外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続きについて
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更新日:2024年5月7日
外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。
- マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。
- 新しい在留カードを受け取った当日中は、マイナンバーカードの有効期間延長手続きができません。新しい在留カードを受け取った翌日以降にご来庁ください。
- 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
必要なもちもの
本人による手続き
1.マイナンバーカード
2.在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯の方による手続き
1.本人のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類
※本人のマイナンバーカードに設定されている数字4桁の暗証番号を入力できる場合のみ手続きできます。
法定代理人(15歳未満のお子様の保護者、成年後見人等)による手続き
1.本人のマイナンバーカード
2.法定代理人の本人確認書類
3.代理権の確認書類
出生証明書等の親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
※15歳未満のお子様の代理権の確認書類は、住民登録により本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合は不要です。
任意代理人による手続き
1.本人のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類
3.委任状(下記の様式をご使用ください)
委任状(PDF形式:134KB)
委任状に次の内容が記載されていない場合は、任意代理人よる手続きができません。
・本人の住所・氏名
・代理人の住所・氏名
・マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)
・在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間を延長する旨
A | 下記から1点 |
---|---|
日本の官公署発行の顔写真付き本人確認書類 | |
B | 下記から2点 |
Aをお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類 |
在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール
※行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。マイナンバーカードの有効期間満了後は、再交付申請(有料)が必要です。
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)
電話番号 03-3228-5506(直通)
マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ(総務省)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。