区へ郵送戻りとなった個人番号通知書の受取り
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更新日:2024年5月7日
出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方および個人番号を変更した方には、地方公共団体情報システム機構(外部サイト)からご本人様宛てに「個人番号通知書」が送付されます。個人番号通知書は転送不要の簡易書留で送付されるため、郵便局に転送の届出を提出している場合や、郵便局の保管期限を経過しても受け取りがない場合は、区に返戻されます。
区に返戻された個人番号通知書は、返戻された日より3か月保管した後廃棄いたしますので、個人番号通知書を受け取れなかった方は、区に保管状況をご確認の上、お早めにお受け取りください。
開設日時
個人番号通知書のお受取り手続きについては、区役所2階住民記録係にて承ります。
【受付時間】
平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日のみ午後7時30分まで)
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」をご確認ください。
お受取りの流れ
1 郵便局の郵便追跡サービス(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)にて、郵送戻り状況をご確認ください。
配送履歴に「差出人に返送」と表示があれば、既に区役所に戻っており保管されています。
2 区へ個人番号通知書が戻っていましたら、 下記の必要書類をお持ちいただき、区役所2階住民記録係までお越しください。
手続きに必要な書類
ご本人が受け取る場合
下記枠内A・B欄からいずれか1点
代理の方が受け取る場合
1 対象者(本人)の本人確認書類
下記枠内A・B欄からいずれか1点
2 代理人の本人確認書類
下記枠内A欄から1点、お持ちでない方はB欄から2点又はB欄とC欄から各1点
※代理人が対象者と同世帯員である場合は、A・B欄からいずれか1点
3 対象者分の代理権の確認書類(代理人が対象者と同世帯員である場合は不要)
ア 法定代理人の場合
・対象者が15歳未満の子の場合
戸籍謄本(発行から3か月以内。同世帯の親または本籍地が中野区の方は不要)
・対象者が被後見人の場合
後見登記事項証明書(発行から3か月以内)
イ 任意代理人の場合
委任状(PDF形式:89KB)(全て本人が記載)
A | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き) 、 運転免許証 、 運転経歴書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、 パスポート(日本国旅券)、 身体障害者手帳 、 精神障害者保健福祉手帳 、 療育手帳 、 在留カード 、 特別永住者証明書など |
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B | 健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、国民年金手帳、年金証書、母子手帳、生活保護受給者証、官公署が発行した身分証明書 |
C | 学生証、社員証、診察券 |
※いずれも 有効期限内であり、「 氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されているものが必要です。
※有効期限の切れたものや失効したものは使用できません。
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)
電話番号 03-3228-5506(直通)
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