国外転出後もマイナンバーカードが利用できます

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更新日:2024年8月30日

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国籍を有する方)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、中野区に転出届をする際、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

  1. 国外転出届出時に、「マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書」を提出する。(事前の申請書のご用意は不要です)
  2. マイナンバーカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う。
  3. 国外転出者向けの電子証明書を発行する。
  4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。

届出日より前、届出日と同日に国外転出した場合、マイナンバーカードは失効します。また、マイナンバーカードの手続きをせずに国外転出した場合も、マイナンバーカードは失効となります。
なお、マイナンバーカードを再発行する際には、手数料がかかる場合がございます。

届け出に必要なもの

  • 国外転出される方のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号

届出人

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方(4桁の暗証番号がわかる場合のみ。照合できない場合はお手続きできません。)

上記以外の方が届出をする場合は、照会回答書が必要です。事前にお電話でご相談ください。

署名用電子証明書発行の手続き

署名用電子証明書は国外転出により自動的に失効します。引き続きご利用されたい方は、窓口でお申し出ください。

本人が来庁している場合

即日で手続きが完了します。なお、手続きの際に暗証番号(英数字6桁~16桁)の入力が必要です。

同一世帯の代理人が手続きをする場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:168KB)が必要です。本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封入・封緘した上で代理人が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

別世帯の代理人が手続きをする場合

照会回答書が必要です。事前にお電話でご相談ください。

受付窓口

区役所本庁舎

2階4番窓口 戸籍住民課
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始は除く)は午前8時30分から午後5時まで。(中野区に本籍がある方のみ火曜日は午後7時まで)
日曜日はマイナンバーカードの継続利用の手続きはできませんのでご注意ください。

地域事務所

区内5か所にあります。
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始は除く)は午前8時30分から午後5時まで。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。(日本国籍を有する方のみ)
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法についてをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き

以下のお手続きについては、新規ウインドウで開きます。地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(外部サイト)よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付) ※国際通話料金がかかります。

このページのお問い合わせ先

区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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