付申請のとき |
65の9 | 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項、第2項及び第5項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 3,400円 | 再交付申請のとき |
65の10 | 医薬品医療機器等法第13条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 13,800円 | 許可申請のとき |
65の11 | 医薬品医療機器等法第13条第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第8項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 7,600円 | 更新申請のとき |
65の12 | 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 2,400円 | 書換え交付申請のとき |
65の13 | 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項、第2項及び第5項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 3,400円 | 再交付申請のとき |
65の14 | 医薬品医療機器等法第14条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 1品目につき140円 | 承認申請のとき |
65の15 | 医薬品医療機器等法第14条第15項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 1品目につき140円 | 一部変更承認申請のとき |
66 | 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 34,100円 | 許可申請のとき |
67 | 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 12,700円 | 更新申請のとき |
68 | 医薬品医療機器等法施行令第45条の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証の書換え交付手数料 2,500円 | 書換え交付申請のとき |
69 | 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項及び第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証の再交付手数料 3,500円 | 再交付申請のとき |
69の2 | 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 34,100円 | 許可申請のとき |
69の3 | 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 12,400円 | 更新申請のとき |
69の4 | 医薬品医療機器等法施行令第45条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の書換え交付手数料 2,400円 | 書換え交付申請のとき |
69の5 | 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項及び第2項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の再交付手数料 3,400円 | 再交付申請のとき |
70 | 削除 | ||
71 | 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)第3条の規定に基づく動物質原料の運搬業者の許可の申請に対する審査並びに同条例第8条、第10条第2項及び第11条第1項の規定に基づく運搬容器の検査、再検査及び検査証の再交付 | (1) 動物質原料の運搬業許可申請手数料 8,000円 | 許可申請のとき |
(2) 動物質原料の運搬業許可更新申請手数料 4,000円 | 更新申請のとき | ||
(3) 運搬容器検査手数料 運搬容器1個につき200円 | 検査申請のとき | ||
(4) 運搬容器再検査手数料 運搬容器1個につき100円 | 検査申請のとき | ||
(5) 運搬容器検査証再交付手数料 運搬容器1個につき100円 | 再交付のとき | ||
72 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 16,900円 | 登録申請のとき |
73 | 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 7,400円 | 更新申請のとき |
74 | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票又は許可証の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 2,800円 | 書換え交付申請のとき |
75 | 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票又は許可証の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 4,900円 | 再交付申請のとき |
75の2 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者免許申請手数料 4,600円 | 免許申請のとき |
75の3 | 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付 | 麻薬小売業者免許証再交付手数料 3,200円 | 再交付申請のとき |
76 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 (ア) 開発区域の面積(以下この項において「面積」という。)が0.1ヘクタール未満のとき 13,000円 (イ) 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 39,000円 (ウ) 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 76,000円 (エ) 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 149,000円 (オ) 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 225,000円 (カ) 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 305,000円 (キ) 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 370,000円 (ク) 面積が10ヘクタール以上のとき 497,000円 イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 (ア) 面積が0.1ヘクタール未満のとき 21,000円 (イ) 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 51,000円 (ウ) 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 113,000円 (エ) 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 204,000円 (オ) 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 340,000円 (カ) 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 457,000円 (キ) 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 567,000円 (ク) 面積が10ヘクタール以上のとき 795,000円 ウ その他の場合 (ア) 面積が0.1ヘクタール未満のとき 141,000円 (イ) 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 215,000円 (ウ) 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 320,000円 (エ) 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 379,000円 (オ) 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 573,000円 (カ) 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 654,000円 (キ) 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 808,000円 (ク) 面積が10ヘクタール以上のとき 1,081,000円 | 許可申請のとき |
77 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,081,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,081,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ その他の変更については、15,000円 | 許可申請のとき |
78 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 39,000円 | 許可申請のとき |
79 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 2,500円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 4,000円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 19,000円 | 承認申請のとき |
80 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 1通につき700円 | 交付申請のとき |
80の2 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付 | 証明書の交付手数料 1通につき900円 | 交付申請のとき |
80の3 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可申請手数料 ア 宅地造成又は特定盛土等を行う場合 切土又は盛土をする土地の面積に応じ次に掲げる額 (ア) 500平方メートル以内のもの 20,000円 (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 34,000円 (ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 54,000円 (エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 89,000円 (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 123,000円 (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 201,000円 (キ) 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの 220,000円 (ク) 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの 275,000円 (ケ) 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの 364,000円 (コ) 100,000平方メートルを超えるもの 533,000円 イ 土石の堆積を行う場合 土石の堆積をする土地の面積に応じ次に掲げる額 (ア) 500平方メートル以内のもの 18,000円 (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 28,000円 (ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 35,000円 (エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 54,000円 (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 66,000円 (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 121,000円 (キ) 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの 134,000円 (ク) 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの 163,000円 (ケ) 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの 207,000円 (コ) 100,000平方メートルを超えるもの 292,000円 | 許可申請のとき |
80の4 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事に関する計画の変更許可の申請に対する審査 | 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事変更許可申請手数料 ア 宅地造成又は特定盛土等を行う場合 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が533,000円を超えるときは、その手数料の額は、533,000円とする。 (ア) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあつては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (イ) 新たな土地の切土又は盛土をする土地への編入に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに編入された切土又は盛土をする土地の面積に応じ前項に規定する額 (ウ) その他の変更については、15,000円 イ 土石の堆積を行う場合 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が292,000円を超えるときは、その手数料の額は、292,000円とする。 (ア) 土石の堆積に関する工事の設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積をする土地の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の縮小を伴う場合にあつては縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (イ) 新たな土石の堆積をする土地への編入に係る土石の堆積に関する工事の設計の変更については、新たに編入された土石の堆積をする土地の面積に応じ前項に規定する額 (ウ) その他の変更については、15,000円 | 許可申請のとき |
80の5 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第88条の規定に基づく証明書の交付 | 証明書の交付手数料 1通につき900円 | 交付申請のとき |
80の6 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年東京都条例第36号)第5条第3項に基づく盛土規制法調書の写しの交付 | 盛土規制法調書の写しの交付手数料 1通につき700円 | 交付申請のとき |
81 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 造成宅地の面積に応じ次に掲げる額 ア 0.1ヘクタール未満のとき 86,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 190,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 260,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 390,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 510,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 660,000円 ク 10ヘクタール以上のとき 870,000円 | 認定申請のとき |
82 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項及び84の項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び84の項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円 | 認定申請のとき |
83 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 ア 新築住宅の床面積の合計(以下この項及び次項において「床面積」という。)が100平方メートル以下のとき 6,200円 イ 床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 ウ 床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 エ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 オ 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円 カ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 58,000円 | 認定申請のとき |
84 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 ア 床面積が100平方メートル以下のとき 6,200円 イ 床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 ウ 床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 エ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 オ 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円 カ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 58,000円 | 認定申請のとき |
84の2 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下この項から84の6の項までにおいて「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 認定申請1件につき、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の場合において、一戸建ての住宅を新築しようとするときは、(1)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額、一戸建ての住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は当該住宅について建築行為を行わないときは、(2)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)(当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について91の2の項に掲げる額(当該申出に係る計画に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに86の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、同法第87条の4に規定する昇降機(以下この項及び次項において「昇降機」という。)に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について125の2の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) (1) 住宅を新築しようとする場合 次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計(以下この項及び次項において「床面積」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 当該申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 (ア) 床面積が100平方メートル以下のとき 7,100円 (イ) 床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 13,000円 (ウ) 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 22,000円 (エ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 32,000円 (オ) 床面積が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 57,000円 (カ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 94,000円 イ ア以外の場合 (ア) 床面積が100平方メートル以下のとき 52,000円 (イ) 床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 122,000円 (ウ) 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 196,000円 (エ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 386,000円 (オ) 床面積が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 691,000円 (カ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1,188,000円 (2) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合 次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 当該申請に併せて(1)のアに規定する書類が提出された場合 (ア) 床面積が100平方メートル以下のとき 10,000円 (イ) 床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 19,000円 (ウ) 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 33,000円 (エ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 47,000円 (オ) 床面積が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 85,000円 (カ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 140,000円 イ ア以外の場合 (ア) 床面積が100平方メートル以下のとき 78,000円 (イ) 床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 183,000円 (ウ) 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 293,000円 (エ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 579,000円 (オ) 床面積が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1,037,000円 (カ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1,782,000円 | 認定申請のとき |
84の3 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 変更認定申請1件につき、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)に応じて、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては前項(1)のアの(ア)から(カ)まで又はイの(ア)から(カ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、同項(1)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際に認定を受けたもの又は当該住宅について建築行為を行わずに認定を受けたものである場合においては同項(2)のアの(ア)から(カ)まで又はイの(ア)から(カ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、同項(2)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)(当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について91の2の項に掲げる額(当該申出に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに86の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について125の2の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | 変更認定申請のとき |
84の4 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料 2,300円 | 変更認定申請のとき |
84の5 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 2,300円 | 承認申請のとき |
84の6 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
85 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋であることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円 | 証明申請のとき |
86 | 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査 | 建築物に関する確認申請手数料 確認申請1件につき、次のアからケまでに掲げる区分に応じ、次に掲げる額(当該申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、次項に掲げる額の手数料を加えた額) ア 床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 5,600円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 9,400円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 14,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 19,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 35,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 49,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 146,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 249,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 474,000円 床面積の算定は、次に定めるところによる。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)にあつては、当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)にあつては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)にあつては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあつては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | 確認申請のとき |
86の2 | 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 ア 床面積が1,000平方メートル以下のとき 156,000円 イ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 209,000円 ウ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 240,000円 | 確認申請のとき |
87 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請に対する審査 | 建築物に関する完了検査申請手数料 ア 床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 11,000円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 12,000円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 16,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 23,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 37,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 52,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 124,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 199,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 396,000円 床面積の算定は、次に定めるところによる。 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあつては、当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1 | 検査申請のとき |
88 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)に限る。)の申請(当該申請が同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。次項及び124の項において同じ。)に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の建築に関する完了検査申請手数料 ア 床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 9,900円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 11,000円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 15,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 21,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 36,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 49,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 115,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 186,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 383,000円 | 検査申請のとき |
89 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に限る。)の申請に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の同一敷地内における移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に関する完了検査申請手数料 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ前項に掲げる額 | 検査申請のとき |
90 | 建築基準法第7条の3第2項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築物に関する中間検査申請手数料 ア 中間検査を行う部分の床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 9,900円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 11,000円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 15,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 21,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 34,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 46,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 104,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 167,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 341,000円 | 検査申請のとき |
91 | 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 126,000円 | 認定申請のとき |
91の2 | 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査 | 建築物に関する計画通知手数料 計画通知1件につき、次のアからケまでに掲げる区分に応じ、次に掲げる額(当該通知に係る計画に建築基準法第18条第4項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事又は建築副主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、次項に掲げる額の手数料を加えた額) ア 床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 5,600円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 9,400円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 14,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 19,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 35,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 49,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 146,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 249,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 474,000円 床面積の算定は、次に定めるところによる。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)にあつては、当該建築に係る部分の床面積 イ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)にあつては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)にあつては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 エ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあつては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | 計画通知のとき |
91の3 | 建築基準法第18条第3項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 ア 床面積が1,000平方メートル以下のとき 156,000円 イ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 209,000円 ウ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 240,000円 | 計画通知のとき |
91の4 | 建築基準法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知に対する審査 | 建築物に関する工事完了通知手数料 ア 床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 11,000円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 12,000円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 16,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 23,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 37,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 52,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 124,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 199,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 396,000円 床面積の算定は、次に定めるところによる。 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあつては、当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1 | 完了通知のとき |
91の5 | 建築基準法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)に限る。)の通知(当該通知が同条第19項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。次項及び125の4の項において同じ。)に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の建築に関する工事完了通知手数料 ア 床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 9,900円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 11,000円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 15,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 21,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 36,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 49,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 115,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 186,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 383,000円 | 完了通知のとき |
91の6 | 建築基準法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に限る。)の通知に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の同一敷地内における移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に関する工事完了通知手数料 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ前項に掲げる額 | 完了通知のとき |
91の7 | 建築基準法第18条第19項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 建築物に関する特定工程工事終了通知手数料 ア 中間検査を行う部分の床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が30平方メートル以下のとき 9,900円 イ 床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下のとき 11,000円 ウ 床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のとき 15,000円 エ 床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 21,000円 オ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 34,000円 カ 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 46,000円 キ 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 104,000円 ク 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 167,000円 ケ 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 341,000円 | 終了通知のとき |
91の8 | 建築基準法第18条第24項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 126,000円 | 認定申請のとき |
91の9 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道路の位置の指定、変更又は廃止に係る申請手数料 50,000円 | 指定、変更又は廃止の申請のとき |
91の10 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 31,000円 | 認定申請のとき |
92 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 36,000円 | 許可申請のとき |
93 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 36,000円 | 許可申請のとき |
94 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
95 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
96 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
97 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 180,000円 | 許可申請のとき |
97の2 | 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料 87,000円 | 許可申請のとき |
97の3 | 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築の特例許可申請手数料 92,000円 | 許可申請のとき |
98 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設を除く。)の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
98の2 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
99 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
99の2 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 36,000円 | 許可申請のとき |
100 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 36,000円 | 許可申請のとき |
101 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
102 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
102の2 | 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
103 | 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
104 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
105 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
105の2 | 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
106 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
107 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
108 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
108の2 | 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
109 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
110 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
110の2 | 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
111 | 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
111の2 | 建築基準法第68条の5の2第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
112 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
113 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
114 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
115 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
116 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 108,000円 | 許可申請のとき |
116の2 | 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 195,000円 | 許可申請のとき |
117 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料 ア 建築物の数が1又は2のとき 82,000円 イ 建築物の数が3以上のとき 82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
118 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1のとき 82,000円 イ 建築物の数が2以上のとき 82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
118の2 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 ア 建築物の数が1又は2のとき 238,000円 イ 建築物の数が3以上のとき 238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき |
118の3 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1のとき 238,000円 イ 建築物の数が2以上のとき 238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき |
119 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 ア 建築物の数が1のとき 82,000円 イ 建築物の数が2以上のとき 82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
119の2 | 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料 ア 建築物の数が1のとき 238,000円 イ 建築物の数が2以上のとき 238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき |
120 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消申請手数料 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定又は許可の取消申請のとき |
121 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
121の2 | 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
121の3 | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更認定申請手数料 28,000円 | 変更認定申請のとき |
121の4 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 108,000円 | 許可申請のとき |
121の5 | 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 195,000円 | 許可申請のとき |
122 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請に対する審査 | 建築設備に関する確認申請手数料 ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1設備につき9,600円(小荷物専用昇降機については、1基につき4,300円) イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1設備につき5,400円(小荷物専用昇降機については、1基につき3,300円) | 確認申請のとき |
123 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(次項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査 | 建築設備に関する完了検査申請手数料 1設備につき13,000円(小荷物専用昇降機については、1基につき8,600円) | 検査申請のとき |
124 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく昇降機に関する完了検査の申請に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料 1基につき13,000円(小荷物専用昇降機については、1基につき8,400円) | 検査申請のとき |
125 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第2項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築設備に関する中間検査申請手数料 1設備につき12,000円(小荷物専用昇降機については、1基につき8,300円) | 検査申請のとき |
125の2 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備に関する計画通知手数料 ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1設備につき9,600円(小荷物専用昇降機については、1基につき4,300円) イ 適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1設備につき5,400円(小荷物専用昇降機については、1基につき3,300円) | 計画通知のとき |
125の3 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定に基づく建築設備に関する工事完了(次項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査 | 建築設備に関する工事完了通知手数料 1設備につき13,000円(小荷物専用昇降機については、1基につき8,600円) | 完了通知のとき |
125の4 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定に基づく昇降機に関する工事完了の通知に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料 1基につき13,000円(小荷物専用昇降機については、1基につき8,400円) | 完了通知のとき |
125の5 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第19項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 建築設備に関する特定工程工事終了通知手数料 1設備につき12,000円(小荷物専用昇降機については、1基につき8,300円) | 終了通知のとき |
126 | 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請に対する審査 | 工作物に関する確認申請手数料 ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1工作物につき8,500円 イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1工作物につき4,300円 | 確認申請のとき |
127 | 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査 | 工作物に関する完了検査申請手数料 1工作物につき9,600円 | 検査申請のとき |
128 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第2項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査 | 工作物に関する中間検査申請手数料 1工作物につき9,100円 | 検査申請のとき |
128の2 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物に関する計画通知手数料 ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1工作物につき8,500円 イ 適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1工作物につき4,300円 | 計画通知のとき |
128の3 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査 | 工作物に関する工事完了通知手数料 1工作物につき9,600円 | 完了通知のとき |
128の4 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第19項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 工作物に関する特定工程工事終了通知手数料 1工作物につき9,100円 | 終了通知のとき |
128の5 | 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
128の6 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
128の7 | 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 建築物の移転認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき |
128の8 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき |
128の9 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の4の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画認定申請手数料 長期修繕計画の数に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 長期修繕計画の数が1であるもの 4,100円 イ 長期修繕計画の数が2以上であるもの 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
128の10 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理計画認定更新申請手数料 長期修繕計画の数に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 長期修繕計画の数が1であるもの 4,100円 イ 長期修繕計画の数が2以上であるもの 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した額 | 更新申請のとき |
128の11 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画変更認定申請手数料 変更認定申請1件につき、次に掲げる額を合算した額 ア マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第2項において準用する同法第5条の4に基づく管理計画の認定の基準(以下この項において「変更に係る認定基準」という。)のうち管理組合の運営の基準に係る事項 4,800円 イ 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項 4,000円 ウ 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項 4,600円 エ 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項 9,800円 オ 変更に係る認定基準のうち組合員名簿若しくは居住者名簿又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2第2項第4号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針(以下この項において「都道府県等マンション管理適正化指針」という。)の基準に係る事項 2,900円 カ アからオまで以外の事項 2,000円 キ 2以上の長期修繕計画の変更に係る申請の場合にあつては、1を超える長期修繕計画の数に、次に掲げる額を乗じて得た額を合算した額 (ア) 変更に係る認定基準のうち管理組合の運営の基準に係る事項 2,600円 (イ) 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項 2,600円 (ウ) 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項 2,800円 (エ) 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項 5,200円 (オ) 変更に係る認定基準のうち組合員名簿若しくは居住者名簿又は都道府県等マンション管理適正化指針の基準に係る事項 1,700円 (カ) (ア)から(オ)まで以外の事項 900円 | 変更認定申請のとき |
129 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料160,000円 | 許可申請のとき |
130 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条第1項又は第82条第1項の規定に基づく工場の設置又は変更の認可の申請に対する審査 | (1) 工場設置認可申請手数料 ア 工場の作業場の床面積の合計(以下この項において「床面積」という。)が500平方メートル以下のとき 8,700円 イ 床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 14,200円 ウ 床面積が1,000平方メートルを超えるとき 20,200円 | 認可申請のとき |
(2) 工場変更認可申請手数料 7,600円 | 認可申請のとき | ||
131 | 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第8条、第15条、第16条若しくは第30条の規定に基づく屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置の許可又は同条例第27条の規定に基づく変更等の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可申請手数料 ア 広告塔 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円 イ 広告板 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円 ウ プロジェクションマッピング 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円(ただし、面積1,000平方メートルを超えるものにあつては、644,000円) エ 小型広告板 1枚につき400円 オ はり紙又ははり札等 50枚までごとにつき2,250円 カ 広告旗 1本につき450円 キ 立看板等 1枚につき450円 ク 電柱又は街路灯柱の利用広告 1枚につき310円 ケ 標識利用広告 1枚につき210円 コ 宣伝車 1台につき4,950円 サ バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの 1枚につき610円 シ コ以外の車体利用広告 1台につき1,950円 ス アドバルーン 1個につき2,850円 セ 広告幕 1張につき990円 ソ アーチ 1基につき10,630円 タ 装飾街路灯 1基につき5,010円 チ 店頭装飾 1基につき19,800円 | 許可申請のとき |
別表第3(第2条関係)
(令5条例5・追加)
事務 | 名称及び額 | 徴収時期 | |||||
1 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 認定申請1件につき、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第2の91の2の項に掲げる額(当該申出に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表86の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表125の2の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | 認定申請のとき | |||||
(1) 申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 4,700円 | |||||
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) | (ア) 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。) | 建築物の総戸数が1戸のもの | 4,700円 | ||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 9,400円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 16,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 27,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 45,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 82,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 131,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 170,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 185,000円 | ||||||
(イ) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 9,300円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 26,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 80,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 126,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 160,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 200,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 9,300円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 26,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 80,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 126,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 160,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 200,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 9,300円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 26,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 80,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 126,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 160,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 200,000円 | ||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合 | 21,000円 | ||||
誘導仕様基準以外による場合 | 35,000円 | ||||||
イ 共同住宅等 | (ア) 住戸の部分 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 21,000円 | |||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 39,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 56,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 80,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 120,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 182,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 261,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 340,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 390,000円 | ||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 35,000円 | |||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 69,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 97,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 137,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 197,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 283,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 385,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 508,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 600,000円 | ||||||
(イ) 共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 109,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 138,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 180,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 280,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 359,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 429,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 500,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 242,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 300,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 384,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 546,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 670,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 789,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 900,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 242,000円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 300,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 384,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 546,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 670,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 789,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 900,000円 | ||||||
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 変更認定申請1件につき、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項の規定において準用する同法第54条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第2の91の2の項に掲げる額(当該申出に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表86の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表125の2の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | 変更認定申請のとき | |||||
(1) 申請に併せて適合性確認機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 3,300円 | |||||
イ 共同住宅等 | (ア) 住戸の部分 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 3,300円 | ||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 6,600円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 11,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 19,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 32,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 58,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 93,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 122,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 134,000円 | ||||||
(イ) 共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,500円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 56,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 88,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 112,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 140,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,500円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 56,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 88,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 112,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 140,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 6,500円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 56,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 88,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 112,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 140,000円 | ||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 15,000円 | ||||
誘導仕様基準以外による場合 | 18,000円 | ||||||
イ 共同住宅等 | (ア) 住戸の部分 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 15,000円 | |||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 27,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 40,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 56,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 85,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 128,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 184,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 241,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 278,000円 | ||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 18,000円 | |||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 37,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 52,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 74,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 108,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 159,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 221,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 291,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 342,000円 | ||||||
(イ) 共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 57,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 72,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 96,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 156,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 205,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 247,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 290,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 123,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 198,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 290,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 361,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 427,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 491,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 123,000円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 198,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 290,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 361,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 427,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 491,000円 |
別表第4(第2条関係)
(令3条例10・全改、令5条例5・旧別表第3繰下・一部改正、令6条例23・一部改正)
事務 | 名称及び額 | 徴収時期 | ||||||
1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | 計画提出又は計画通知のとき | ||||||
(1) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この表において同じ。)のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 128,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 201,000円 | |||||||
(2) (1)以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この表において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。2の項、5の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,700円 | |||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 235,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 309,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 371,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 435,000円 | |||||||
標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。2の項、5の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 284,400円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 367,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 523,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 646,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 763,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 871,000円 | |||||||
2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | 変更計画提出又は変更計画通知のとき | ||||||
(1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 11,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 19,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 56,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 113,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 141,000円 | |||||||
(2) (1)以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 77,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 216,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 305,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 199,200円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 257,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 366,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 453,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 535,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 610,000円 | |||||||
3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 認定申請1件につき、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第2の91の2の項に掲げる額(当該申出に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表86の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表125の2の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | 認定申請のとき | ||||||
(1) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 5,100円 | ||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この表において同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 21,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 81,000円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 128,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 201,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,000円 | ||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,400円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 38,400円 | |||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,000円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 118,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 179,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 69,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 116,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 196,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 281,000円 | |||||||
非住宅部分 | モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この表において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。4の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 87,100円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 235,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 309,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 371,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 435,000円 | |||||||
標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。4の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 227,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 284,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 367,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 523,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 646,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 763,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 871,000円 | |||||||
4 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 変更認定申請1件につき、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第2の91の2の項に掲げる額(当該申出に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表86の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表125の2の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | 変更認定申請のとき | ||||||
(1) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 3,700円 | ||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 6,900円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 15,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 32,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 57,000円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 6,900円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 11,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 19,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 56,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 113,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 141,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 14,000円 | ||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 15,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 24,200円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 27,000円 | |||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,000円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 46,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 83,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 125,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 48,500円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 81,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 138,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 197,000円 | |||||||
非住宅部分 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 61,100円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 77,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 216,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 305,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 159,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 199,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 257,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 366,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 453,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 535,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 610,000円 | |||||||
5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料 認定申請1件につき、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | 認定申請のとき | ||||||
(1) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 5,100円 | ||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 21,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 81,000円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 128,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 201,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,400円 | ||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 38,400円 | |||||||
モデル住宅法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 17,700円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 19,100円 | |||||||
仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 17,700円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 19,100円 | |||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第3号に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 69,100円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 116,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 196,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 281,000円 | |||||||
フロア入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 33,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 58,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 157,000円 | |||||||
仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 33,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 58,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 157,000円 | |||||||
非住宅部分 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 87,100円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 235,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 309,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 371,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 435,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 227,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 284,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 367,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 523,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 646,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 763,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 871,000円 | |||||||
6 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | 交付申請のとき | ||||||
(1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 11,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 19,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 56,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 113,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 141,000円 | |||||||
(2) (1)以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 77,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 216,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 305,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 199,200円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 257,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 366,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 453,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 535,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 610,000円 |
備考
1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によつて非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表の1の項(2)、2の項(2)、5の項(2)イ又は6の項(2)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
2 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によつて非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、同令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によつて非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この表において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの表の3の項(2)イ又は4の項(2)イに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
3 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この表の1の項(1)の規定により算出した額とする。
4 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行つた場合の手数料の額は、この表の2の項(1)の規定により算出した額とする。
5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この表において「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。
6 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であつて、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。
7 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。
8 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(同法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。
9 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。
10 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表の3の項の規定により算出した額とする。
11 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。
12 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。