国外転出後もマイナンバーカードが利用できます
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更新日:2024年8月30日
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国籍を有する方)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、中野区に転出届をする際、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、「マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書」を提出する。(事前の申請書のご用意は不要です)
- マイナンバーカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う。
- 国外転出者向けの電子証明書を発行する。
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。
届出日より前、届出日と同日に国外転出した場合、マイナンバーカードは失効します。また、マイナンバーカードの手続きをせずに国外転出した場合も、マイナンバーカードは失効となります。
なお、マイナンバーカードを再発行する際には、手数料がかかる場合がございます。
届け出に必要なもの
- 国外転出される方のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号
届出人
- 本人
- 本人と同一世帯の方(4桁の暗証番号がわかる場合のみ。照合できない場合はお手続きできません。)
上記以外の方が届出をする場合は、照会回答書が必要です。事前にお電話でご相談ください。
署名用電子証明書発行の手続き
署名用電子証明書は国外転出により自動的に失効します。引き続きご利用されたい方は、窓口でお申し出ください。
本人が来庁している場合
即日で手続きが完了します。なお、手続きの際に暗証番号(英数字6桁~16桁)の入力が必要です。
同一世帯の代理人が手続きをする場合
委任状(PDF形式:168KB)が必要です。本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封入・封緘した上で代理人が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
別世帯の代理人が手続きをする場合
照会回答書が必要です。事前にお電話でご相談ください。
受付窓口
区役所本庁舎
2階4番窓口 戸籍住民課
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始は除く)は午前8時30分から午後5時まで。(中野区に本籍がある方のみ火曜日は午後7時まで)
日曜日はマイナンバーカードの継続利用の手続きはできませんのでご注意ください。
地域事務所
区内5か所にあります。
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始は除く)は午前8時30分から午後5時まで。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。(日本国籍を有する方のみ)
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法についてをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き
以下のお手続きについては、地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(外部サイト)よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付) ※国際通話料金がかかります。
このページのお問い合わせ先
区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)
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このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。