マイナンバーカード(個人番号カード)
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更新日:2023年12月15日
はじめに
このページは、マイナンバーカードの概要、マイナンバーカードに係る各種お手続きについてのご案内です。マイナンバーカードの申請・交付手続き、電子証明書のお手続きについては、以下のリンクをご参照ください。
ご希望内容 | ご参照先 |
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マイナンバーカードを申請したい | マイナンバーカードの申請について |
出来あがったマイナンバーカードを受け取りたい | マイナンバーカードの受取りについて |
マイナンバーカードに搭載された電子証明書の 手続き(更新、暗証番号再設定等) | 電子証明書について(更新・暗証番号再設定など) |
マイナ保険証・公金受取口座の登録 | マイナポータル申請支援窓口について |
顔認証マイナンバーカードに設定切替したい | 顔認証マイナンバーカードについて |
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、顔写真付きのプラスチック製ICカードです。
表面に氏名、住所、生年月日、性別、有効期間、本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。
マイナンバーカードは、以下の場面で使用することができます。
- 本人確認のための身分証明書として利用
- ICチップに搭載された電子証明書を用いた
e-Tax(外部サイト)(国税電子申告・納税システム)等各種行政手続きのオンライン申請(顔認証マイナンバーカードを除く)
- コンビニ交付サービスに参加している全国のコンビニ等で、住民票の写し(除票は除く)・印鑑登録証明書の取得(顔認証マイナンバーカードを除く)
- 個人番号を証明する書類としての利用
なお、ICチップには、カードの表面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されます。
所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されませんので、マイナンバーカードから全ての個人情報が漏えいすることはありません。
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マイナンバーカードの有効期間
発行日において18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。
外国人住民の方は、在留区分により有効期間が異なります。
※令和4年(2022年)4月より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられました。
在留区分等 | マイナンバーカード有効期間 |
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永住者および特別永住者、高度専門職第二号 | 発行日において18歳以上の方 発行日から10回目の誕生日まで |
永住者、高度専門職第二号を除く中長期在留者 | 発行日から在留期間の満了日まで |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | 発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日経過する日まで |
マイナンバーカードに係る各種お手続きについて
マイナンバーカードに係る以下のお手続きについては、区役所2階住民記録係にて承ります。
【受付時間】
平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日のみ午後7時30分まで)
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」をご確認ください。
暗証番号再設定について
マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合、区役所窓口、地域事務所、コンビニエンスストア(外部サイト)にて再設定ができます。
(暗証番号がわかっていて、暗証番号を変更する場合は、マイナポータルアプリ(外部サイト)から変更できます。)
利用者用電子証明書の暗証番号(4桁)
・主にコンビニでの各種証明書交付、マイキーID設定に使用
署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以内)
・主に電子申請の際の本人確認に使用
必要なもの
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
住所や氏名、性別の変更があった場合
マイナンバーカードの記載内容(住所や氏名など)に変更がある場合は、転入や婚姻届等の提出に併せて変更内容の記載とICチップの書き換えをしますので、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
特に転入届を提出する際は、実際に住み始めた日から14日以内でかつ転出予定日から30日以内に届出を行ってください。届出が遅れますと、マイナンバーカード及び電子証明書が失効します。
変更内容を記載する追記欄の余白がなくなったときは、発行手数料無料(顔写真のご用意をお願いいたします。)にてマイナンバーカードを再発行いたします。
マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったときは、以下の手順にてお手続きください。
- 国設置のコールセンター(0120-95-0178)へお電話いただき、カードの機能を一時停止してください。(24時間365日対応)
上記コールセンターに繋がらない場合は(0570-783-578又は050-3818-1250)でも承っております。 - 警察署に紛失・盗難届を提出し、提出日・受理番号を控えてください。
- 2の控えを区役所で提出し、カードの紛失・廃止の届出をしてください。
(カードの再発行を申請した場合は、3の届出は新カードの受取時で結構です。)
※消防署または区市町村が発行する「罹災証明書」をお持ちの方も同様のお手続きとなります。
※自宅内でマイナンバーカードを紛失された方は、新カードの受取時に紛失等の経緯を別途記入していただきます。
※紛失の届出前にカードを発見した場合は、区役所窓口で本人確認を行い、一時停止を解除できます。
マイナンバーカードを紛失・破損した場合や、追記欄の余白がなくなった場合などには、マイナンバーカードの再交付申請ができます。一部の例外を除き、再交付手数料がかかります。
手数料
有料(カード発行手数料800円、電子証明書発行200円)
ただし、次の理由による再交付申請は無料です。
(1~3は新カード交付時に旧カードを持参し返納することが条件です。既に旧カードを返納済の場合は除く)
- 追記欄の余白がなくなり、新たな住所・氏名等の記載ができなくなった場合
- 国外転出によるマイナンバーカード返納手続後の再交付申請
- マイナンバーカードの有効期限満了により、新しくカードを申請する場合(在留期限切れによる場合は除く)
- 天災その他本人の責によらない場合(り災証明書が必要) など
申請方法
再交付を希望の方は、郵送又は窓口にて新しい交付申請書をお受け取りいただき、マイナンバーカードを申請してください。
詳しくはマイナンバーカードの申請についてのページをご覧ください。
マイナンバー制度に関するご相談、お問い合わせ
国設置のコールセンター(全国共通フリーダイヤル)
日本語でのお問い合わせ 0120-95-0178
外国語でのお問い合わせ 0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
上記につながらない場合 050-3816-9405(有料)
- 平日 午前9時30分から午後8時まで
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
- 年末年始を除く
区の問合せ先
戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)
電話番号 03-3228-5506
平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内 」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内 」をご確認ください。
区のマイナンバー制度導入への対応について(デジタル政策係)
電話番号 03-3228-8807
ファクス番号 03-3228-5646
住民基本台帳カードをお持ちの方
平成27年12月22日をもって住民基本台帳カードの交付(再交付含む)は終了しました。
現在お持ちの住民基本台帳カードは、カード表面に記載された有効期間まで利用できます。
住民基本台帳カードを利用した以下のサービスはご利用いただけません。
- 各種電子申請
- コンビニ交付サービス
電子証明書の発行やコンビニ交付サービスの利用を希望する方は、マイナンバーカードへの切り替えが必要となります。
※住民基本台帳カードの紛失・盗難の際は、戸籍住民課住民記録係(03-3228-5500)へご連絡ください。
関連情報
- マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
- マイナンバーカードの申請について
- マイナンバーカードの受取りについて
- 証明書のコンビニ交付サービスのご案内
マイナンバー制度と個人番号カード(総務省)(外部サイト)
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)
電話番号 03-3228-5506(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。