マイナンバー(個人番号)カードの継続利用について
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更新日:2024年6月7日
転入手続きの際に、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしていただくと、中野区に転入後も引き続き同じマイナンバーカードをお使いいただけます。
届出期間
転入届出日から90日以内
以下の場合は、カードが失効し継続利用ができなくなります。
- 継続利用の手続きを「転入届出日から90日以内」に行わなかったとき
- 転入届を「転出予定日から30日以内」に行わなかったとき
カード失効後にマイナンバーカードの再交付を受けるときは、手数料がかかります。
届出人
本人または同一世帯員(同一世帯員で暗証番号がわかる場合のみ)
受付窓口
区役所本庁舎2階4番窓口 戸籍住民課
- 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始は除く)は午前8時30分から午後5時まで。(火曜日は午後7時30分まで)
- 日曜日(第3土曜日の翌日の日曜日、第5日曜日を除く)は午前9時から午後4時まで。
日曜日に転入・転居のお手続きをされる場合は、当日中にマイナンバーカードの継続利用の手続きはできませんのでご注意ください。
※日曜日は年末年始及び選挙等で閉庁する場合があります。
区内5箇所の地域事務所
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始は除く)は午前8時30分から午後5時まで。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定されている4桁の暗証番号(住民基本台帳用)
- 来庁された方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)(同一世帯の方が代理で手続きする場合)
法定代理人が手続きするとき
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定されている4桁の暗証番号(住民基本台帳用)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- 法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本等)(本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合または中野区が本籍地の場合は不要。)
ご注意
以下の場合は、本人へ照会等を行うため、当日中に手続きが完了しません。2回来庁していただく必要がありますのでご注意ください。
- 本人以外の方が継続利用手続きをされ、暗証番号が照合できない場合。
- 本人と同一世帯でない方が代理でマイナンバーカードの継続利用の手続きをする場合。
署名用電子証明書発行の手続き
署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
本人が来庁している場合は、即日で手続きが完了します。なお、手続きの際に暗証番号(英数字6~16桁)の入力が必要です。
同一世帯の代理人が手続きをする場合は、「転入届、転居届とあわせて行う電子証明書発行の代理手続きについて」をご覧ください。
ご注意
- 日曜日は、転入届、転居届をした当日中にマイナンバーカードの継続利用及び署名用電子証明書の発行手続きは行えません。
- 本人と同一世帯でない方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合は、本人へ照会等を行うため、当日中に手続きは完了しません。2回来庁していただく必要があります。
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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